外食産業で食品表示を担当しています。
まだまだ勉強中ですが、知っていることを説明しますね。
今回の事例のように「出来上がった惣菜等を仕入れて、バックヤードで小分けして販売する場合」には、JAS法に基づいた表示が必要と定められています。
農林水産省が定めた「加工食品品質表示基準」に、表示すべき内容の詳細が書かれており、
名称、原材料名、内容量、消費期限・賞味期限、保存方法、製造者又は販売者の名称と住所等が必要です。
つまり、「東京の有名なお菓子屋さん」の名前も消費期限も容器に書いておくことが必要な訳です。
なお、店員さんが答えられていた「必ずしも表示する義務がない」
のは、販売しているお店のバックヤードで製造して、直接販売する場合です。
こちらの決まりは食品衛生法で定められています。
おそらくこれと混同されていたのでしょうね。
農林水産省の定めたものに違反しているので、所管の違う保健所とかよりは、各地域の農水局や農政事務所、
農林水産省の「食品表示110番」へ通報するのが良いかとは思います。
通報するのであれば、ですけどね。
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