先日、実家の父から連帯保証人になってほしい旨、打診がありました。
現在、父は前に住んでいた居住地とその周辺2箇所に土地と建物を所有し、現在の居住地のほかに1箇所マンションを所有しています。
今回は、前居住地の建物をリフォームして広めのアパートにし、賃貸にまわしたいと(場所は駅歩5分弱)、ついては、リフォームローンの連帯保証人になって欲しいといわれました。
代わりに、父が亡くなった際にはその土地と建物の相続を、優先したいと申し出がありました。
今回は銀行側が父が高齢ということで貸し渋ったそうです。連帯保証人つきならOKだとのことです。
現在、私は母子家庭で月10万の自宅ローンがあり(ボーナス併用)、あと数年は返済期間です。
ので、連帯保証人になっても支払い不能だからと断りました。
今回の判断は間違っていないとは思いますが、親に不義理をしたようで、少しひっかかっています。
父の連帯保証人になった場合、仮に本人に他の財産などがあったとしてもこちらがローンの支払いを優先的にしなければならなくなるのでしょうか。
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