祖父の子であるあなたの亡き父と叔母が相続人です。
で、父上は他界されているのであなたが父上に変わって、
「父上が生きていれば相続するであろう」遺産を相続出来るのです。
この時点で「遺留分」がどうこうではありません。
あなたと叔母の二人が相続人だからです。
遺留分というのは、もし祖父が遺言書を作成していて、遺産の
ほとんどを叔母に相続するという遺贈の意思を明記してあるものが
あれば、あなたが叔母に対して「遺留分請求」というものを
行使する権利が発生するのです。ただし遺留分というのは、
最低限の相続で最大割合は全体の1/4までです。
遺留分請求というのは、あくまで遺言書があって、遺留分を主張可能な
相続順位の人が使う言葉、です。
遺言書はない、ということですので遺産分割割合は法定でいくと
あたと叔母はそれぞれ半々となります。
他のレスにもありますが、叔母側から何か言われても即答しないこと、
何か書類を持ってきてもハンコを押さないこと。
また祖父の金融資産に関するもの(預貯金の通帳と届印)の保全を
すること。叔母が勝手に通帳とハンコを持ってきったらその時点で
金融資産は叔母に引き出されます。
不動産の登記変更などは簡単には出来ませんので、
そこはそれほど神経質にならなくて良いです。
で、もし相談出来る人がいれば相談してください。
遺産相続には直接関係ないけど、例えばあなたの母上(記載がありませんが
健在なんですよね?)。
実際にどういう行動が必要かといった実務的なことなら、
司法書士あるいは弁護士。税理士は駄目です(分野が違いますから)。
それと念のため申しておきますが、遺産分割協議をする時に
叔母の配偶者も同席しようとしたら「叔父さんは関係ない」と言って
同席拒否をしてください。しかし「どうしても」といって譲らない場合は、
あなたも母上なりを同席するように。
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