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アルバイトなのに掛け持ち禁止 携帯からの書き込み

サンデー
2009年10月29日 10:37

シンママをしています、最近家計も苦しくなり、掛け持ちで働きたく職探しをしております。
今の職場に『保険加入のパート』を希望したのですが、パートには空きがなくアルバイトを継続する事になった為に、掛け持ちバイトを探していたのですが、上司から掛け持ちは禁止と言われて、今月で辞める事にしました。
そこで質問なのですが、社員やパートが掛け持ち禁止なのは納得できますが、アルバイトでも禁止というのは違法にはならないのですか?

ユーザーID:8380908537  


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タイトル 投稿者 更新時間
法律違反ではない
Jin
2009年10月29日 12:45

掛け持ち禁止が就業規則に書いてあるのならば、雇用契約を結んでいる以上、従業員はそれに従う義務がありますね。
就業規則に書いてないのならば、それは上司が勝手にいってることなので、原則として従う必要はありません。
ただ、一般的に掛け持ちは嫌がられるようですし、こんな経済状況ですから、嫌ならほかの人を雇うからいいやということになることもあるのでしょう。

ユーザーID:3901230071
私も言われたが無視しました
ゆき
2009年10月29日 14:07

違法にならないんじゃないですか、アルバイトなんだし。

私が以前アルバイトしていた個人塾の経営者も掛け持ちには難色を示していました。
年配の先生の小料理屋でのアルバイトはOKするくせに、私のスーパーの早朝アルバイトは何度も辞めるように言われました。
なんでも、身を清めてから塾の仕事をして欲しいという訳のわからない理由でしたが、生活がかかっているので無視しました。
(シャワーを浴びてから塾に行っていました)
私も正直に話すんじゃなかったと思いましたよ。

ユーザーID:8480237443
別に構いません
llll
2009年10月29日 14:18

 公務員のように法律で兼職が禁止されていなければ、いくら私企業が社則などで兼職を禁止しようが、無効です。
 ライバル企業に兼職する、業務上知り得た秘密を利用する、違法行為に従事する、社の名前を利用する(例えば○○社の社員であることを売り文句に性風俗業に従事するなど)、兼業による疲労で業務に著しい支障をきたしているなどといったことがなければ、私企業が社員の勤務時間外の行動を理由に解雇するなどといったことはできません。

ユーザーID:0595164819
パートとアルバイトとどう違うんですか?
オーソレミヨ
2009年10月29日 14:44

正社員とパート・アルバイトが違うのはわかりますが、パートとアルバイトには違法云々するだけの違いがあるんですか?
不平を言う前にその根拠を教えて欲しいです。
さら社員やパートが掛け持ち禁止なのは納得できる理由を教えて欲しいです。

ユーザーID:6935140640
?????
とりすがり
2009年10月29日 15:46

貴女のいうパートとアルバイトの違いはあるのですか?
まあ、それは置いておいて…

違法にならないのか?と言われれば、ならないと思います
納得できないなら勤めなければ良いだけ。経営者はそれで納得してくれる人を探すだけですよ

ユーザーID:3222969127
パートとアルバイトの違い
けいちゃ
2009年10月29日 19:37

トピ主さん、横レスですみません。

パートとアルバイトの違いって一般的にはないんじゃないかと思ってるんですが、
私の妻の会社では厳格に分けてるんです。
なので、トピ主さんがそういった会社だけを歩いてこられたなら
分けて考えるのも不思議じゃないかなと。
ただ、私の感覚でも、どちらも同じだと思いますね。

ちなみに妻の会社は西日本ではかなり大きなほうです。
業種は、言うと会社が特定されるので言いませんが。

ユーザーID:7893122359
会社で名称が違う携帯からの書き込み
サンデー(トピ主)
2009年10月29日 20:08

ハローワークで教わったパート、アルバイトの違いは会社で名称が違う・との事でした。
私が今まで勤務した会社で例えると
A社はアルバイト(学生、フリーター)パート(主婦)準社員(保険加入者)

B社アルバイト(保険未加入者)パート(保険加入者)
で別れてました。

ユーザーID:8380908537
パート・アルバイト違います
部外者ですが
2009年10月30日 9:43

パート・アルバイトは違いがあるのかと言われてる方がいますが、
私の以前勤めていた会社では、完全に区別されていました。

パートは保健加入・有給・健康診断など、
社員と同等に色々な福利厚生が受けられましたが、
アルバイトは時間給のみ。
トピ主さんの会社もこんな感じなのでは?と思います。

ユーザーID:3819645031
就業規則の適用範囲は?
グリッソム
2009年10月30日 15:39

当該就業規則は、アルバイトまで適用範囲に入っているのですか?
入ってなければ従わなくて良い。

ユーザーID:9820845462
職業選択の自由
むー太郎
2009年10月31日 2:34

アルバイトでも、パートでも、契約社員でも、正社員でも。

副業をすることそのものを禁止してはいけません。
ただし、公務員は副業禁止です。
法律でそう決まっています。


副業禁止とは。
・本業に支障が出る場合
に認められるものです。

また、
・ライバル会社や取引先など、本業の会社の利益に直接影響がある場合
でも認められる場合もあります。

本業に支障が出ない範囲で、無関係な業種でのアルバイトを禁止することはできません。

ユーザーID:1446595123
ありがとうございます携帯からの書き込み
サンデー(トピ主)
2009年10月31日 18:01

皆さん、文章力が弱く説明下手ですみませんでした。私が知りたかったのは
『むー太郎』さんの情報です。
詳しく教えて頂きまして
ありがとうございます

ユーザーID:8380908537
 
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