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どなたか教えてください。父の死後実家をどうするか

レス30
(トピ主 1
🙂
はなこ
ひと
ご覧いただきありがとうございます。 簡単に家族構成を記載します。 ・父(世帯主) 今年始めに他界 ・母 70代後半・父他界により一人暮らしになった。心身は健康だが時々すっとぼけた言動があり、父の死去もあり弱ってはきている。書類関係はよくわからない。 ・長女 実家から車5分の場所に一戸建ての所帯あり ・次女 独身で実家から3時間の都市に一人暮らし ・三女(私)都心で所帯あり・賃貸暮らし 実家の土地建物と田んぼなどの農地を継承するにあたり 誰にするか家族会議になりました。 母にしたところで書類関係の理解ができず、かつ、向こう10年維持できるかわからないことから独身の姉(次女)が一旦引き継ぐことが濃厚になりました。 ただし一緒に住んでもおらず、その予定もないことから、実際そうなった場合に何か大きなデメリットなどがあるのではないかと、家族一同迷っています。 弁護士の無料相談には姉が行きましたが、「ご家族で話し合って…」と言われるだけだったとのこと。必要があれば有料でも相談に行きますが、もし似たようなケースをご存じもしくはご経験のある方、どんな感じだったか教えていただけないでしょうか? ちなみに母の死後は、家など財産をどうするかは全く決まっていません。 どうぞよろしくお願いいたします。

トピ内ID:9e0a1430cb946a75

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農地のことならJA

🙂
同居嫁
無料相談では一般的な答えしか返ってこないでしょう。 農地があるならJAとも取引があるはず。 実家の地元事情が全くわからないでは答えようがありません。 地元のJAに聞くのが一番だと思います。 それとトピ主さんが都心暮らしかどうかはどうでもいいので、実家とどのくらいの距離があるのか、同じ自治体なのか、近くに引っ越す可能性はあるのか、そういうことを書いてもらわなきゃ。

トピ内ID:1059fd4bd5071cfa

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まずは

🙂
ハズキルーペ
書類関係を全部調べ上げるのが第一じゃないですか。現状がはっきりしない状態で相談してもよく話し合って以外言えないでしょう。 ましてやあなたたちが死後どう相続するか、決められるわけもないでしょう。 マイナスの相続があったりしたら大変ですし、女性ばかりなら墓問題もあるでしょうし。 今の状態をきっちり把握し、わからないところは専門家に何度も時間をかけて質問し、説明してもらうのが第一でしょう。トピ主さん一人だと明らかに心配、いろいろ抜けがありそう、全員で説明受けたほうがいいですよ。

トピ内ID:03925444832fa146

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継承する必要性があるのですか?

041
古民家
>実家の土地建物と田んぼなどの農地を継承するにあたり やる気もないのに農業ができますか? お母様亡き後は売却するのが妥当な判断だと思いますが? 売却を選択できない合理的な理由があるなら話は別はですけどね。 一般論としては今更住む気もない土地、耕すつもりもない田畑は売却する方向で検討するものでしょう。 ちなみに買手のつかないような集落なら悩ましい問題です。 小作に出す方法もありますが、引き受け手がいればの話しですし、小作料なんて1反で米50kg程度ですからねぇ 無いよりマシ程度です。 耕作放棄地にしちゃうと周囲からガタガタ言われたので、じゃあ小作を引き受けてよ!って開き直ったらシブシブね(笑) ウチは売れるまでの5年間、比較的手間のかからない蕎麦は作ってもらっていました。 ところで弁護士には何を相談したのでしょう? 誰が継承すべきか?という相談なら「家族で話し合え」以外の答えはありません。 誰かが独り占めしようとして、その対抗として弁護士を雇うというのなら話は分かります。 誰かに押し付けるために弁護士に相談したって事なのかな?

トピ内ID:ff277269b197056c

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不動産の仕事をしています。

🙂
わこう
農地ということなので、農業はどうされる予定でしょうか。 後々、農地を売却される場合には農地法の許可が必要なのと、生産緑地の指定を受けていると売却は簡単にはできませ。 次女が相続されるのは問題はありませんが、相続税は発生しそうな土地でしょうか? 特に親族間で揉めていないのであれば弁護士さんよりも、税理士に税金の相談をされたほうが良いです。 一番心配するのは、他の相続人とお金で揉めないかです。 お父様から全て次女に相続させるのであれば、お母様が亡くなった際の家の相続で揉めることはないです。 お母様の名義が入っているのであれば話しは変わりますが。

