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助けて下さい! 確定申告

スイ
2010年2月21日 14:02

こんにちは。スイと申します。
確定申告について調べていますが、良く判らず困ってます。
どうかご教示をお願いします。

私はH20年10月に正社員を退職しました。H20年分の確定申告は、去年自分で行いました。
去年の12月から零細企業でバイトを始めました。保険関係(雇用保険等)は全て未加入です。バイト代は安く出勤日数も少ない為、12月の給与(=年収)は3万少しでした。
健康保険料、年金、市民税・県民税は、個人で払っています。
また、生命保険にも入っています。

H21年分の確定申告をする為、会社に源泉徴収票を頂きたいとお願いしたところ、
「はぁ? なんでバイトに源泉徴収票?」
と呆れられました。
確定申告をしたい旨伝えると、突然怒り出して、
「バイトには必要ない! 給与額を知りたければ、自分が貰った金を数えればいい!」
と怒鳴られました。

その後、別の方がこっそりと、
「経理上は"外注"で計上しているから出せないらしい」
と教えて下さいました。
経理を知らない私にはよく判りませんでしたが、給与を外注費で扱うと税金が安くなる、でも給与では無いので源泉徴収票も出せないという事でしょうか。

友達に相談したところ、年収3万程度なら確定申告いらないんじゃない? と言われました。

ぐちゃぐちゃで申し訳ありませんが、以上が経緯です。

・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。
・超低所得ならば、確定申告をしても変わらないのでしょうか。
・今回の場合、確定申告をしない事により、何か問題があるのでしょうか。

確定申告の目的は還付でしょうが、年金や各種税金、支払保険料の入力欄もあるので、税額に影響があるのではないかと考えていました。これから勉強します。

ご存知の方、宜しくお願いいたします。

ユーザーID:9119073913  


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タイトル 投稿者 更新時間
悪質な対応
リュカ
2010年2月21日 15:21

あなたはアルバイト=雇用契約を結んだ従業員として働いたつもりだったけど、会社はあなた=一取引先としての個人事業主扱いにしたということですね。業務を請け負わせたってことで。
その場合源泉徴収票は発行されませんが、支払調書という別の支払証明書類を発行しなければなりませんのでそれを要求してください。

本人が知らないところでそういう扱いにしていたこと自体問題だし、問い合わせに呆れたり逆切れなんて論外。
会社は雇用に関する源泉徴収などの手間や労働保険等のコストを削りたいがためだし、労働者の権利も侵害されています。悪質な会社だと思います。
税務署が知れば税務調査に入る理由になり得ますから、
「じゃあ確定申告しに税務署に行ったら『バイトには必要ない』と貴社に断られたと言いますね」
と会社に言っちゃってください。
税務署に行って申告時に実際にそのように伝えて構いません。

ユーザーID:6940422382
確定申告について
リュカ
2010年2月21日 15:40

会社があなたの外注費をちゃんと処理した場合、働いた職種によっては支払時に従業員の給料よりも高率な10%の源泉徴収が引かれていますので、そうであれば申告して還付をもらった方が得ですね。
その会社は経理もずさんそうなので源泉引いてないとは思いますが・・・
会社には
「雇用契約でなかったなら支払調書をくれ。くれないと税務署に言っちゃうよ」
と言いましょう。
でももうそこで働くのは辞めた方がいいとは思います・・・給料明細もくれないだろうからいくら働いていくら引かれたかもわからないだろうし、労災にも未加入なので業務で事故が発生しても補償はまったくありませんし。第一会社の姿勢が悪い。

申告しなくても税務署から別に問い合わせ等は来ないでしょうが、確定申告は県や市の住民税の確定にも使われます。住民税は収入に応じて金額が変わり、去年の収入に応じた税額を今年6月以降に支払います。去年の収入が少なかったことを自治体に知らせるために今回も確定申告した方がいいでしょう。

ユーザーID:6940422382
12月から働き始めて12月中に給与って出るの?
青猫
2010年2月21日 15:46

ちょっと疑問に思ったのですが、12月から働き始めたら、普通は翌年(つまり今年)の1月とかになってから初めての給料が出るのではないかと思うのですが、違うのですか?

