付いてさえいれば、位置はどこでもかまわないのでしょうか?
普段、鳴らすことがないので、通常の位置では邪魔なのです。
ユーザーID:9011134519
生活・身近な話題
れもんコール
付いてさえいれば、位置はどこでもかまわないのでしょうか?
普段、鳴らすことがないので、通常の位置では邪魔なのです。
ユーザーID:9011134519
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酒呑童子
極端に姿勢を変えずに手が届く場所に付けてれば良いです。
ユーザーID:7280365047
ひよこぴよ
歩行者に聞こえるような構造・取付位置ならはいいと思います。
自転車店に売っている状態からしますと通常は「右側ハンドル」の近くに取り付けられていますけれど、使う人が「右利き」とは限りませんし、また「手が不自由」な人もいらっしゃるでしょう。
私(59・男)が小学生時代に乗っていた自転車は、当時流行した「ナショナル乾電池式のブザー」でした。押しボタンスイッチを利き手の親指位置に近いところに取り付け、ブザー本体は配線を工夫してハンドルのほぼ中央、前照灯あたり、前輪を支える骨の部分に取り付けたものです。
ブザーが故障したら分解して、内部がどのような構造になっているのか分解するのも楽しみのひとつでした。
ユーザーID:6808833067
ささにしき
適切に鳴らせる状態に整備しなければならない、とあるので、これを解釈するなら、
・緊急の時に咄嗟に慌てずに鳴らすのが困難な位置、
・鳴らす際に後ろを見るなど、前方、横が確認できない位置、
・鳴らす際に手離し運転にならない位置、
は引っ掛かるかと思われます。
そうすると、前方のハンドル付近が妥当な位置になるのでしょうね。
ちなみにそんなに邪魔になりますか?
ユーザーID:7116926351
ぼんみ
別に構わないですが、とっさの時にすぐに鳴らせないととても危ないです。
そして、危ない思いをするのはトピ主ですよ。
ベルは命綱ですから軽視しない方が良いと思います。
ユーザーID:2674998008
kimenzan
走っている時に危険を知らせるわけですから、走ったまま鳴らせればどこでもいいでしょう。もっとも止まって危険を回避できる場合に鳴らすのは違法ですから、鳴らすことはほぼないです。トピ主さん同様、私も鳴らしたことはありません。
ユーザーID:1191459846
ささ
位置の規定は無いですね、付いてれば。
ただ、決まりでは危険な時に鳴らす必要がありますので、
例えば「とっさに子供が飛び出してきた」時にすぐに鳴らせない場所にあった場合でそのままあなたがぶつかった場合、危険を知らせる行為を怠ったと不利になる可能性はあります。
ユーザーID:0402744836
おやじい
ベルですが付いている場所どころか、付いていなくても何の問題もありません。
ユーザーID:6062047299
金平糖
その通りで、動作する警音器が自転車に取り付けてさえあれば道交法的には
オーケーです。
手の届かないところについていたって法律違反にはなりません。
CATEYEが販売しているベルは自転車用ライトのベルトに通してライトの逆側に
取り付けられるようになっています。
少なくとも、後ろ向きや下向きにベルを付けるのはメーカー実績ありといって
いいでしょう。
なお、サイクルコンピューターには一般的にアラーム音を出す機能があるので、
これをベル代わりにしてもいいです。
ユーザーID:9570253897
傍流
道路交通法第五十四条に,
車両等【略】の運転者は,次の各号に掲げる場合においては,警音器を鳴らさなければならない。
とあるので,鳴らせないような場所に設置するのは不可です。(5万円以下の罰金)
また,「付けない」と「保安基準を満たしていない」ことになり,道路運送車両法第四十五条の違反になります。ついでに,ピスト(トラックレーサー)やキックボードは,制動装置が無いので,そのままだと違反になります。
更に,同法第四十六条に,
【略】道路運送車両の構造及び装置が運行に十分堪え,操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに【略】
とあるので,ベル(警報器)は,ハンドルバー,ステム,フレームのトップチューブ等に取り付けるのが妥当ということになります。
ユーザーID:5509620212
金平糖
>>とあるので,鳴らせないような場所に設置するのは不可です。(5万円以下の罰金)
法律の拡大解釈ですね。
警音器を鳴らさなければならないのは該当場所を「通行しようとするとき」なので、
走行しながら、あるいは乗車姿勢のままで警音器を鳴らすことは求められていません。
警音器を鳴らすたびにいちいち自転車を降りてもいいのです。
ちなみに、前照灯は「通行するとき」に必要とされているので、こちらはどこに
つけてもいいということにはならず、走行中に規定通り前方を照らせるような位置に
装備されていなければいけません。
ユーザーID:9570253897
傍流
『道路交通法第五十四条では「鳴らせないような場所に設置するのは不可」』というのは,確かに「走行中」とは言ってません。
しかし,道路運送車両法第四十六条で,「操縦その他の使用のための作業に安全であるとともに」としているので,操縦,すなわち走行中に安全に操作できないとダメです。
