30歳専業のひるがおです。困っていることがあるので聞いてください。
離婚のときとりきめた慰謝料は、状況が変わったり、その慰謝料が理不尽なものであったりしても、
夫婦双方が納得して、書面に印を押している場合、確実に支払わなければならないものでしょうか?
慰謝料にまつわる経験談があれば教えてください。
ユーザーID:6268268457
家族・友人・人間関係
ひるがお
30歳専業のひるがおです。困っていることがあるので聞いてください。
離婚のときとりきめた慰謝料は、状況が変わったり、その慰謝料が理不尽なものであったりしても、
夫婦双方が納得して、書面に印を押している場合、確実に支払わなければならないものでしょうか?
慰謝料にまつわる経験談があれば教えてください。
ユーザーID:6268268457
このトピをシェアする
レス数20
azul
私は2年半前に強制執行承諾文書入りの公正証書を作成し、協議離婚をしました。
途中、当時の条件を反古にされそうになり、弁護士を入れて再度話し合いをし、条件を変更しました。
強制執行承諾付きだったので、払わなければ有無をいわさず強制執行することもできました。
トピ主さんがどういう離婚をされた?これからされる?のか分かりませんが、双方離婚の条件に関して同意した法律的に有効な文書が残っていると、払わないといけないかもしれません。
細かいことが分からないので何とも言えませんが、あとは弁護士に相談された方がよろしいのではないでしょうか。
ユーザーID:8840809848
れんこ
その事柄に対し払うものですからその後の事情は関係ないですね。
相手が納得すれば別ですが。
だって基本は一括ですもの。
分割は相手の理解があってなりたつものです。
相手の好意で分割ですよ。
延滞すれば利息をつけましょう。
ユーザーID:7559249488
あさがお
それを条件に離婚が成立したのですから払い続けるべきです。
夫婦双方が納得して判を押したことに後妻が口を出してはいけません。
その支払いを納得して結婚したのなら何より優先させるべきは慰謝料の支払いです。
ユーザーID:9983679327
おちう
法律事務所に勤務している者です。
トピ主様の具体的な事情がわかりませんのでなんとも言えませんが、
まさしくケースバイケースです。
理不尽とおっしゃる内容についても、どのような事情・状況でその金額を了承せざるを得なくなったのか詳しくお聞きしないことには、理不尽かどうかの判断は難しいと思います。
基本的に、『理不尽』とおっしゃられても、払う側と払って貰う側とでは意見は正反対になるでしょうし。
また双方が署名捺印したとされる書面についても、どのような種類のものか(公正証書であるとか、単に当事者がメモ書き程度に作成しただけのものであるとか)にもよります。
どちらにせよ、双方納得の上署名捺印された書面が残っているのであれば、一方の都合や意見だけでそれを反故にはできません。
ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めします。
あと、余談ですが、一口に弁護士と言っても、各分野に強い弱いがありますので、お近くの弁護士会または法テラスに離婚問題に詳しい弁護士を紹介、もしくは個人を紹介することはできないといわた場合は,そういう方の法律相談日に入れてほしいと言ってみて下さいね。
ユーザーID:7548504141
経験者
20代後半で3年弱の結婚生活にピリオドを打ちました(子ども無し)。
理由は金銭感覚の違い(サラ金への度重なる借金)と浮気。
家庭裁判所に離婚調停を申し立て、私の独身時代の預金額200万円の返金(サラ金への返済に使用)を慰謝料額として公正証書を作りました。
サラ金への返済(懲りずにまた借金)があるので一度は無理だから5年間の分割にしてくれとその条件を、不満でしたが飲みました。
3年後、私は縁あって再婚。
通帳の姓が変わった事で、相手は支払いを拒否しました。
“生活費”をもう支払うはずが無いとの理由です。
家庭裁判所に申し立てを行いましたが埒があきません。
ほとほとイヤになり
どういう理由で離婚に至ったか、
家庭裁判所でどう決定が下されたか。
裁判所の証書も添付しました。
「自分の義務も果たせない人間を改めて軽蔑します。そんな人間からの“慰謝料”は金輪際受け取りたくありません。放棄して“差し上げます”」と嫌味満載の文書を、元夫の自宅と勤務先にFAXで送付しました。
きっと元夫は、支払いが一つ無くなった事で喜んだと思います。
ユーザーID:9825518610
ひるがお
条件付で離婚された方もおられるのですね。私たちの場合は、現夫と、前妻との間のことになります。夫は45歳で、前妻と離婚後、私と結婚して1年半ほどになります。前妻との離婚協議の際の条件は、離婚時点では慰謝料0円で子の養育費が月5万円、夫が再婚するときは夫の両親と同居すること、別居したら慰謝料500万円を支払うというもので、書面に夫と前妻が押印しています。私は結婚後、夫の両親と同居していましたが、うまくゆかず、別居したいのです。夫は慰謝料を支払わなくてはならないのでしょうか。法律事務所にご勤務の方、神通力のある方がおられましたが、教えていただけないでしょうか。
ユーザーID:3884337176
あらら
なので再婚の時の条件としての後妻さんが同居じゃないのなら
慰謝料を500万ということなのでしょうね。
離婚の時に慰謝料を支払っていないのなら500万支払ってはどうですか?