15日締めで12月25日とかの支給があったのでしょうか?
もし、あった場合、所得税は引かれていましたか?

この2点について教えてください。

ユーザーID:9471287403
専門家ではないので、素人アドバイスです1
えむ
2010年2月21日 16:10

 まず最初にその職場に未練はありますか? 無いなら源泉徴収票を出してくれない旨を労働基準監督署へ相談するか、その職場に勤務している事が証明できる物(タイムカードのコピー等)を持って、税務署に相談した方がいいと思います。
 私自身、今は非正規雇用で自分で確定申告していますが、源泉徴収票がなかった場合は確か給与明細でもよかったはずです(明細に所得税額が記載されています)。

 H21年度の確定申告でH22年の年間所得税及び国保であれば健康保険料が決定されます。私は20年度の年間収入が110万に届かなかったので、21年度の所得税は非課税、健康保険料は月々千円そこそこでした。

 数年前に早期退職した実父は、退職後の確定申告をしなかった為働いていた時と同じ税率で高い所得税&健康保険料を払っていました。

 長くなりそうなんで続きますね。

ユーザーID:8967408656
確定申告不要と思われます
匿名
2010年2月21日 16:22

1外注費なら源泉徴収票はもらえません。何故なら、源泉所得税が徴収されていないからです。
源泉所得税が徴収されていないということは、税務署に所得税を支払っていないということなので、確定申告したから還付されるということはありません。

2基礎控除額(所得税を計算する時に給与の額から除かれる)が38万円あるので、3万円程度の収入では所得税は発生しません。それ故、所得税を納付する必要もありません。

それ故、確定申告不要で確定申告しなくても問題無いと思われます。

一応、税務署でご確認ください。

ユーザーID:4929957061
偽装請負ですね
某会社人事部員
2010年2月21日 16:23

 実際はアルバイトとして雇っているのに外注を装うとは、まさに「偽装請負」ですね。
アルバイトなら「雇用」ですから、雇用主としての義務や責任が発生します。しかし、
「請負」ならそれらは発生しません。それで、「外注」扱いにしたのでしょう。その
ズルい雇い主を、労働基準監督署に訴えればいいと思いますよ。
 それはさておき、
一.「外注」だと、トピ主さんは「個人事業主」ということになりますから、バイト先
 との雇用関係はなく、従ってバイト先が源泉徴収票を発行することはありません。
二.確定申告には、「確定所得申告」「確定損失申告」「還付申告」があります。このうち、
 確定所得申告(収入ー諸経費や諸控除 がプラスの場合に、所得申告をして納税すること)
 は義務ですが、確定損失申告と還付申告は任意です。トピ主さんの場合、H21は納税
 するほどの所得がなく、所得税の源泉徴収もされていないのですから、申告義務もありま
 せんし、還付申告をしても還付はありません。また、確定申告をしないことで、問題が
 発生するとも思えません。

ユーザーID:4022449798
専門家ではないので、素人アドバイスです2
えむ
2010年2月21日 16:26

 確定申告は医療費控除等の還付金もありますが、一番の大事なのはその申告を元に来年度(この場合は22年度)の税額が決定されるという事です。ここで確定申告をしなければ、おそらくスイさんの来年度の税額は20年度の所得を元に決定されると思います(ここら辺は不確かですが、実父の例から察するに……)。
 超低所得であるならば尚のこと、来年度は非課税の可能性が高いですし、スイさんの21年度の所得税額によっては国民年金も申請すれば免除・減額の可能性があります。
 国民年金の免除は、こちらから役所(市役所の年金窓口で大丈夫です)の窓口に申請しに行かなければ免除・減額はされません。
 確定申告をして税額が決定してからの審査なので、免除・減額の申請が通った場合のその期間は7月から翌年の6月までで、所得が低ければ毎年6月から7月くらいに免除・減額の継続申請もできます。今から申請する場合ですと、昨年の7月から今年の6月までの期間が、免除・減額の対象期間ですね。

