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(至急!)パート試用期間の契約書

小春
2010年2月26日 16:29

個人経営の事務所にパート勤務している小春です。

至急なのですが、相談にのってください。

2月から働いているのですが、2ヶ月間は試用期間と言われました。
今日、今後の契約書を渡されたのですが、不採用の場合は、3月末に知らせるとのことで
その場合は4月以降は雇用できないとのことでした。
印鑑を押すように言われましたが、その場では押さず、契約書を持ち帰りました。

これって普通なのでしょうか。

いままで、アルバイト、正社員などで働いたことがありますが、試用期間があるのも初めてですし、
全く雇用主の都合の良い契約書で唖然としました。

派遣労働が普通になっている昨今、このようなことは普通なのでしょうか。

どのように対処すべきでしょうか。

「突然、解雇されても困るのですが。」と言ったら社長は「じゃあ、1週間前に教えるよ」とのことでした。
1週間前でも困るなあ、と思いました。

辞めて別なところを探すべきでしょうか。

その契約書は辞めさせる場合は、1ヶ月前には言わないけど、自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと、と書いてありました。
雇用主って強いんですね。
頭が真っ白になりました。
乱文すみません。

まとめますが、
1 試用期間ありで働いたことのある方、その後の契約はどのように言われましたか?
2 また、試用期間終了後に解雇されたことのある方、やはり月末に突然言われましたか?
3 このような契約書は不当では無いのでしょうか、労働基準法に違反してませんか?

詳しい方や、経験者の方アドバイスお願いします。

2日後に渡す予定です。

アドバイスお願いします。

ユーザーID:9737032688  


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タイトル 投稿者 更新時間
試用期間は当たり前に存在します。
とおりすがり
2010年2月26日 17:21

正社員でも普通に試用期間はあります(当たり前)。

よほどのヘマでもしない限り、その試用期間終了後は「正式な契約書」が交わされます。
自己都合退職の場合は、1ヶ月前に言うのは当たり前です(引継ぎがあるからです)。


契約書があるならいいじゃないですか、まだ。
私が働いていたところは契約書すらありません。
労働者って守られているようで、全く守られていません。

ユーザーID:1936259896
普通じゃないです。
さむさん
2010年2月26日 17:37

労働基準法第20条、21条に違反しています。

雇用後14日経過している場合、少なくとも30日前までに解雇予告しなければなりません。
雇用主なら、当然知っておかなければならないことだと思います。

その事務所、わたしだったら辞めます。

ユーザーID:4477215901
試用期間自体の設定は違法ではありません
のぞみ
2010年2月26日 17:42

まずこの契約書自体は不当とは言えません。
ただし「自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと」と書いてありましたとののことですが、これに対してあなたが例えば明日でやめさせてくれと言ったとして、何か違約金を明記してあれば違法と言えます。
しかし用心深い経営者であればそんなことが明記してあるはずもありません。

また、試用期間中であっても即時解雇すれば1ヶ月分の解雇予告手当が必要となります。
これはいくつかの例外規定がありますが、この雇用は期限のない雇用だと考えられますので、原則的には即時解雇に対する解雇予告手当が必要になるでしょう。
ですから使用者側が別に1ヶ月前に通告する必要があるとは言えません。

結論を言えば、パートに試用期間を設定するのはやや例外的でしょうが、この場合、万一2ヶ月後に解雇すると言えば労働基準法第20条の規定により解雇予告手当を支払いなさいとあなたから通告することができます。

ユーザーID:9859287712
正当だと思います
206cc
2010年2月26日 18:05

働くとは、企業に対して労働力を捧げ
それに対して頂くものが「給料」です。
その労働力を見極める期間が試用期間です。

経営者側も同じ給料支払うなら
それに見合った労働力を求めるでしょ。
要は、労働力が見あわあなかったら「さよなら」
ということです。
会社にとって必要な人材なら
反対にひきとめられますよ。
試用期間、必死にがんばってください。

ユーザーID:2943617995
パートの試用期間
活動家見習い
2010年2月26日 18:09

トピ主様、限りなくブラック臭いところですね。そのパート先。

>1 試用期間ありで働いたことのある方、その後の契約はどのように言われましたか?

私もバイトなどで働いたことがありますが、試用期間上トピ主さまに問題がなければ契約は続行になるとおもいます。

>2 また、試用期間終了後に解雇されたことのある方、やはり月末に突然言われましたか?

入社日から14日以内は試用期間中であっても解雇通告は不要です。しかし14日以上勤務した場合は、30日前に解雇通告の予告、そうでない場合は30日分の給与を支払う必要があります。

>3 このような契約書は不当では無いのでしょうか、労働基準法に違反してませんか?