今から夫婦でお金を貯めて500万渡してスッキリ別居しましょう。
公正証書になっていれば効力があるし、旦那さんも払うつもりなくてサインして押印したわけではないでしょう。
裁判にすれば減額されるかもしれないけど裁判費用もかかります。
再婚する時の条件が同居だったんでしょ?別に理不尽でもないでしょ。
ここまで慰謝料も出してないんだし。同居できないなら払うしかないでしょ。
トピさん変な男にだまされちゃったね。
ユーザーID:9983679327
P
法律の専門家ではありませんが、常識的に考えればいいと思います。
別れた元夫のその後の生活スタイルを縛るような取り決めは、そもそも公序良俗に反するのではありませんか。無効と考えます。
専門家にお確かめください。
ユーザーID:8605828604
男性心理
たとえ、契約書に署名していても、それが社会通念上許されないものなら契約は無効のはずです。
例
普通の軽自動車を過失で壊しただけなのに、2000万円の賠償をする。
若い夫婦が部屋を借りる際「子供ができたら退去する」と契約書に書かれている。
無断で車をとめたら1万円+タイヤの空気を抜く(すでに違法ですが)
家の工期が一日遅れたら200万/日の損害賠償をする。
今回の件も、社会的に果たして妥当な内容かというと正直?です。
弁護士に相談してみたらいかがですか?
離婚後の再婚条件を縛るのは、確か無効だったはずです。
契約書は重要ですが、契約書としては有効でも、内容がすべて認められるわけじゃないはずです。
ユーザーID:5260798741
六甲縦走
失礼ながら、なんとも面白い条件で離婚されてるんですね、御主人。
まぁ普通に考えればこの条件の意図は「後妻も同居の苦しみを味わいやがれ」という事でしょうから、
それを承知(ですよね?)で結婚し、僅か1年半でネを上げてるトピ主さんは『べき論』でいけば
500万支払うべきなんでしょうねぇ。
ただ、ちょっと変わった条件だけに屁理屈を言う事は出来るんじゃないかなと思います。
例えば「夫が再婚するとき」の文言を逆手に取るんです。「〜するとき」という言葉が指し示す期間は
実は結構曖昧です。例えば「結婚するとき」は「結婚式前後の短い期間」とも「婚姻後全ての期間」とも
取れますが、一般的には前者のニュアンスが近くありませんか?これを「再婚するとき」にも強引に
当てはめて「再婚したとき(再婚成立時点)は同居していた。別居していなかった。従って慰謝料免除の
要件は既に満たしている」と主張してみては如何でしょう?
ま、実際の合意文書の文言が分からないし、なんといっても屁理屈ですから通用する保証は全くありませんが、
合意文書を精査し、反論の余地を探す位は出来るかも知れませんね。
ユーザーID:1424817548
ひるがお
「男性心理様」のレスまで読みました。払わなくていいかもしれないんですね。少しほっとしました。けれど、前妻が裁判を起こしてくる可能性だってあるわけですよね。育児中でなかなか時間がとれず、法律相談に行く時間がないのですが、専門家に尋ねた方がいいようですね。
夫と前妻との取り決めは、私の存在が離婚の原因でしたので、私も承知の上でした(妊娠中だったので、早く決着したかった)。前妻は夫の両親とは同居はしていませんでしたので、最初離婚に反対していた夫の両親(70歳代)も、私が同居するなら、と認めてくれたので心苦しいのですが、無理なものはやっぱり無理です。養育費の月5万円も痛いのに、500万円の慰謝料は、今払える状態ではないです・・・。そうっと別居の準備に取り掛かろうと思います。
ユーザーID:3884337176
P
最初は一般論、二度目になって取り決め内容を出してくるのは、後出しです。それまでのレスはすべて無意味になりましたね。そして三度目で自らの不倫による離婚と結婚の告白ですか。ここは反省して下さいね。
先に公序良俗に反するので取り決めは無効としましたが、その取り決め自体は無効でも、不倫がからめば、改めて慰謝料要求がされる可能性を指摘せざるを得ません。離婚からまだそんなに年月はたっていませんし。
500万という取り決めは無効でも、新たな交渉で、相場からすると、300万くらいまでは覚悟する必要はあります。ご夫婦はそれだけのことはしたのですから。相場がありますので、双方がべらぼうなことを言わなければ、裁判せずとも決着します。こじれると、元妻側は慰謝料要求だけではなく、貴女自身にも損害賠償を要求するかもしれません。
いずれにせよ、一刻も早く法テラスないしは弁護士事務所に相談しましょう。損害賠償の場合の時効も含めて。そんなに難しい案件ではありませんので、結論はすぐ出るでしょう。弁護士相談は30分5000円です。
法律相談の結論次第では、別居を伸ばす戦略もあり得ますね。
ユーザーID:8605828604
ピンク・ジャージ
どのような状況で「慰謝料0円、養育費月5万円」という条件になったのかは分かりかねますが、前妻さん、よくこの条件で離婚に応じられましたね。
皆さんがおっしゃるように、その契約内容が著しく公序良俗に反する場合は無効となりますから弁護士に相談されるのが一番かと思います。冷静に考えて、離婚した相手の再婚につき条件を付けるのは正当じゃないですよね。
でも、トピ主さん、「人の道」ってものを考えましょうよ。
どんなにご自分とご主人を正当化しても、結局、不倫→略奪婚でしょ?