トピ内ID:60b1eb966df6a225

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私も相続問題を抱えてます

🙂
負動産
次女が一旦引き継ぐとはどういう意味ですか? 実家の土地建物と田んぼなどの名義を次女にするという事なら、それで相続は終わり、お母さんが亡くなった時は預金をどうするかだけです。 後は次女が自分名義の家に住むか売るかだけですね。 もし売れず、実家に住む気も無いとなるとお母さん亡き後は遠方から空き家の管理は難しいので、名義は次女だけど長女が管理することになるんじゃないでしょうか。 土地や家の相続は大変ですよ。 売れないような土地なら、名義をお母さんにしてお母さんが亡くなった時みんなで相続放棄したほうがいいんじゃないですか? うちは土地があちこちに散らばっており、司法書士の手を借りて母の名義に書き換えました。 母が亡くなったらまた司法書士に頼んで相続放棄する予定です。 相続放棄する場合、預金は亡くなる前に全額下して3人で分ければいいと思います。 次女に家と土地を任せても管理できないし次女が結婚して子どもが出来たら、いずれその子どもたちに受け継がれます。 土地の相続は3代で限界だと言われますし、手放せるなら手放したほうがいいでしょうね。

トピ内ID:8d16ca7a0d4383b8

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妻が家土地・田畑・山林を相続しました(1)

🙂
チュン夫
64歳男性です。妻の両親が亡くなり、妻の祖父→父と受け継いだ田舎の家土地・田畑山林を妻が相続しました。妻一人では手続きがわからないので、私も手続きに同行しました。 父は田舎から車で1時間の市内住宅地を所有して住んでいて、その家土地には独身妻妹が住んでいるので妻妹が相続しました。父が元気な時は時々、田舎の維持管理に帰っていて、田んぼは隣の農家に頼み(隣の田んぼも一緒に)米を作ってもらいました。 弁護士は相続争いの仲介や相続手続きはしてもらえますが「どのように相続するのが良いか」は田畑を専門に扱う弁護士でなければ分からないと思います。 「誰がどこを相続する」というのは妻の姉妹で決めました。 家土地・田畑・山林の名義変更は(法務局にて自分で名義変更できるそうですが)面倒なので、近所の司法書士に分け方を説明して「遺産相続協議書」を作ってもらい、相続人全員が署名・実印捺印後、司法書士に渡して、法務局で名義変更してもらいました。 司法書士は相続争いの仲介はできませんが、相続手続きはでき、具体的な質問をすれば、知っている範囲で「このようにすればどうか」という助言がもらえます。 相続手続きの前後に、妻と、相続する土地の市役所に行き、他の手続き方法を聞いたと思います。 農地相続した時、市役所内の「農業委員会」にも報告が必要でした。管轄のJA(農協)にも行きました。父が持っていたJAの通帳を解約し、妻名義でJAの通帳を作る必要があったと思います。田んぼに関する手続きもしたかも。 相続したら、今後、何がどうなるのか、デメリットなどは、管轄の市役所や農協で具体的に質問して聞くのが良いです。固定資産税以外に定期的な支払い義務があるのかとか、草刈りなどの管理義務があるのか。米を作らず放置したらどうなるのか。等々。 実家近くの長女など、動ける人行きやすい人が情報収集するしかありません。

トピ内ID:c36d414fac2cb6fe

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妻が家土地・田畑・山林を相続しました(2)

🙂
チュン夫
>(次女)が一旦引き継ぐことが濃厚 それも良いですが「一旦」でも名義変更すれば、次の名義変更は「売買」か「譲渡」です。 売買だと(安くても)代金が、譲渡だと贈与税が、必要になります。なので、一旦お母様名義にしておけば、いずれ相続が発生するので、それまでにもっと情報収集して姉妹3人がどう分けるかを決める余裕ができます。ただ、使わない土地を分けても意味が無いので、一括して一人の名義にして、管理料分の現金も含めて相続するのが良いと思います。 誰の名義になっても、土地の管理自体は5分で行ける長女か、3時間の次女にお願いするしかないかもしれません。 なお、相続した土地については令和5年4月27に施行される「相続土地国庫帰属法」が適用できます。 これは相続した不要な土地に、崖や土壌汚染などの問題がない場合、土地を更地にして申請し、しかるべき審査料と、(ある程度多額の?)管理料を払えば、国に返還できる制度です。 田舎で使い道のない土地は相続手続きせずに放置する人が多く、所有者不明の土地が多く発生しているので、それを解消するため、土地相続の義務化(令和6年4月1日施行)とセットで成立したようです。なので、それなりに使えると思います。 この法律が実際にどう運用されるのか。審査料や管理料がどの程度必要なのか。それが分かるまではお母様名義にしておくのが良いかもしれません。

トピ内ID:c36d414fac2cb6fe

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登記をするにはお金がかかる

🙂
なな
まず、財産を確認 不動産は春に固定資産税の通知が届きますよね それを見ればだいたい資産価値が幾らかわかります とりあえず母親が相続税がかからない範囲までは全部相続 越えてしまうなら、その分は兄弟等分に分けるを基本に考える 兄弟の同意を得て遺産分割協議書を作成して、分ける分があれば協議書通りにする 遺産分割協議書と全員の印鑑証明を持っていき、通帳などの名義変更・解約をする で、まだ法律は施行前だとおもうので、不動産登記はしないでおく(父名義のままにしておく) 自分達で手に終えないなら、財産を書き出して通帳と固定資産税通知ももって税理士さんに相談する 名義を母にしておくのは、母に今後どのくらいお金がかかるかわからないから ついでに後見人もつけておけば安心 実質的なことは近くの子がする 農業ができないなら、JAに相談して貸すことも可能かとおもいます 父が死に、父の相続も終わらぬうちから母死亡時の相続の話などしなくていいです 母の意向があれば兄弟全員で法事の時にでも聞いておいたほうがいいかもですが 農業など家業のあるお宅は、跡を継ぐ人がほぼ一括相続の場合も多いので、言われるままに動くのでも充分かとおもいます 印鑑登録をしていない場合だけは、先に印鑑登録をしておいてください 母親と兄弟だけだから楽ですが、何十人と必要で印鑑登録してない人がいると、全員取り直し危機でヒヤヒヤします 次女さんが引く継ぐというのは農業を……ではないですよね 車で三時間で引っ越す気もないようですし 次女さんに後見人になってもらったらどうですか? 結局何か起これば近くに住んでいる方のところに連絡はいくとおもいますけどね