現物を見ていないので何とも言えませんが、労働条件通知書または労働契約書であれば問題はありません。しかし、明示された労働条件が実際と違う場合は労働者側から契約を解除できます。
このような文章はもちろん会社と労働者の双方が文章を持っていなければいけませんが、このトビを見る限り、会社側はブラック企業ぽいので会社に文章を渡す前にコピーをとって置くことをおすすめします。

ユーザーID:5026666883
常識でしょう携帯からの書き込み
みかん
2010年2月26日 18:34

今に始まったことではないですよ。新入社員で入るとわからないかもしれませんが、正社員で入社するときも試用期間はどこもあります。

バイトでもパートでも試用期間あります。試用期間中に時給が下がる場合が多いです。

ちゃんと働けばいいことです。試用期間に様子見するだけです。よっぽどでなければ解雇されませんよ。

ユーザーID:1338070867
交渉してみては?
ムリムリ
2010年2月26日 19:36

>「突然、解雇されても困るのですが。」と言ったら社長は「じゃあ、1週間前に教えるよ」とのことでした。
>1週間前でも困るなあ、と思いました。

1週間前では困るので、採用か不採用かは1ヶ月前に通達していただけますか?不採用の場合1週間前では次の転職先を探すのは難しいです。

とお願いしてみてもいいんじゃないでしょうか?
キチンと事情を説明しても相手が拒否するような会社なら辞める方向でも間違いないかも。
でも試用期間って入社の時に取り決めの書類交わすものですよ普通は。
不安なら土曜日でもあいているハローワークがあるはずなので、調べてみてそちらに電話でもいいので相談してみるといいかも。

ちなみに試用期間は確かに昔はない企業もありましたけど、最近は普通にあります。
アルバイトでも長期なら試用期間が設定されているところありますねえ。

ユーザーID:2143314707
労働基準法携帯からの書き込み
あん
2010年2月27日 0:46

試用期間はあってもなくてもいいですが、雇用契約書は、雇いいれ時に作成します

何人か書かれていますが、試みの使用期間中でも勤続14日を越えれば即時解雇はできません


まともな会社ではありませんね
私なら、契約しません

ユーザーID:7802872095
契約書があるなら
らんらん・るー
2010年2月27日 7:56

労基法より優先します。特に退職については。

その会社、今まで何人もすぐ辞めてるんじゃないかな?

ユーザーID:1541770708
解雇を予告する必要はない場合
ILO
2010年2月27日 10:11

 以下のようになってますので、「2箇月以内の期間を定めて使用される」契約があるなら、解雇予告はしなくても合法です!

 この掲示板は、間違っていても平然と自信を持って書き込む人がいるので、きちんと確認しないとバカを見ますよ。

労働基準法(抄)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。(以下略)
 
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者

ユーザーID:3019576516
損害賠償は可能
ILO
2010年2月27日 10:17

>ただし「自分で辞める場合は1ヶ月前に言うこと」と書いてありましたとののことですが、これに対してあなたが例えば明日でやめさせてくれと言ったとして、何か違約金を明記してあれば違法と言えます。

 違約金を書くことが禁止されているだけで、実際に急に辞めたことにより急いで人を募集しなくてはいけなかったことによる経費や、業務が中断して損害が発生した場合などは、労働者にも損害賠償を請求することはできます。

 ですから、損害に関係なく違約金として決めた一定の額を請求することができないだけであって、事業主が実損害を請求することは可能なのです。

 間違えて多額の損害賠償を請求されることのないように。

ユーザーID:2806016644
早速レスありがとうございます。
小春(トピ主)
2010年2月27日 11:50

皆様、早速アドバイス下さりありがとうございます。
試用期間て今は普通なのですね。15、6年前までは無かったです。
ところで、2月から働き初めてもう14日過ぎています。
昨日突然「雇用契約書(パートタイマー用)」を渡されました。
雇用期間は3月31日までになっていました。
最後の方に、自己都合退職:自己都合による退職の場合は退職の1ヶ月以上前に届け出ること。
試用期間:入社2ヶ月は試用期間とし、勤務態度、能力などを判断した後に本採用になる。
     試用期間内に解雇する時は30日前の解雇予告は行わない。
とありました。これでは、「雇用契約書」ではないですよね。正しくは「試用期間契約書」ではないでしょうか。
社長は「3月10日に貴方の改善点を言うので、残り2週間で改善が見られるかどうか、こちらで判断して
契約するかどうかこちらで決めます」といいました。
契約書の内容や社長の言葉から3月31日で辞めて欲しいと言うことでしょうか。

辞めようかとも思っていますが、今後も別なところで働きますので、
引き続きアドバイスよろしくお願いいたします。

ユーザーID:9737032688
やっぱり2ヶ月以内の契約ジャン
2010年2月27日 18:21

 2ヶ月以内の契約は、14日を超えても、解雇予告は必要ありません。今日言って、今日辞めてもらうことも労働基準法上は可能です。

 解雇予告がいると言っている人、労働基準法上の何か反論がありますか?

ユーザーID:7855816196
試用期間中も労働契約です
あら
2010年2月27日 18:25

 試用期間中も労働契約です。ですから雇用契約書の表現でも問題ありません。あなたの感覚が法律と違うので、会社のほうがきちんとした会社だと思いますよ。

 書類はきちんと考えて作ってあるので、法律を理解したきちんとした会社でしょう。法律どおりが気に入らないなら、あなたの方が問題な人なのでは?

