相続について質問させていただきます。
夫 年収2500万円
妻 年収2000万円
生活にかかる費用は全て夫が出しています。
妻の収入はほぼ全額貯蓄です。
夫の収入の残った分も貯蓄に回しているためおそらく老後も夫名義の貯蓄と年金で暮らすことになると思います。
上記のように、生活費は全額夫が負担し妻の収入は全て貯蓄(妻名義)していた場合、夫が亡くなった時に妻名義の貯蓄を一部相続財産とみなし相続税がかかってくるということを聞きました。
本当にそういったことはあるのでしょうか?
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