トピ内ID:0c71a46b08a9531c

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農地に関してはJAに相談に一票

🙂
とおりすがってみた
身内が農家です。(ありがたいことに長男が農地を継いでくれるようです。)農地を宅地化したり売却するのは農家以外の素人にはハードルが高すぎで無理なので、JAに相談することを勧めます。たぶん売却ではなく農業法人への賃借を勧められると思いますが、時間稼ぎとして賃借は有効だと思います。遺産としての農地の扱いは、ご両親がお亡くなりになった後、ごきょうだいでお決めになれば良いでしょう。

トピ内ID:42cff7e33d009bc0

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すべてお母さまへ

🙂
ポイント
とりあえず母親が全財産相続がいいと思います。 というのは、田舎ですよね? 田舎なら莫大な財産ということはないと思うので、 書類などわからなくてもお母さまが全て引き継ぎ、 お姉さまがお母さまの書類を見てあげたらいいと思います。 今後お姉さまがお母さまのキーパーソンになられるのは濃厚なので、 万が一お母さまが亡くなった時はそこを考慮して姉妹で相続したらいいと思います。 いったん次女に相続とかおかしいです。ものすごくトラブルの元です。 全てお母さまにするのが正解です。

トピ内ID:528fa6605061bf01

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一旦引き継ぐ?

🙂
ochapi
次女が相続するのが「一旦引き継ぐ」ということは、お母様と独身の次女が亡くなったあとは長女と三女(あるいは代襲相続でその子が)相続する予定ということでしょうか? かなり特殊な相続形態ですし、これから次女の方が結婚されて、「遺産は全部配偶者に」という遺言を作成した場合は意図せざる資産の流れになる可能性もあります。 ・実家の土地家屋 → お母様は今後どうされるのですか? 一人暮らし? 施設に入る? 娘の誰かと同居? 一人暮らしならそのまま住むのでしょうが、そうでなければ実家の土地は売却して現金化した方がいいでしょう。どのケースにしても、お母様の名義の方が多分いろいろ便利です。 ・農地 → 既に沢山レスがついていますが、農業する気のない相続人にとっては負の資産です。貸せても賃料は安いし、荒らしておくと周りの農家から文句を言われるので、定期的な草刈りなども必要になります。3時間の距離に住んでいる次女が相続するのは管理を考えると非現実的です。近所に住んでいる長女にお願いして相続してもらい、迷惑料として金融資産を多めに長女に分配するくらいが落とし所でしょう。

トピ内ID:c86974540a3243f0

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考える順番が違う。

🙂
りりこ
お母様が亡くなった後、どうするつもりなのかが決まっていないならば、安易に次女の名義にするのは愚の骨頂です。 実家の不動産価値が、無いに等しい物であるなら、それらの負動産の後片付けを次女さん一人に押し付ける事になりますし、それなりの価値があるものならば、それはそのまま次女さんだけのものになり、貴女にも長女さんにも、何の権利も無くなります。 仮に売却して三等分しようという話になったとしても、既にその土地家屋は次女さんの物であるので、貴女や長女さんは次女さんから贈与を受けたという事になり、贈与税が発生します。 相続税と贈与税では税率も違いますし、相続時のような基礎控除も無いので、より多くの税金を支払う事になります。 なので、良くも悪くも「母亡き後も、実家の財産に関しては何も望まず、一切の権利を放棄する」と貴女と長女さんの腹が決まっているのでなければ、《次女が一旦引き継ぐ》というのは、最大の悪手です。 農地の扱いについては知識が無いので、良い知恵は出せませんが、ご実家の土地建物に関しては、 もしも、基礎控除の範囲を超えるほどの資産価値が有り、尚且つお母様亡き後、売却し三姉妹で等分に分けようと思うのならば、今回はお母様が半分、残りの半分を三等分した全体の六分の一の権利を三姉妹それぞれが有する旨の内容で、相続なさるのが最も節税になる方法かと思います。 後々揉めて、姉妹の仲が悪くならない為にも、今のうちにしっかりと話し合いをしておくべきです。

トピ内ID:c220963574bf5786

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ん?

