私が高校在学中、母は特別母子福祉資金貸付条例より10800円の貸付を行い、保証人は母の知人、連帯債務者は私になっていたことを母親が亡くなって知りました。償還方法は半年賦40回 賦金2700円でしたが、一度2700円を母親が返済したきりとなっていました。平成23年に母が亡くなり、財産放棄をしています。最近になり保証人の方とは連絡が取れないということで、返済請求の連絡がありました。簡易裁判所を通して支払い督促状が届きました。借金は10年たつと支払わなくてもよいと聞いたこともあります、私に支払わなければならないのでしょうか。
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