少々ややこしい我が家の遺産相続を相談させてください。
法律に詳しい方や同じケースの方など、読んでいただけるとありがたいです。
父方の祖母の遺産相続についてなのですが、すでに父が亡くなっているため、子供である私と兄が相続人になります。
父には姉(以下叔母)、祖父の連れ子の弟(実質長男 以下叔父)がいます。
叔母と父は祖父の養子となっていますが、叔父は祖母とは養子縁組しておらず、相続人に入りません。祖父はすでに他界しています。
なので相続人は叔母、兄、私の3名になります。
叔母が高齢であることと、叔母も兄も地方に住んでいるため私が主導に進めていっています。
今回私が気を揉んでいるのが、相続後の叔父へと贈与です。
叔父は祖母と戸籍上の親子関係はありませんが、3歳から祖母に育てられ、祖母が亡くなる最後まで面倒をみて葬式代も出しています。
私としては不動産を加味して預貯金を子供分で割った1/3を渡したいとおもっているのですが、兄が反対しています。
兄の言い分としては、養子縁組してないことがそもそもおかしいし、キリがないから叔父には渡す気は一切ないそうです。ちなみに兄は全く実家に寄り付かないし、権力を盾に文句を言うだけです。
私としてもややこしいのでもう法定相続人だけで終わらせれるならそうしたいのですが、叔父の気持ちを考えると相続後の贈与したい気持ちがあります。
相続後に相続人それぞれが納得した上で叔父への贈与は難しいでしょうか、、
叔父が訴訟を起こすまでそっとしておいた方がよろしいでしょうか、、
何がいい方法があれば教えてください。
長々とややこしいお話を読んでいただきありがとうございました。
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