🙂
ふむふむ
>独身の姉(次女)が一旦引き継ぐ これは、家も農地もすべてって意味ですか? だったら、もうそれで終了ですよ。 妹さんが亡くなるときに、じゃあ次は誰が相続するのか?という問題になります。 つまり、母、長女、三女はすべて相続放棄して、次女だけが全財産を相続する、ということです。 後から次女から財産を分けてもらうなんてできませんよ。 もし次女からもらう場合、金額によっては贈与税がかかります。 次女が相続したらお母様は何も相続しないことになるので、自分の財産だけをあなた達に相続させることになります。 まずは一旦お母様が全部相続するのがいいかもしれません。 書類関係がわからないと言いますが、あなた達が手伝えばいいだけのこと。 うちの父が亡くなったときも、母が一旦すべて相続しました。 書類関係は一切わからないというので、私と弟がしましたよ。 相続税がかかるほど財産がある場合は、母+娘3人で分けたほうがいいでしょう。 例えば家は母、他は娘たち、という風にね。 農業をするつもりがないのなら、この際農地は処分してもいいと思います。

トピ内ID:b404d4df2a870b72

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ありがとうございます。トピ主です

🙂
はなこ トピ主
ご経験者の皆様のコメント誠に貴重で、ありがたいです。ありがとうございます。 農地は田んぼですが、もともと父母含む家族は手を出しておらず、JA関係者?が栽培と収穫をし、面積分の米をもらうような形態なので、そこは引き続きとなります。今後米ではなくなるようですが。 また、財産を把握するために次女が役場などから情報を集めてくれており、田舎なので大した資産価値はないのですが敷地はそれなりにあり、限界集落でもないですし、小中学校と駅に近いため売却は希望すれば可能です(まわりに若い方がたくさん家を建てているのでそこそこ人気のエリアのようです) 今すぐ母もどうこうなるわけでもなく、 まだ家族一同父を亡くした寂しさのほうが勝るなか、今後のことをどうするか、生まれ育った家をどう処分するか今すぐには決められないのですが、実務的に世帯主を次女にしたほうがよいのではないか?との話が出たため、そのようにした場合どうなるかご経験談をお聞きしたかったのです。 この度は貴重なご意見をたくさんお寄せいただきありがとうございました。重ねてお礼申し上げます。 何か追記などございましたらお寄せいただけましたら幸いです。

トピ内ID:9e0a1430cb946a75

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次女の戸籍は母と同一ですよね

🙂
匿名
戸籍の筆頭者を母ではなく次女にした方がいいのでは?ということですよね でも、同居する予定はないのですよね (住民票は現住所所在地ですよね) そうした方がいいと言う方の言い分は何でしょう もし同居するなら考える余地もあるかもですが…… 次女がキーパーソンは確定なら 戸籍より、何かあったときに困らないように後見人の手続きだけしておいた方がいいとはおもいます お金があっても引き出せないとか 農地の更新契約ができないとか 困ることも出てくるかもしれませんからね

トピ内ID:0c71a46b08a9531c

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戸籍と住民票

🙂
りりこ
トピ主様は、戸籍と住民登録(住民票)を混同なさっておられるように思えます。 戸籍は、結婚して夫と共に新しい戸籍を作ったり、何らかの事情で別の戸籍に入ったりしていなければ、次女さんの戸籍は親元に有るはずですので、お母様とは同一戸籍になっているはずです。 引っ越したり、住民票を移しただけでは、戸籍の変更は有りません。 なので、戸籍筆頭者を次女さんに変更する必要も、メリットも発生しないと思います。 住民票に関しては、一緒に住んでいるのならば、世帯主をどちらにするのか?と考えてもよい話かとは思いますが、現状であれば、同一世帯にしようとするのには無理がある話だと思います。 仮に、次女様がご実家に住民票を移動したならば、役所関係の連絡は全てそちらに届くことになります。今ならワクチンの接種券や保険関係の書類など、実際に住んでおらず書類関係に疎いお母様しか居ない所に、それらが届くことになります。 いちいち次女さんに取りに行けと仰るのでしょうか? >実務的に世帯主を次女にしたほうがよいのではないか? 次女さんを毎週ご実家に通わせる為?ですか? また、住民票は「実際に居住している住所を登録する」という決まりになっているので、クレジットカードの配達やその他の手続においても「実際に居住していない住所が登録されている人=信用のおけない人」とみなされ、カードの更新ができなかったりなど、数々のデメリットだらけです。 お母様が、あらゆる事に対処する能力が衰え、誰かがそばに居なくてはどうにもならない程、認知機能などに問題が起きているのなら、書類上どう書かれていようが、誰かが一緒に住むしかなくなります。 もしも、誰一人として『お母様と一緒に住む』というのが不可能だと仰るのならば、下手に同一世帯の人が居るように見せる小細工も、不利にしかなりません。 何がしたいのか、全く理解できないです。

