去年、妻の父親が亡くなりました。
妻は次女で、妻の姉が実家を継いでいます。
妻の両親は、長女夫婦が家を継いでくれることになったので建物と土地は全て長女に相続させると言いました。
(関西の商業地区で地価の高い場所であり、広いです)
そして老後の世話も長女夫婦に見てもらうため、億単位の貯蓄もすべて長女夫婦に相続させると言いました。
そのことに誰も反対しなかった(長女も妻も受け入れた)ので、その通りになりました。
私たちは東京に住んでおり、義父母に何かあっても日常的に手伝いができる環境になかったことと、収入にはそれほど困っておらず、遺産を目当てにする考えがなかったからでもあります。
そういう約束が成り立っていたと思っていた昨年、義父が他界しました。
そして義姉が葬儀に掛かった費用を半分請求してきて、妻がそれを払ったことがわかりました。
ある程度大きな葬儀だったこともあり、かなり高額でした。
義父の生命保険の受取人は妻の姉であり、うちは一切受け取っていません。
通常は生命保険金で葬儀を行なうと思うのですが。
一般的にはどうされているのでしょう?
払ったものを今更返せと言いたいわけではありませんが、気の弱い妻が姉にいいように丸め込まれている気がしてなりません。
妻が払ったと言っているお金は私との共有財産です。
このままではまた妻の母が亡くなった時に葬儀代を半分持つように言われるのでは無いかと思います。
次こそは断りたいと思うのですが可能でしょうか?
ネットで調べてもあまりこのような例がなく、こちらで質問させていただきました。
ちなみに、遺産放棄の書類には義父が亡くなる何年も前にすでにサイン済みです。
おわかりになる方がいらっしゃいましたらご教示ください。
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