前妻さんに、慰謝料を払いましょうよ。
それが人の道ってもんじゃないでしょうか?
養育費の支払いで経済的に厳しい状況かもしれませんが、前妻さんだってシングルマザーですし経済的に豊かではないと思いますよ。
>そうっと別居の準備に取り掛かろうと思います。
ご両親と別居してもバレなきゃいいってことですか?
呆れました。
お子さんも産まれて貴女も人の親になったのですから、真っ当な道を歩いていきましょうよ。貴女と貴女のご主人には前妻さんに慰謝料を支払う義務があるってことを忘れないで。
ユーザーID:6649850761
れんこ
離婚の慰謝料の支払い時期の発生が別居時になるという取り決めということですか?
別居による慰謝料ではなく離婚による慰謝料の支払いなら払うことになるのでは?
ユーザーID:7559249488
ちゃわんむしまろ
最初の追加レスを見たら
・前妻との離婚理由は同居トラブルからのこじれ
かと推察されましたが、蓋を開けてみたら略奪婚でしたか…。
前妻さんがなぜ離婚時にそのような条件を飲んだか、ピンク・ジャージさん同様私も分かりかねますが、トピ主さんに「理不尽な慰謝料」と言われる筋合いはまったくないですね。
むしろ離婚時に払わなくても良い選択肢を与えられただけありがたいことだと感謝しなければならない立場でしょう。
本来なら再婚後の同居云々なくして慰謝料を払うべきですから。
そうっと別居の準備ですか。浅ましい人間ってどこまでずるがしこいんでしょうね。
浮気だの略奪婚だのについては人の気持ちもあるのでどうこう言うつもりはないのですが、自分の起こした事に責任を取れない人間は軽蔑します。
筋は通しましょう。
ユーザーID:9513215804
あらら
略奪婚で・・同居ならと不本意な再婚を認めてくれた義父母さえ
無理なものは無理と欺く。
なんて卑怯で最低な人間なんでしょう。
ぜひ専門家に話して裁判にしてください。あなたとご主人の不貞が原因ですから
元奥さんはあなたからも慰謝料を取れるはずです。
500万じゃ済まないかもしれませんね。
払わなくてでいい可能性は略奪婚にはありませんのよ。
こっそり夜逃げせず堂々とね。
ユーザーID:9983679327
デキ
ご主人、妻子がありながら、あなたを妊娠させる、
できもしない離婚条件を飲む、
無鉄砲な同居に踏み切り、やっぱり無理だから解消する。
こんな人は、また同じことを繰り返すのでしょうね。
公序良俗に反するなら請求を却下できる?
ご冗談でしょ? 公序良俗に反してるのは、あなた方夫婦ですよ?
なにを勘違いなさっているんですか?
法律相談? 専門家も相手にしてくれませんよ。
それより不安なのが、こんな人間が子供を無計画に作り育て、
その子供がやがて社会に進出し、私達と接点を持つかもしれない恐怖です。
けれど、お子さんに罪はありません。
ぜひ下記の内容をきちんと教えてあげてください。
●人のもの(夫)を取るのは泥棒(非人道)である。
●人のもの(家庭)を壊すと弁償(慰謝料)しなくてはならない。
●その場しのぎの約束(同居)はしない。
●約束(慰謝料の取り決め)は破ってはいけない。
●避妊を怠らない。
あなたは、親御さんから教わらなかったようですから、
ご自分のお子さんにはしっかり、教えてください。
ユーザーID:3798876970
のほほ
しかない、でしょう。
確かに再婚後の生活を縛るような合意は無効とされるかも知れません。法律論を振りかざせば。
その代わり、「改めて慰謝料を請求される」可能性が高いです。こちらは正当な要求ですから拒否できません。
専門家とご相談されるなら、「どちらの方が安く済むか」という話し合いになると思われます。
その場合、「こっそり別居」はバレた時に不利な要因になるということは判りますよね。
ユーザーID:5369042582
あらら
ひるがおさんの義父母さんがどんな方々なのかは存じませんが、元奥様にしてみれば、ひるがおさんに苦痛を与えるであろう罰ゲームを2つ用意。それが「慰謝料500万円」か「義父母と同居」。この2つの罰ゲームのうちのどちらかを選べということだったんですね(笑)。
ってことは、同居できないなら慰謝料払うしかないですよ。そういう条件なんですもの。
そうっと別居っておっしゃってますけど、そういうのっていずれバレますよ。
ユーザーID:7763937625
全
まだ払っていなければ話し合いや調停の余地があるかもしれません。
弁護士にそういわれたことあります。
裁判になったほうが適正な判断が下されるので全員すっきりするかも。
ユーザーID:4556399072