トピ内ID:c220963574bf5786

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司法書士事務所に相談に行って下さい

🐱
茶トラ11キロ
亡くなった舅が司法書士で、夫が土地家屋調査士で私はその補助者です。 一昨年、姑と実母を亡くし死後の手続きと相続手続きをダブルで行いました。 弁護士は争いが起こってから行くところです。話し合いで遺産分割ができるのならば、相談先は司法書士です。司法書士は、今後のことを考えて実家の近くの方に頼んでください。土地家屋調査士がいる合同事務所がこの後面倒がないのでお勧めです。 一番最初にすることは、財産の洗い出しです。 土地建物・金融財産・生命保険が一定金額以上あると、相続税がかかります。土地が路線価であれば、固定資産税の課税証明書に書かれた金額より土地の価格が高く算定されます。 税金のことは詳しくないので正確なことは言えませんが、遺産が多い場合(5400万以上?)お嬢さんが相続すると相続税がかかる可能性があります。 相続税や路線価のことも司法書士が相談にのってくれます。 相続税を払う必要がないのなら、三人のうちの誰かが相続したほうが、この後の売買や建物の取り壊しの手続きが楽になります。 また、お父さんからお母さんに土地建物の所有権移転登記をすると、土地の値段にもよりますが15万円ぐらい費用がかかります。お母さんが亡くなった時も所有権移転登記が必要で、また15万円くらいかかります。今回、お嬢さんの誰かが相続すると、その手続きが1回で済みます。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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続き

🐱
茶トラ11キロ
私の遺産分割ですが、土地建物とその管理費と法要代は私が相続し、残りの預金は妹と折半しました。 死後の手続きも、相続手続きも、土地建物にも詳しいお姉さんに全部任せる、と妹が言うのでこういう形になりました。 私も妹も他県で家庭を持ったので、実家に帰るつもりはありません。仕事柄住んでいない土地建物を所有することがどんなに大変か知っているので、去年、土地が欲しいという方に譲りました。 実家の近くの方に譲ったので、司法書士を入れてのやり取りはすべて郵送になりました。 お母さんの死後(施設に入った時)土地は手放すのなら、実家の近くに住む一番上のお姉さんが土地建物を相続するといいかもしれません。他県に住んでいると、不動産会社や司法書士との書類のやり取りだけで手間とお金がかかります。 実家の土地ですが、まず土地の境界を回って境界標を探してください。境界標とは隣接している土地との境界を表している印ですのことで、頭が赤いプラ杭・コンクリートの杭・金属プレート・コンクリートに打たれた鋲などです。それから、土地の形や寸法が書かれている図面を探してください。 境界標や図面が無ければ、土地家屋調査士に相談に行って下さい。法務局から図面を取り寄せてくれます。夫だと一枚1000円で取り寄せるそうです。(よその事務所はいくらだか分らん、と言っています。)寸法が入ったきちんとした図面が法務局にない事もあるそうです。その場合は、売買の時に境界確認測量と登記が必要です。 実家の土地は、家が建っている宅地の他、家の裏に1・82メートル幅の「地目が用水路」という土地がありました。父が用水路を埋め立てた土地を買って、そのままにしておいたようです。 この土地は、夫に地目変更と土地合筆登記を頼みました。(正規の報酬+酒1本) そして土地を譲る前に、境界確認測量と登記を実家の近くの土地家屋調査士に頼みました。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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続き2

🐱
茶トラ11キロ
私が預かった管理費ですが、固定資産税・ガス水道電気使用料・法事・墓じまい・永代供養料等菩提寺への寄進・家具の始末・司法書士支払い・土地家屋調査士支払い・税理士支払い、それにこれからかかる法事等の費用を差し引いた残りが、1050万ほどです。管理費が残ったら折半することが遺産分割協議の時に決まっています。(口約束です) 相続人が全員が同意すれば、遺産分割のやり直しができます。うちの事務所でも私が知っているだけで2回あります。 管理費の残り2分の1(525万円)を妹に渡すので、相続のやり直しをしようか?と夫に相談したところ、費用が掛かるし面倒くさいから贈与税がかからないようにして贈与しなさい、と言われました。 そこで、去年は妹・妹の夫・施設に入っている夫の母(通帳の管理は妹の夫)に110万ずつ合計330万円贈与しました。 今年になってすぐ1月4日に、残りの195万円を妹と妹の夫に贈与税がかからないように分けて贈与しました。人のお金を預かっているのは心の負担なので、もう~すっきりしました。 三姉妹の誰が一人が相続して土地売却代金を手にしても、<姉妹仲さえ悪くなければ>何とかなります。 ここで相談して知識を仕入れることも必要でしょうが、素人に相談しないで専門家に相談して下さい。 私は、実家の金庫に入っている母の通帳の残高を見て「相続税・・・いくらになるんだろう?」と青くなりました。夫に相談したら、 「素人が悩んでいてどうする。何のために「士」が付く専門家がいるんだ。明日、税理士のところに行きなさい。」と言われました。 税理士の先生に相談にのってもらって、ああ、夫の言う通りだなと思いました。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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そのまま母親のほうがいいと思う

