掲示板はしょせん掲示板です。詳しくてもその責任はとれませんし、何よりも、トラブルというのは千差万別なのです。
ちょっとトピ主さんが記載していない条件が、全てをひっくり返すこともありえます。
ということで、ごく一般的な話をいたします。
叔父様のお子様はAさんBさんCさん(養子かどうかが問題で、血縁があるかは関係ありません)ですね?叔父様には配偶者は(現在)いないのですね?叔父様のご両親はご存命ですか?
(↑ね、これだけでもトピックに書きもれがあることがおわかりでしょう?あ、書く必要はありませんよ。掲示板にうかつにあらゆる情報を記載するものではありません)
基本的に、遺言で財産を受け取ることになっていた相続人が死亡してしまった時、遺言が無効になるか、代襲相続の規定が適用されるのかについては、判例(平成23年2月22日最高裁判例)では、「原則としては代襲相続されない」ことになっています(ただし、遺言の中で次の順位の者を定めておいたりした場合が、原則ではなくなります)。
というように、もしその遺言に他のことが記載されていたりすれば、結論がひっくり返ってしまうのです。
ですから、その遺言については、早急に法律相談(お住まいの地域の弁護士会にご連絡ください)に言って、専門家の指示をあおいでください。もしかすると遺言執行者は弁護士でしょうか?ならばその弁護士にきちんとその旨を言いましょう(遺言執行者が偉いわけではないので)。
くれぐれもこういう特殊な場合は、掲示板の結果を見てひとりで行動はしないでください。
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