 |
先日、警察から電話がありました。
数年前、家族がウッカリ鍵をかけ忘れてスーパーに駐輪し、盗まれてそのままになっていた自転車が見つかったとのことでした。
ただしその自転車は、盗難後放置されていたのを自治体が撤去、リサイクルショップが引き取って販売していたのを、ある人がリサイクルショップで購入して乗っていたそうです。
どういう経緯でかその自転車に刻印されていた防犯番号が警察の目に留まり、登録名義人の私に連絡が入ったようです。
警察の方がいうには、撤去された放置自転車をリサイクルショップが引き取り販売することにも、それを買った人にも問題はないので、被害者である私が不服である場合、購入者と私とで話し合いをしてくださいとのことでした。
その自転車を5万円出して購入したことを考えると、はいどうぞと納得はできませんでしたが、多少の気持ち悪さと、今更その自転車を現在の所有者と争うほどの気持ちもなかったことで、結局は「もう結構ですので」と言ってそこで話は終わりました。
今後それをどうこうしようとかそういう気持ちはありませんが、もしここで私が「元の所有者は私で盗まれたものなんだから(防犯登録で証明できる)返してください」と言って争いになった場合、法的にはどちらに軍配が上がるのか疑問がわきました。
相手も格安とは言え、合法的に購入したのですから権利はあると思うでしょう。
どちらの言い分も筋が通っているような気がするのですが、こういった場合、どうなると思われますか?
あと、防犯登録の際、500円だか1000円だか登録料を支払ったのですが、防犯登録ってこうなるとあんまり意味がないような気がしますが、それでも登録したほうがいいのでしょうか?
ユーザーID:8179065248
|
 |
| タイトル |
投稿者 |
更新時間
|
たしか | あかし | 2011年5月27日 11:05 |
現保有者は、善意の第三者で、合法的に所有している。
あなたが請求できるのは、実際に盗んだ人に対して。
今の人に下手に言うと、恐喝にならないとも限りません。
何の落ち度もありませんから。
ユーザーID:4277089089
|
| キーワードは | タイコばら | 2011年5月27日 11:07 |
2年。
盗難または紛失の場合は、それを超えない限り善意の第三者に回復請求できたはず。
これは民法193条にあります。
なので紛失してから2年を超えた場合は、無理だと思います。
防犯登録ですが「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」で義務化されていますね。
罰則はないようですが、少なくとも自分の自転車である証明にはなります。
警察官に疑われても自信を持って対応できますよ。
ユーザーID:6871475328
|
| ?? | ぽこたん | 2011年5月27日 11:11 |
「それでも登録したほうがいいのでしょうか? 」とのことですが、これからも盗難された際には、人手に渡ってからしか発見されないという信念をトピ主さんがお持ちなら、登録しなければ良いだけのことでしょう。登録するしないは、トピ主さんの意志のみに依存することです。
私はこれまで防犯登録してきましたし、そのおかげで鍵を壊されて盗難され、乗り捨てられた自転車が返ってきたことがありますから、これからも登録します。
ユーザーID:8311664602
|
| 自治体に… | marin | 2011年5月27日 11:26 |
今後の為に聞いてみるのはどうでしょう?
結局の所、もしも…もしも、誰かに非があるとするなら…
自治体しかない様に思われます。盗難の可能性も考えて撤去後警察に連絡して盗難届など
出ていないか確認後、第三者に譲渡する責任はないのかな…
リサイクルショップも買った人も、まさか…盗難品だとは思ってないでしょうし…
正規の段階を踏んで購入したのなら問題ないと思います。
もし、意義を唱えて話合っても、購入者に購入費用+幾らかは包む必要はありと思います。
確かに、面倒な作業ですから、ココは大元の自治体にどうなってるか聞くだけ聞いてみるのが
手っ取り早いのかな…と思います。然しながら…購入者の人も災難って言えば災難ですよ。
盗難品ならそれ相応の事情は聞かれてるでしょうしね…
ユーザーID:4771409531
|
| いつ? | つかさ | 2011年5月27日 11:30 |
その自転車はいつ盗まれたのでしょうか?
盗難届けは出されてます?