041
ミルク
 次女が世帯主?仕事辞めて、母親とそこで一緒に暮らすつもりじゃありませんよね?  この先、母親の介護が必要になったら、次女が引き受けるんですか?  ただ、現在母親が暮らす土地家屋と田んぼの名義を、次女に変更しようかという意味ですか?  そこは、絶対に母親名義のほうがいいと思いますけど。  田んぼはややこしいので一旦忘れて、問題は自宅の部分ですが、例えば、自宅の敷地が300坪と広く、土地だけなら3千万円で売れると仮定しましょう。  普通に母親名義にしておけば、母親の相続時に売却して、三人姉妹でお金を分ければいいですよね(単純に考えたらですが)?土地を、100坪ずつ分割したっていいし。  これが、次女名義にしちゃったら、長女と三女は、何も無くてもいいんですか?全部、次女の資産でいいんですか?  それとも、母親が亡くなった時に、またお金の事を話し合って、平等になるよう分けるんですか?  この場合、法律上は、次女から長女と三女に「贈与」とならないんでしょうか?だって、相続じゃないし。  また、次女だっていきなり結婚するかもしれません。子どもはナイとしても、結婚は分からない。  母親より次女が先に亡くなったら、絶対に面倒な事になりますよ。夫と母親が相続人ですから。  ちなみに、子供がいなければ、夫が2/3で、母親が1/3です。

トピ内ID:6e4cf67c4dece769

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何度も失礼します

🐱
茶トラ11キロ
もう見ていないかもしれませんが、ほかの方のレスを見て気になることがいくつかあるので、レスします。 後見人について 去年、「市民成年後見人講座」を受講しました。受講後、裁判所の市民成年後見人名簿に登録しました。 認知症等により財産を管理できなくなった人に後見人を付ける時は、裁判所に申請します。そして裁判所が成年後見人を指名します。 この制度が作られた頃は親戚の誰かが後見人に指名されましたが、使い込みが頻発し、今は司法書士か弁護士を指名するようになりました。月に2万円が最低報酬です。 一度成年後見人を付けると、取り消せません。 家を取り壊すにも、土地も売るにも、裁判所の許可が必要になります。 ほかの方のレスにあった「後見人」が何を指すのかわかりませんが、多分「代理人」のことかと思います。 令和5年4月27に施行される「相続土地国庫帰属法」について 現在、九州の広さ分の所有者不明の土地が日本全国に点在しています。これを改善するための法律です。 チュン夫さんか書かれた条件の他、この2月に「持ち主が土地の境界をはっきりさせること」という条件が付け加えられました。測量して境界標を入れてください、ということです。 宅地の売買について~ある程度の広さがあり不動産業者が買い取ってくれる場合 実家の土地のお隣さんの元の持ち主は、測量をせず不動産業者に安く売り渡したようです。 不動産業者が土地家屋調査士を頼み測量と登記をしました。できあがった図面に隣接者(実家の母とお隣さん達)がハンコを押しました。その図面のコピーは、その土地を買った人や隣接者全員が持っています。 ある程度の広さで、2軒分3軒分に分筆売り出しできるのであれば、土地境界確認登記は不動産業者に任せたほうがいいかもしれません。その代わり、売買価格はその分安くなります。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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何度もすみません

🐱
茶トラ11キロ
司法書士を誰にするかについて うちの事務所の先生たち(舅と夫)も、お世話になった税理士の先生も、顧客の相談にのる時は、 「法律はこうなっています。」 「こうすると相続税や贈与税がこれだけ安くなります。」 「相続のやり直しなど、こういう方法もあります。」 こういう言い方をします。あくまでアドバイスであって、「決めるの顧客、相続人」です。 レスをいくつか読むと、上から目線の意見がみられて、私は不愉快になりました。私の以前の仕事でこんな対応をしたら、一発で信頼をなします。 残念なことですが専門家の中にも、「先生」と呼ばれるので(私は顧客の前では夫を先生と呼びます)自分が偉いと思っている人もいます。また、効率よく稼ぐため相談にはのらない、誰が何を相続するか決めてから来なさい、という人もいます。 相談に行ってこういう対応を取られたら、相談料を払って別の事務所に行って下さい。 世帯主について 世帯主は一緒に住んでいる人(住民票が一緒)の代表者のことです。管理は市役所です。 土地の所有者はどこに住んでいてもかまいません。管理は法務局です。 戸籍は夫婦と未婚の子供が基本です。茶トラ家は以前は夫の両親と同居でした。世帯主は舅でしたが、同居していても戸籍は別々です。舅と姑が一つの戸籍。私たち夫婦と息子三人が一つの戸籍です。管理は市役所です。 実家の戸籍ですが、父が亡くなっても戸籍の筆頭者は父(!)でした。これは今回初めて知りました。まだまだ勉強することがいっぱいです。母が亡くなったので、実家の戸籍は無くなりました。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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返せる?返せない?