ユーザーID:4103461074
皆様レスありがとうございます。
小春(トピ主)
2010年2月27日 18:34

雇用主の意図も良く分かりません。
今は辞められると困るけど4月以降はいらないよってことなのかとも思います。
「つなぎ」なのかと。

ILOさんの書いて下さったのを拝見するとこの場合違法では無いのですね。
でも私は契約書にサインしていないので、サイン前に辞めることも可能なわけですね。
サインしていないので、違約金を請求されることも無いと思います。

社長はおばさんを駒としか思っておらず、若い子が好きで、私を嫌っているようなので
辞めるしかないようです。その他の人は珍しいほど良い方ばかりなので残念です。

「社長、あなたも若い頃は誰かに何かを教わったのじゃないですか?出来なかったこと、
分からなかったことあったでしょう♪」
と言いたいですが、言いません。
悔しいです!
次を探さなくてはなりません。
試用期間、昔は無かったですね。法の目をかいくぐった小頭いい人が考えたのですね。
遅刻、無断欠勤、仕事中のさぼり、など目に余る物があるならとにかく私は自分はまじめに
働いたと自信を持って言えます。それが全く評価されなかったと言わざるをえません。続きます

ユーザーID:9737032688
はあ携帯からの書き込み
あん
2010年2月27日 18:40

労働基準法、労働協約、就業規則、労働契約の順に優先されます

いつから労働契約が、日本国憲法なみの効力を持ったのですか?


働き始める前にするのが雇用契約です
書面による交付が義務です



働いた後から、雇用契約書を持ってきて、契約期間を書いてあるなんて、違法ですよ


あとだしで、試用期間だの、契約は二ヶ月以内だの、ちゃんちゃらおかしいです
クビを切りたいから、作ってきたとしか思えません


めちゃくちゃですよ
見切りをつけたほうがいいですし、もう少しマシな会社を探してください

ユーザーID:7802872095
レスありがとうございました。
小春(トピ主)
2010年2月27日 18:48

見るからに恐ろしい内容の契約書で、その場でサインしなくて本当に良かったです。

契約書にはその場で印鑑を押さないことと言われて育ちました。お母さんありがとう。

「仮契約書作るから、印鑑持ってきてね」と前日に言われていたので
「4月から雇ってもらえるんだ」と喜んで待ってしまいました。
契約書を読んでみて目の前が真っ暗、頭は真っ白になりました。

「この場ではサインできません」というと、「何がひっかかるわけ?」と言われました。
ひっかからない人っているんですか?と聞きたかったけど言いませんでした。
雇用主って怖いですね。

皆様のアドバイスを参考にさせていただき、契約書にはサインせず、辞めようと
思います。

3月末でいきなりクビ、は厳しいです。

これが普通で一般にまかり通っているなら日本は終わりだなと思いました。
労働者はやる気が出ない→企業の損失
個人的利益を尊重し天狗になっている結果自分の首をもじわじわと締めている事に
気付かないのでしょうね。
お察しの通り、辞めていく人、多いみたいです。社長の好みじゃないとダメみたいです。

ユーザーID:9737032688
そこまで疑問なら
らんらん・るー
2010年2月27日 19:21

自分からとっとと辞めた方が良くないですか?

なんだかんだ言っても資格の一つもあればいくらでも就職ありますよ。

なんか資格か実務経験ありませんか?

私もかなり条件のいい会社を50倍突破して正社員やってました。

が、出社時間がハロワ記載より早かったため続けるか迷っていた試用期間中、次の職場に誘われ、円満退職するために、退職についてかなり調べました。

主の会社の困った感は、共感は出来ても、改善されて居心地よくいられる内容ではない気がします。

そのエネルギーを次に向けておかないと、新卒とぶつかると次が見つかりにくくなる時期かもしれませんよ。

ユーザーID:1541770708
小町で相談するのはよしたほうが…
うわぁ…
2010年2月27日 21:17

民法627条により、退職通告から2週間で雇用が終了するのは、強行法規です。契約で覆すことはできません。まして、違約金の定めをするなど、無効です。

試用期間2ヶ月というのは、2ヶ月以内の期間を定めた雇用ではないですよ。

法律論と「道徳」やら「常識」をごちゃ混ぜにしている方もいるし…
小町でこういうことを聞くのは、止めましょう。

ユーザーID:8630503040
あなたも相当勘違いしてますね
いやいや
2010年2月28日 11:31

 サインしてないと違約金(損害賠償)を払わなくて良いとする理屈が通るなら、サインもらってないから給料も発生しないという理屈も納得できるんですか?このこともそうですが、いろいろ考え方が非常識すぎますよ。
 損害賠償はサインの有無にかかわらず、実際に損害が発生すれば請求されますよ。
 サインがない場合、何日前に辞めてよいのかは、民法で規定があります。サインしなくても、有期雇用の場合には民法第628条で規定されています。

第628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

 ここで、「やむを得ない事由」は厳格に判断されますから、簡単には通らないと考えてください。
 14日前とかいう人が出てくるかもしれませんが民法627条は、期間の定めのない雇用の解約の申入れの場合です。

 なお、有期雇用か期間の定めのない雇用かを争うこともできますが、あなたがそれを立証する義務があります。

ユーザーID:3269327116
 
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