盗難後2年以内ならば購入者に対して返還請求をすることができます。
その返還時にはリサイクルショップからの購入代金を
あなたは購入者に対して支払わなければなりません。
善意の第三者あたりで検索してみると色々出てくると思います。
ユーザーID:4364978136
|
| 2年前までなら | ミステミス | 2011年5月27日 11:47 |
法律家ではなく素人ですから、下の意見は「たぶん」です。
数年前に盗まれたとのことですが、それが2年前かそれ以降かで答えが分かれます。
まず、その前に現在の自転車の所有権は、相手の方に移っています(即時取得、民法192条)。
ということで、もうトピ主さんには所有権がないわけで、何もできないのが原則ですが、盗まれたのにそれはないだろう、ということで、いくつか例外規定があります。
この場合は、民法の194条の盗品等の買取請求権があてはまって、トピ主さんは、盗まれたのが2年前以内であれば、相手の方の購入代金を相手に方に払って、自転車を取り戻せます。
しかし、2年すぎちゃったら、この買取請求権も主張できなくて、トピ主さんは、相手には何も主張できません。
ただし、相手の方と話し合って、法律とは別の結果を出すのは自由です。法律は、あくまで「相手との話し合いが不調に終わった」場合の話ですから。
ユーザーID:1913120422
|
| あれ? | テキトー男 | 2011年5月27日 11:57 |
警察から電話があったということは、当時、盗難被害届けも出したのでしょう?
>盗難後放置されていたのを自治体が撤去、リサイクルショップが引き取って販売〜
防犯登録してあり、登録ナンバーも刻印されていて、盗難届けも出ているのだから、警察に問い合わせもせず「放置自転車である」と判断してショップに引き渡した自治体の過失じゃないの?
ユーザーID:7210631028
|
| 何度も盗まれました | 盗まれた人 | 2011年5月27日 12:49 |
自転車は何度も盗まれました。名前を書き込み、警察に防犯登録番号とともに盗難を届けると結構高い確率で出てきました。防犯登録は有効だと思います。
トピ主様は警察に盗難を届けましたか?そうならば、撤去した自治体には、一定期間持ち主を待つだけでなく、盗難車かどうかの確認確認する義務があるはずですので、自治体のミスだと思います。私の周囲の自治体では、撤去の時点で連絡が来て、盗難届を出している場合には、管理料金なしで引き取れます。
現在の持ち主は善意の第三者です。リサイクルショップについては微妙ですね。
盗難届を出してないならば、残念ながらトピ主様のミスなのであきらめるしかないと思います。
ユーザーID:0497842629
|
リサイクルショップで転売? | 林檎 | 2011年5月27日 13:13 |
リサイクルショップで転売って、おかしくないですか?
トピ主さんは盗難届を出していたんですよね?
なので、放置自転車の回収・保管場所に防犯登録の番号が知らされているはずです。
普通は保管場所から連絡がきますよ。(大阪です)
盗難届を出していたら引き取る際にお金は払わなくて大丈夫です。
何故、保管場所からリサイクルショップにいったのでしょう?
盗難日→盗難届提出日→自転車が見つかった日はどのぐらいの期間ですか?
一定期間は保管所で保管しておいてくれます。
私なら警察にも保管所にも文句言いますけどね。
ユーザーID:5987298926
|
| それでも、防犯登録はした方がいい | 砂金 | 2011年5月27日 13:51 |
確かに今回は、防犯登録が役に立たなかった。
でも、盗難にあった際に防犯登録があると、戻ってくる可能性が高くなります。
僅かな金額で、自転車が戻る可能性が高まるとすれば、安い?
ユーザーID:2209313135
|
| リサイクルショップ?? | とおりすがり | 2011年5月27日 17:17 |
それ、本当に撤去された放置自転車をリサイクルショップが引き取ったのですか?
