お恥ずかしい話ですが、自己破産をするため弁護士に依頼しており、現在書類を揃えている最中です。
先日勤務先の財形貯蓄がおり、100万円から税金を引かれた約90万円が現在手元にあります。
その旨を弁護士に説明したところ、こちらで管理するので、弁護士事務所の口座に振り込んでくださいとのことでした。
自己破産しても現金で99万円までは手元に残せると聞いておりますが、弁護士の指示に従い振り込んでも大丈夫でしょうか。
少々お金に関して人間不信気味になっております。弁護士に聞く前にこちらで知恵を拝借できないかと思い、相談させていただきました。
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