本やインターネットでは具体的にわからなかったのでご存知の方がいらしたら教えてください。
父が亡くなり遺産分割が始まりました。私は海外在住のため印鑑登録がなく、大使館で拇印証明を発行してもらわなければなりません。
父名義の車一台売るためにもその車を対象とした遺産分割協議書と委任状に大使館の証明書が一枚づつ必要でした。
父はあちこちの銀行に口座を持っていましたが解約には、1口座につき上記2種類の証明書が必要なのでしょうか?(10口座あったら20枚)口座リストに対しての協議書と委任状というわけにはいかないのでしょうか?
遺産分割書はすべてを書き出して、それに対して協議書、委任状を作るとあるのですが。。
いちいち証明書をもらっていると、膨大な数になり金額もかさみます。(1枚2000円ほどです)私に分割されるものは、ほとんどない、とのことですので、この手間と金額がかなりの負担です。
ご経験、知識のある方からアドバイスがいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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