開いてくださり、ありがとうございます
来月、離婚が成立します。
離婚後、子供と県外の実家に引っ越しするにあたり
教えていただきたいと思います。
現住所で離婚届を提出したら、私だけの新しい戸籍を
実家の裁判所に『子の氏、、、、』をする手続きはわかっているのですが、
その手続きに時間がかかり
その間に、住民票(転出届)を移動させたほうがよいのでしょうか?
同じ経験をされた方がいましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
ユーザーID:6618291492
恋愛・結婚・離婚
トトロ
開いてくださり、ありがとうございます
来月、離婚が成立します。
離婚後、子供と県外の実家に引っ越しするにあたり
教えていただきたいと思います。
現住所で離婚届を提出したら、私だけの新しい戸籍を
実家の裁判所に『子の氏、、、、』をする手続きはわかっているのですが、
その手続きに時間がかかり
その間に、住民票(転出届)を移動させたほうがよいのでしょうか?
同じ経験をされた方がいましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。
ユーザーID:6618291492
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レス数7
マチルダ三児の育児中
子供がいるから離婚できないくちなんで、主さんの決断羨ましく思えてなりません。
私達は無人島で二人きりになったとしても交わることのない二人が結婚してしまったと思い、子供たちには「お母さんが幸せなら次の人をみつけて」と懇願されてますが、子供たちのために離婚はできません。
やはりこういったことは経験者しか分からないと思うんで、回答になってないですが幸せを祈ってます。
ユーザーID:7423107287
きり
先に住民票を移動したと思います。
家庭裁判所に行って後で郵送されてきました。
住民票を移動させないと母子手当ても 貰えないので…。
ご主人の保険証から抜くことを忘れないで下さいね。
地域によって違うかもしれませんが…。
私も相手の借金と女性問題で 3人子供を連れて離婚しました。
お互い頑張りましょう!
ユーザーID:7445981005
ねこまんま
住民票(住民登録)と戸籍は別物です。
転出先の市町村で受けられる福祉・医療などは住民票ベースのはずで、
戸籍の提示を求められたり、確認されることはありますが、
先に新しくできている母親の戸籍と、
元ご主人の戸籍に入っていても親権者が母親と明記された戸籍謄本(または写し)で、
子の入籍手続き中もしくはその届けを出していることを伝えれば
可能だったと思います。
問い合わせてほしいのですが、
家裁の「子の氏を〜」の許可は、その日のうちに下ります。
私は午前中に家裁でその許可をとり、その足で入籍手続きを済ませました。
頑張ってくださいね!
ユーザーID:4762420028
許せない
20年以上前ですが市役所の市民課窓口で離婚届けをもらいに行った事があります (その離婚届けはタンスの引き出しにありますが) 係りの人が「離婚後はこちらの市町村以外にお住まいなら二枚書いて 一枚はこちらの窓口へ もう一枚は転出さきの窓口へ出して下さい」と言われました 役所窓口に相談してみるのが良いと思いますよ
ユーザーID:6799924375
のん
3カ月前に離婚した者です。住民票と戸籍は別物みたいですよ。
結婚してた住所の裁判所で「子の氏の・・・」の申請をし、母子で旧姓に戻って県外の実家に帰る予定でしたが、引っ越し日までに間に合いそうになかった為、私だけ旧姓で、子供は結婚してた当時の苗字で転出しました。
流れとしては
1.離婚届提出
2.一週間位で実家のある県で新戸籍ができる
3.新戸籍を取り寄せ、家庭裁判所に「子の氏の・・・」申請
4.裁判所から「子の氏の・・・」申請許可が届く
申請許可を持って、役所に行き入籍届を出すと1週間くらいで自分の戸籍に入れることができるけど、実家のある県で手続きをした方が早いと言われ、上記の通り、私のみ旧姓で引越しました。
離婚を機に県外に引っ越すとなると、手続きが煩雑になりますよね
子の氏の・・・申請の時や入籍届提出の時に県外の場合、戸籍謄本が必要です。それと児童扶養手当(母子手当)申請の時、前年度の所得証明が必要なので貰っておくといいですよ。エネルギーがいると思いますが、役所で詳しく聞いてくださいね。新たな生活が幸せなものになりますように・・・同じ立場の者として応援してます。
ユーザーID:0510672660
akiho
離婚し子どもを自分の戸籍に入籍させた者です。
まず、子の氏の変更は、家裁で即日審判が出ます。
ですので、審判書謄本を持って戸籍係りへ届ければ
当日に子の入籍手続きは出来ます。
むしろ時間がかかるのは、離婚後の自分1人の戸籍が
出来るまでと、現在の婚姻中の戸籍から自分1人が抜けた
戸籍が出来るまでの方です。この2種類の戸籍謄本がないと
子の氏の変更の手続きは出来ません。
あと、子の氏の変更は、子の住所地の家裁に届け出ますので、
引越しが先ならば、引っ越した先の住所地を管轄する
家裁に届け出ることになります。
お子さんの年齢が15歳以上ですと、本人が家裁へ行かなくては
なりません。
ユーザーID:6379533074
とうがらし
akihoさんのレスを読んでビックリしてしまいました。
11年前に私が離婚した時には、離婚届出した時に同時に戸籍謄本申し込んで
すぐにその場でもらえましたよ?
その足で家裁に行って子供の氏の変更を申し込みました。
そして、3日後に来て下さい。と言われ。
3日後に氏の変更が認められ、書類を持って市役所に行き手続き終了しました。
もしかしたら自治体によって対応が違うのかもしれませんね。
ユーザーID:3518714939