最初にお断りしておきたいのですが、純粋に法的にどういう扱いになるのか知りたくてトピ立てました。
私の旦那は生い立ちが複雑で、赤ん坊の頃から実親宅と養父母(旦那とは血縁関係も戸籍上の関係も無い)宅を行き来して過ごしました。
年齢が上がるにつれ、養父母宅に居る時間が長くなり、遂に実親と半分縁切り状態になって私と出会った頃は養父母が親代わりでした。(結納、結婚式なども養父母が取り仕切りました)
今は実親宅との交流も再開してますが、旦那の実家と称して帰省するのは養父母宅です。
その養父母には40代半ばになる息子が1人居て、結婚して20年近く経ちますが子宝に恵まれず、多分、年齢的にもう無理だと思うのです。
が、旦那(と私)には2人の子供(男)が居り、養父母はゆくゆくは孫と呼んでる私達の息子に財産を残したいと考えてるようです。
とはいえ、息子達を養子に出す気もないし、遺産を欲しいとも思ってないのですが、こういう場合、遺言状を残す等すれば可能になるんでしょうか?
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