 ごめんなさい、もう一回続きます。

ユーザーID:2045609728
専門家ではないので、素人アドバイスです3
えむ
2010年2月21日 16:37

 私の経験からお話しできるアドバイスは以上になります。
 自分語りで恐縮ですが、私も心身を壊して会社を退職し、回復後正社員の職を探しながら生活の為にアルバイト等で働いていますが、収入が低ければ低いほど確定申告は大切だと思います。
 それと

 >給与を外注費で扱うと税金が安くなる

 ……って、要はスイさんがお勤めの会社が脱税してるって事なのでは……? と素人には感じるんですが……。
 源泉徴収票を出さないなんて、零細云々以前に企業として不審を感じますし、なんとなく他にも色々やってそうな危険な匂いを感じます。
 
 とりあえず、国民年金の減免や税金非課税・国保料は私が今実際に経験していることを元に書かせて頂きました。
 少しでもスイさんのお役に立てればいいなと思います。

ユーザーID:8967408656
税務署に問い合わせてみたら?
ウメ
2010年2月21日 17:19

バイト扱いなのか外注扱いなのか分からないのですが…という感じで、年収のおおむねの見込みも含めて聞いてみてはいかがでしょう?

実際、嘘を言うわけでもないですし。
源泉徴収票が発行されない場合の必要書類なども教えてくれるかもしれません。

ユーザーID:5984408056
なぜ、税務署にきかないの?
匿名
2010年2月21日 17:21

私の場合、税でわからないことは税務署にききました。親切に対応していただきました。

ユーザーID:4691233195
えーと携帯からの書き込み
ふわ
2010年2月21日 19:37

確か、1年間の給料やそのほかの収入の合計が20万なければ
申告はいらなかったかと思います…
国税庁のホームページを見てください。
それが一番確実かと…
「国税庁」で検索すると
一番上に出てきます。

ユーザーID:0762269953
確定申告の事は国税庁HPへ
あくまで通行人
2010年2月21日 20:32

さてさて、確定申告のことは国税庁のHPで優しく解説されていますのでご覧ください

>・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。

あなたは、正社員時代は給与所得者でしたが、今の会社では個人事業者の扱いです
したがいまして、税務署の窓口でバイトの明細を元に確定申告してください
バイト代で所得税が控除されていなければ戻る税金はほとんどありません
ただし、翌年の市民税・県民税に影響(恐らく課税されなくなる)することから申告をしましょう

給与明細や預金通帳を持参しての税務署の窓口へ出かけてください
あくまでも最終判断は税務署に仰いでください

ユーザーID:2270220066
平成21年は携帯からの書き込み
あちゃも
2010年2月21日 20:48

合計三万しか収入なかったんですか?他に働いてなかったら確定申告の必要はないですよ。

ユーザーID:8121323506
税務署に相談するのが良いですが
白ネコ
2010年2月21日 21:33

私の知る限りのことでは…間違ってたらすいません。

>経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。

その会社が、貴方を外注として仕事を依頼したということなので、
例えば10万円の仕事なら、その10万円から所得税・住民税を払うことに
なります。(いわゆる売上額となる)

>超低所得ならば、確定申告をしても変わらないのでしょうか。

基礎控除で38万、その他年金や健康保険などの控除を加算した額より
収入が少なければ、課税対象額は無いので税金の支払いは不要です。

>今回の場合、確定申告をしない事により、何か問題があるのでしょうか。

税金の支払いが不要な場合はペナルティはありませんが、
本年度の健康保険料などの算出基準になりますので
申告しておくほうがベターでしょう。

税務署にご相談に行かれることをお勧めします。
怖いところではありませんし。(笑)

ユーザーID:7350903253
源泉徴収票は任意です
kou
2010年2月21日 23:16

タイトル通りなんですが。
正直会社はアレだなあ、と思うのですが
おっしゃるとおり外注だと源泉徴収票ってさりげに発行義務ないんですよ。
給与所得だとあるんですけどね。
ただ普通はクレっていったら出しますけどねえ。
まあ源泉徴収票なくても申告だけで大丈夫です。通用します。
心配なら振り込みあった通帳のコピーでも添付するとか。でも税務署に聞いてもいらん、って答えじゃないかなあ。