🙂
ミシガン
私も相続した実家が空き家になっています。 来年の相続土地国庫帰属法が期待できるか司法書士に聞いてみたところ「望み薄」と言われました。 しかも更地にしないといけないようで更地にした後、国庫に返せないとなると固定資産税が6倍になりますよね? これはある意味賭けなんでしょうか? 別の司法書士は国庫に返せるはずだと言います。 どっちの話を信じていいのかわかりません。 トピ主さんの実家は売れそうな場所にあるという事でとても羨ましいです。

トピ内ID:680380eeeb96ea42

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ミシガンさん、返せると思います。

🐱
茶トラ11キロ
トピ主の農地も引き受け手がいなければ手続きを踏めば、国に納めることができると思います。 車庫にいる(アマチュア無線のアンテナ工事中、これからタワーにのぼるそう、平日だよ仕事しなよ)夫に聞いてきました。 メモを取らないで聞いただけなので、間違っている所もあるかもしれませんが、大体以下の通りです。 ・崖や土壌汚染などの問題がない ・土地を更地にする ・借金の抵当になっていない ・私有地だが通路になっているという事がない これらはすでに決まっています。 2月に決まったのは ・境界がはっきりしていること、していなければはっきりさせること です。 この他、以下は話し合い中です。 ・管理料は山林原野で20万、市街地宅地で80万くらい  (固定資産税×10年くらいという案も出ています) ・法務局への代理申請は土地家屋調査士が適任ではないか(素人には多分無理) 一連の流れは、 土地を国に納めたい所有者が、土地家屋調査士に相談する。 土地家屋調査士が国が引き受けてくれるかどうか予備審査する。 引き受けてくれそうなら、申請。 国が本審査して、法律に違反していなければ、国が土地を引き受ける。 予備審査で、法律上引き受けられない事(境界がはっきりしないなど)があれば、それを改善してから審査。 改善できないならば、国に納めるのは諦める。 日本は法治国家です。「条件が整えば国が引き受ける」と法律で決まった場合、条件が整えば国は引き取き受けざるおえません。 まれにですが、調査士が予備審査をして大丈夫と判断し申請しても、国が却下する場合もあるだろう、とも言っていました。 この法律については、土地家屋調査士と法務省が話し合って詳細が決まりつつあります。 施行されてしばらくたってから(直後は多分混乱する)土地家屋調査士に相談に行って下さい。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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すごくよくわかりました

🙂
ミシガン
茶トラ11キロさん、詳しい説明をありがとうございます。 なかなかここまでしっかり説明して下さる方がおらず、トピ主さんのトピを借りて申し訳なかったですが茶トラ11キロさんの説明で疑問に思っていたことが晴れました。 本当にありがとうございます。 法が施行されてしばらく様子を見て土地家屋調査士に相談してみようと思います。 何年かかろうといくらかかろうと私の代で空き家問題を片づけたいです。 トピ主さんも相続問題が解決しますように。

トピ内ID:680380eeeb96ea42

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ミシガンさん、お返事ありがとうございます

🐱
茶トラ11キロ
夫に「お礼の返事が来たよ。」と教えたら、大変喜んでいました。 土地家屋調査士の探し方ですが、実家の土地のある近くで探してください。 そして、相続土地国庫帰属法に詳しい人を選んでください。土地家屋調査士にも、ほぼ建物の人(土地家屋調査士ではなく家屋調査士だろうと揶揄されています)や、今更新しいことを覚えるなんてとんでもない!という頭の固い方もいて、まあ、玉石混交です。 適任者をどうやって見つけるかというと、実家の土地のある県の土地家屋調査士会のホームページを開けると、県の調査士会の事務局の電話番号が載っています。そこに電話をかけて、実家の土地のある市町村の名前と要件を告げて「適任者を教えてください。」と言えば教えてくれます。 「誰に頼んでも大丈夫ですよ。」と言われたら、県の会長か副会長に電話です。法務省との折衝(土地家屋調査士にかかわることのみですが)は土地家屋調査士会連合会の会長会議で行われているので、一番詳しいのは会長たちです。忙しいから一年後になるよと言われた時は、誰か紹介してもらってください。適任者を知っているはずです。

トピ内ID:bccaa8493c60c915

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まず、、、

🙂
たろさ
無料でも有料でも弁護士・司法書士などに相談する場合は、 前もって家族(親族)間で「こうしたい」って明確に方向性を決めてからですよ。 誰が相続する方が良いのか、とか相続割合は各どれぐらいが良いのか、なんて ボヤっとした相談は相談にはなりません。そういう内容では「家族で話し合ってください」と なるのは当然です。 もっとより具体的な相談、例えば「こうしたいからどういう手続きが必要か?」といった 感じですね。そういう場合なら弁護士・司法書士が引き受けられる内容ならやりますし、 自分の範囲外のことなら手続き先を紹介してくれたりやり方を教えてくれます。 で、お母さんは書類関係(手続き等)さっぱり、ということですから お父さんの資産財産に関しては子らで相続するのが良いと思います。 お母さんは(お父さんの分の資産財産に関しては)相続放棄。 相続放棄期間は被相続人の死去を知ってから3ヵ月以内が原則です。 ただし家裁に申請したら一般の人でも半月か一月くらいは延長可能な場合があります。 仮に相続放棄期間が過ぎても、他相続人への資産(無償)譲渡は可能です。 不動産に関してはお母さんが住んでいる家屋はまあ問題ないでしょう。 名義を子の誰かに移したとしても税金さえ納めれば良いだけの話です。 問題は田畑など農地登録されている土地ですね。 これを相続してしまいますと(第三者に売却は難しいので相続せざるをないんですが)、 その管理をどうするか?です。周りの田畑への問題(雑草刈りなど)を誰が主体となって やるのか?です。お金を払ってシルバーさんにお願いするか?周りの所有者にお願いするか、 だろうと思います。近隣で農業従事者がおられて田畑を所有しても良いという人がいるなら 譲渡してしまうのが良いですね。譲渡所得が発生したなら確定申告が必要にはなると思います。

