40代女性です。私達夫婦には子供はいません。
3月に夫(40代)の父(70代)が亡くなりました。
相続人は義母と長男の夫と次女の義妹の3人だと思ってましたが、義父が
3年前に義妹の息子(10歳)と養子縁組を結んでいました。
このことは義母も知っていたそうですが、夫はそれを知りませんでした。
所謂、義父が相続税対策で控除額を増やすためにそうしたようです。
夫としては、それはそれでいいが、義妹は養子となった息子にも相続する
権利があるから子供分は三等分すべきと言うのです。
夫は、それは相続税対策のためにそうしただけだから、養子の取り分は相続
放棄すべきと主張しているのです。
こんな場合、夫の主張は通るのでしょうか?
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