で、ぶっちゃけ年収3万程度だと確定申告なんて手間のが面倒なのは確か……
多分源泉で10%、3000円が税として取られてますよね。返ってきてもこれがMAXです。
確定申告、ソフトとか使っても1時間じゃできんですよね。しかも初めてじゃ。
その分バイトした方が効率はいいでしょうね。

ユーザーID:1643437784
税務署に聞くのが一番
違法派遣
2010年2月22日 7:43

税務署にそのまんま話してみましょう。もしかしたらそのバイト先に監査が
はいるかもしれません。いい気味じゃないですか。

ユーザーID:8496275023
その会社、大丈夫?
給与担当
2010年2月22日 8:15

確定申告が必要かどうかはわかりませんが、アルバイトだからといって源泉徴収票を出さないということはありません。うちでは、どんなに少額でも出しています。

また、”外注”というのは、おそらく(別の会社からの)派遣扱いか何かにしているのではないでしょうか?そうすれば、会社側は社会保険料を負担しなくて済みます。
源泉徴収票は所属する会社から発行されるものですから、まずはトピ主さんがどの会社に属しているかを確認する必要がありますね。雇用契約書はもらわなかったのでしょうか?雇用契約書には当然、雇い主である会社名が書いてあります。

それとも、単に人件費計上すると面倒なので、外注計上している?(これって不正経理?)。

ユーザーID:3356280160
基礎控除
ssss
2010年2月22日 8:25

すべての人には基礎控除といって38万円までの収入には税金がかかりません。よってあなたのケースでは確定申告は不要です。
請負契約であれば、当然所得税はひかれていませんよね?

・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。
源泉徴収票というのは事業者が、雇用者などの個人に対して発行するもので。あなたが雇用契約されている従業員であれば当然もらえますが、
どうやら請負契約のようなので、その場合はもらえません。あなたは従業員ではなく、出入りの業者と立場は同じです。
あなたも一事業主の扱いになっています。

「経理上"外注"扱いならば」と、簡単に書いていますが結構危険な状態ですよ。
実際は従業員なのに請負契約にしているなんてその会社危険ですね。経営者が社会保険、雇用保険をケチっているしあなたも労働基準法などに守られなく
なりますよ。

ユーザーID:8224435925
源泉徴収税額携帯からの書き込み
クロエ
2010年2月22日 8:39

トピ主さんは今の職場で給与明細(外注費明細?)を頂いたことはありますか?
収入が少ない場合、既に払った源泉徴収税が戻ってくる場合があります。

通常、給与は税金(源泉徴収税)を引いたうえで手元に入ってきますが、税金が引かれていない場合(自営業の方など)収入が少なくても税務署に申告しなければなりません。
少ない場合でも所得税を払わないで良いという申告が必要です。
源泉徴収税をひかれているのであれば、源泉徴収票が存在しないはずがありません。
再度経理の方に確認しましょう!

ユーザーID:4438990234
とりあえず
わん
2010年2月22日 9:08

簡単に説明します。

小額のアルバイトの場合、一般的に源泉徴収はしません。(バイト先での支払いでは源泉対象額に満たない為)源泉徴収していないのですから当然源泉徴収票はなく、会社が不正をしているわけでもなく外注で処理していても問題ではないのです。

念のため確認ですが、バイト代の支払い明細では所得税惹かれていないと思います。(契約時給×労働時間を満額支給されてますよね)

確定申告には支払い明細添付でできます。(年間三万であればなくても対した問題じゃないでしょう。はっきり言って申告の必要もたいしてないのですが税務署に申告しないと市役所に住民税で申告しないといけなくなる)
住民税は確定申告と連動で確定申告すれば市役所は申告不要。

税額への影響は控除額以内の所得では発生しません。所得税と住民税では控除に差があるため所得税が非課税範囲内でも住民税の発生する場合はあります。(昨年申告でわかると思いますが基礎控除だけでも38万(住民税の場合33万です)ありますよね)

申告の必要性では所得証明が必要な場合などに申告していないと発行してもらえない。(無所得でもね)

ユーザーID:4105671030
 
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