なお,前照灯も付いている(装備されている)だけではダメで,指定された範囲で,点いている(点燈している)必要があります。
ユーザーID:5509620212
kimenzan
道路交通法第54条1項にいう、「警笛ならせ」の標識のある場所ないしは見通しの悪い交差点では止まってから警笛を鳴らしてよいです。
しかし同法同項の「危険を避けるためやむを得ない場合」には、例えば下り坂でブレーキワイヤーが切れた場合も含まれるため、そのようなケースに対処するには走りながら鳴らせる必要があります。むしろそのような場合には停車した時点で鳴らす必要がなくなっています。
もちろん、実際にはそんなケースはほとんどありませんが、理論上はありうることなので当然警音器はそのような事態にも対処できなければなりません。したがって、警音器は走りながら鳴らす必要があり、事実上トップチューブ、ダウンチューブ、ステム、ハンドルの何処かにつける必要があるでしょう。強いて言えばシートチューブも可能だけどおすすめはしません。
ユーザーID:1191459846
金平糖
道路運送車両法の第四十六条が「操縦の作業に安全であるとともに」であれば
すべての装置は運転者が走行中に操作できなければならないといえるでしょうが、
実際には「その他の使用のための」が加わって、「操縦その他の使用のための作業に
安全であるとともに」となっていますので、走行中の使用だけを規定しているわけ
ではありません。
実際、道路運送車両法の第四十一条で挙げられている自動車の装置にはそもそも
車内から操作できないものも含まれていますので、これをもって警音器は走行中に
鳴らせなければならないとするのは不適切です。
>>そのようなケースに対処するには走りながら鳴らせる必要があります
こっちは条文の読み間違いです。
道路交通法第五十四条の2は「危険を防止するためやむをえないときは警音器を鳴らして
いい」と書いています。
「鳴らしていい」ということは「鳴らさなくてもいい」わけで、この条文は警音器の
使用を義務付けるものではありません。
運転者が警音器を鳴らさないことで交通違反になるのは、あくまで五十四条の一とニで
規定された場所だけです。
ユーザーID:9570253897
ロード
> 運転者が警音器を鳴らさないことで交通違反になるのは、あくまで五十四条の一とニで
> 規定された場所だけです。
だから、それを満たせない車両で道路を通行するのは違法です。
『自分が』そんな場所を通るとか通らないとかじゃないんです。
『その車両で』通れるか、通れないかです。
通れないならば、整備不良車両です。
ユーザーID:6877027828
kimenzan
「やむを得ない場合」とは警音器を鳴らす以外に方法がない時を示し、そのような場合に鳴らさないことはその危険を放置することを意味します。したがって鳴らす必要があるのであり、やはり走っている時に鳴らさなくてはなりません。
ユーザーID:1191459846
金平糖
>>だから、それを満たせない車両で道路を通行するのは違法です。
当方の主張を読み違えてますね。
警音器を装備しないのは違法、ただし走行しながら鳴らせなくてもいいと
言っています。
道路交通法第五十四条は通行中の警音器の使用を求めていないからです。
>>そのような場合に鳴らさないことはその危険を放置することを意味します
意味するでしょうが、違法ではありません。
日本の司法は罪刑法定主義なので、法律や条例で禁止されていることをしない
限り罪には問われないのです。
ユーザーID:9570253897
ここは法廷か?
法の趣旨ではなく、条文を重箱の隅をつつくような解釈をしてまで変な位置に付けることもないでしょう。
トピ主さんの最大限の利益を考えれば、走行中でも無理なくならせる位置で、あまり邪魔に感じない位置に付けておけば無駄にお巡りさんに整備不良とかで止められる事も無いでしょう。
まあ、万が一のときには法廷で争う覚悟があるのであればどこに付けようが勝手ですが・・・。
ユーザーID:6917777874
kimenzan
道路交通法54条で罰せられると言っているのではありません。道交法の趣旨や各条文の内容から、警音器をどう解釈するべきかといっているのです。危険を放置するような仕様の警音器が認められるとは道交法の趣旨から考えられません。
警音器の具体的仕様が定められていない以上、総合的に判断するしか無い。実際に衝突事故の判例では、(走行中に)警音器を使用したかどうかも問題にされています。
ユーザーID:1191459846
金平糖
法治国家に暮らしている人が罪刑法定主義を否定してはいけません。
法律を総合的に解釈するといいますが、条文になっていない以上
法律の趣旨をどれだけ汲み取ったと言おうがそれは個人的解釈、
いわばマイルールにすぎません。
何千人何万人集まろうとマイルールはマイルール、そんなものを第三者に
適用してはいけないのです。
ある法律が趣旨にそぐわないのだとしたら、法律を改正すればいいのです。
というか、それ以外に正すすべはありません。
そこまでする気がないなら、マイルールはマイルールらしく自分一人だけで
守り続けるべきでしょう。
ユーザーID:9570253897