トピ内ID:49863f1822ad095c

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相続土地国庫帰属法について

🙂
柴犬9Kg
これを唱える人はいるんですが、法律は制定されたもののまだ運用実績はなかったんじゃ ないですかね?というか「自分は申請してこうなった」とか具体的なことを言ってあげないと いけないと思いますよ。 で、この法律、不要になった相続土地だから申請すれば簡単に国庫に帰属出来る (手放せる)と勘違いしている人が多いと思います。 かなり高いハードルがあると思いますよ。弁護士などはその点は分かっているから このトピのレスのような内容程度じゃ申請しても通らないと分かっているんです。 推測ですけど、例えば子供がいない、相続出来る親族ももういない、 このままでは無登記土地になってその後の土地管理に支障をきたす恐れがあるとか、 何らかの「特別な個別事情」がないと適用されないと思います。 地方自治体としても財源が減っている中、(相続人がいるにもかからわず)誰も相続せず (つまり誰宛てに納税書を送付して良いか不明な事態を避けるために) まずはちゃんと名義人を変更登録しなさい、という意味が大きい法律なんです。 相続人がいるなら相続すること。これが大原則です。 もちろん相続放棄という手もありますが、それとこの法律は次元の違う話です。 そもそものこの法案の骨子は「相続した土地ならばちゃんと代替わりして 名義変更登録しなさいよ」なんですよね。「要らないから手放せるという法律」では ありません。 安易に知ったかぶりしてこの相続土地国庫帰属法を吹聴するものではないです。

トピ内ID:9459311370da9b69

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通りすがりですが、、、

🙂
リロイ
茶トラ11キロさん、 その「相続土地国庫帰属法」なんですが、私の認識では 所有者不明土地が増えた(つまり相続はしているものの遺産相続分割協議せず、 また登記変更もせずに子孫がネズミ産式に増え誰が名義人になっているのか把握出来ない)を 解消するために、まずは「相続土地の名変の義務化」(義務化だから期限内に名変を行わないと 罰則がある)が先で、その「おまけ」的にこの「相続土地国庫帰属法」があると思っています。 また「相続土地国庫帰属法」に関しては出来立てホヤホヤといっていい法律なわけで、 実施例も極端に少なく(実施されたものはあるのかもしれないけれどその具体的な 内容までは個人が情報を得ることは極端に難しい)、すなわち実際に行われた件数が 少ない以上、各専門家の意見が分かれるのは当たり前であって、それを専門家の良し悪しと 両断するのは違うと思います。 書かれている条件(更地ではっきり境界が明瞭とか)に関しては、 「それはそうでしょ」レベルであって最低限クリアすべき内容であって、 実際のところは「相続人がいるんだったら相続してください。そんな簡単に手放そうと 思っても無理ですよ」だろうと思います。 もしそこが重要な水源地(汚染されては困るような場所で個人の管理が無理、、など)と いった国や自治体にとって大事な土地であれば可能かもしれない、、、そのレベルだと 私は思いますよ。 だから安易に「相続土地国庫帰属法」によって「不要相続土地は国庫に返せる」と ここで言わない方が良いと思います。望み薄と答えた専門家が不勉強かどうかは 分かりませんし、調べた結果「お宅の土地では申請すら却下でしょう」かもしれないからです。 国庫に返せる、返せない土地は今の段階では不明確なわけで、当然土地土地、相続人の 何等かの事情まで考慮されるはずで、一概に「可能」はないと思いますよ。

トピ内ID:6cd5fabd27ef6526

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農地について

🐤
Yumi_4918
首都圏在住の我が家の場合、既婚3姉妹と高齢の母が相続人です。 前提として、市街化区域外で売れない、売れるのは農業専業従事者だけ。 誰も農業継承しないということで、先ず農業委員会に行きました。 買ってくれる方はいないか?聞いたところ誰にでも売れるわけではないと言われました。該当者は専業農家だけだそうです。同市の専業従事者は数件だそうで、聞いて貰いましたが買い手はいませんでした。農業するに当たり近さや大きさ等が影響するようです。 結局諦めて放棄地にすると周りの農家(殆ど兼業)に雑草が生えると迷惑になるため、 (1)自分達で草刈り (2)誰かに頼んで耕作してもらう の選択肢を選ばざるをえなくなりました。 (2)の方が良いと意見が纏まり、知人やその知人と多くの人に耕作してくれそうな人を探して貰いました。借地料は微々たるものですが、税金は払えます。 地域によって違うのかも知れませんが… 相続は死後10ヶ月以内に手続きしないと後々厄介なので、大変でしょうが体調に気を付けて乗りきって下さいませ

トピ内ID:509580e0c121eba4

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