我が家の娘の自転車も盗まれ、放置されていたのを自治体が撤去した際に盗難届けを出していたので、自治体から連絡が入りましたよ。
それに、放置自転車って撤去した際に防犯登録の番号から持ち主割り出して、はがき等で撤去した旨の連絡します。
連絡してから、数ヶ月(自治体によって違うみたいですが)は保管しておくと聞きました。
ので、防犯登録はしておいたほうがいいと思いますよ。
ユーザーID:9625704090
|
| あら、いけない | タイコばら | 2011年5月27日 17:27 |
我ながらどこをどうウッカリ読んでいたのか……。
194条ですね。
その人が支払った代価を弁償しなければ、返してもらえないでした。
盗難届が出されている自転車が自治体を通して流通って、誰にとっても愉快な話じゃないですね。
その自転車に乗られていて職務質問をされた相手の方も。
ユーザーID:8392047336
|
| 勉強になりました(トピ主です) | ルルル(トピ主) | 2011年5月27日 19:35 |
皆様ご回答ありがとうございました。
2年で所有権が消失するという法律は知りませんでした。残念ながら、盗難から3年弱経過しているので、法的にはこちらに所有権がないことになるんですね。
トピ文にも書きましたが、気持ち的にはそこまで手間暇をかけて取り戻したいとか自治体の責任を問いたいとは今さら思わないので、今回のことは勉強になったと思うことにします。
ユーザーID:8179065248
|
| 2度と登録しません。 | 無登録 | 2011年5月27日 20:34 |
私も今までは防犯登録していたのですが、厄介な事になったので今はしていません。
一度自転車を家の敷地内に入れていたのですが、盗まれました。住宅地だし、自分の家の敷地内だったのでうっかり鍵をしていなかったのです。
すぐに警察に連絡しました。それから半年ほどたって見つかったとの連絡があったのですが、自宅よりかなりはなれた交番に届けられていました。
しかもパンクしているわ、ブレーキ壊れているわボロボロだわ。
夜遅くに連絡があり、「これからこられますか?」ですって。女一人でとても無理。何とか翌日明るいうちに取りに行きましたが、バスを使ったり歩いたりしてやっとたどりつき壊れた自転車を何とか持ち帰りました。(実際にはパンクはしていませんでした)
持ち帰ったところでもう新しい自転車は買っていたし、その壊れた自転車は結局お金を払って粗大ゴミで引き取ってもらう事にしました。
警察も地方地方でやり方が違うのでしょうか?絶対に引き取りに行かなきゃならないし、近くまで持って来てもらうこともできませんでした。なので被害届はもう出さないので登録もしません。盗まれたらそれはそれで諦めます。
ユーザーID:3334949531
|
| 過去の実例 | アカイカ | 2011年5月27日 20:40 |
娘が高校生の時に、駅前の駐輪場で自転車を盗まれました。
大手スーパーで買った時に防犯登録して、黄色い標章をつけてありました。
何年かあとで、警察から電話があり、娘の自転車が見つかった、どうしますかと言われました。ちょうど妻しかいなかったので、持ってきていただけますかと言うと、パトカーのトランクに積んで、家まで届けてくれました。
この時は日本の警察の実力と親切に感動しました。
娘の自転車の盗難届は出していませんでしたが、どうやら、警察が盗まれた自転車を発見し、下手人(犯人)を検挙して防犯登録から持ち主を特定したようです。なんと犯人は自転車に自分の住所氏名まで書いておりました。
私たちもこれ以上の詮索はせず、しばらく自転車を庭に置いていましたが、なにぶん古くなって、傷みもあり、使う事はありませんでした。
以上のことより、防犯登録はした方が良い、盗難届も出した方が良いと思います。トピ主の場合は、盗難かどうか不明なので放置とみなされて、自治体としてはリサイクルに回したのではないでしょうか。
ユーザーID:5454143299
|
| 放置という行政の感覚が諸悪の根源 | ライダー | 2011年5月30日 3:21 |
自動車は駐車違反している場合でも、放置自動車とは言わず、違法駐車と言いますが、自転車はどうして放置自転車なんでしょう?放置だと捨てたという認識に限りなく近い気がします。以前から地元の行政にも放置はおかしいと文句を言っていたのですが、やはり行政がそういう感覚だと何も期待できないですね。防犯ステッカーが貼ってあるにもかかわらずリサイクルショップに転売なんて言語道断ですよ。何の為にお金払って防犯ステッカー貼っているのか分かりません。
ユーザーID:8508400695
|