旧家に嫁ぎました。義父と同居です。築40年の家に住んでいます。さすがにいろいろとガタがきて、この度少しですが改築しました。100万円ほどの工事でしたが、この工事代金を住宅積み立てから出そうと主人と話し合い、工事終了後、改築のときに必要な書類をそろえて積立引出しの手続きしました。
ところが引出しを却下されてしまいました。理由は家の登記に主人名義の持分がないからということです。
義父はすでに隠居生活に入っており固定資産税と義父自身の車に関わるお金は出してもらっていますが、生活費は全て私たちが出しています。ですから、今回の工事代金も自分たちで出すのが当然だと思っていました。
住民票も提出していますが、該当住所に私たちが住んでいるのは明白です。でも、住宅積立は下ろせないのです。
担当者から勤労者財産形成促進法施行令第14条他で決まっているルールと言われました。なんだか腑に落ちません。
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