本文へ

時間外手当が付いていない

レス8
(トピ主 1
🙂
パート
仕事
小さな会社の社保加入のフルタイムパートです。 社員と全く同じように働いています。先に帰る事も無し。 会社の所定労働時間は7時間です。 (9-17時で休憩1時間) 法的労働時間の8時間、週40時間を超えていないので時間外が支払われていないのかと思っていましたが、私の雇用契約書兼労働条件通知書をよく見ると、 所定労働時間外労働の有無 有 所定時間外に対して支払われる割増賃金 25% と、記載がありました。 法定ではなく「所定」と明記されていました。 この場合、例えば終業は17時定時なのですが18時まで残業した場合は25%割増の手当がつくのでしょうか? 実はもう働いて2年以上で今更社員さんたちに時間外ってついてます?なんて聞けないので質問させていただきました。 (おそらく付いている感じがします) 今まで一度も手当が付いておらず(どれだけ残業しても時給×時間で計算) 間違えて支給されていなかった場合、遡って貰う事はできますか? 詳しい方教えてください。

トピ内ID:a5f04fa4e9e9a71a

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数8

このトピックはレスの投稿受け付けを停止しました

タイムカードありますか?

🙂
ぷ~パン
フルタイムのパートさんみたいですがタイムカード(勤怠管理)のはありますかね? 勤怠管理があれば、何時に入って、何時に帰ったのがわかります。 それで残業になっているのか?もわかります。 それでも残業がついてないとなると上司(給料計算をする人)が怠慢しているか、勘違いしている可能性はあります。 上司に確認してもいいと思いますよ。

トピ内ID:e068cefb4ce1548a

...本文を表示

所定外の定義

🙂
かなや
所定外の定義は法で定められてませんから、所定外=法定外と言われたら特に決まりがない限りその通りです ただし1日8時間週40時間越は法定外ですからその分の割り増しは義務です。 遡れるのは三年間 会社には支払義務があるが、請求されても義津を果たすかは会社次第で果たしてほしければ労基署とかに証拠をもってGO ただし 客観的証拠は必須ですので法定外を客観的に証明する書類は確実に確保すること 例えばタイムカードや勤務表だけじゃなくもし、時給×40時間×週の数が支払額を越えてる明細があればそれが証拠になります

トピ内ID:1cdc75798c77ade0

...本文を表示

間違いでは?

🙂
みのころ
労働条件通知書に”所定時間外に対して支払われる割増賃金 25%”と記載されているのであれば、7時間を超えた労働分には25%割増した賃金を会社は支払う必要があります。 もしかすると、"法定"と"所定"を間違った可能性はないでしょうか?または、所定労働時間が7時間なので、1時間を超えて残業した場合、1時間は法定内(割増なし)、1時間後超えた分は法定外(割増あり)との計算が面倒なので、"所定を超えたら割増"という規定にしている可能性もあると思います。 先ずは給与担当者の方に確認をされたほうがいいと思います。

トピ内ID:57a9fda19189d321

...本文を表示

で、週40時間を超えてるんですか?

041
ノス
超えてるからトピ立てたんだよね? まさか、週3日しか働いてない、ってことじゃないんですよね? そして残業した日はちゃんとタイムカードを18時で押してるんだよね? であれば、出勤記録を持ってまずは人事に聞いてみましょう。 明細じゃいつ残業したかわからないよね。 あのね、例え間違ってたとしても、まずは確認しなきゃなのよ。 どんな説明されるのか、をまずは聞き出さないと。 私って残業分割り増しにならないんですか?って。 予備知識はもちろん必要なんだけど、それよりも相手のリアクションがなんなのか、が大事でしょ? 何か資料とか見ながら説明してくれるなら、それコピーして持ち帰っていいですか?メモ書き込んでいいですか?って聞きながら説明を聞くのよ。 資料がないならば目の前でメモ取るとかね。 大事なのは、トピ主さんからあれこれ喋るんじゃなくて相手に喋らせる。 で、トピ主さんの認識違いだったとしても、相手は担当部署として説明するのが仕事なんだから、まったく気にする必要はなく、ありがとうございましたー、って帰ってくればいいだけの話し。 その説明に違和感なり納得がいかない、ならば小町なり労基なり詳しい知識を持つ人なり、相談しましょう。

トピ内ID:c3148ed00522dfac

...本文を表示

法律で決まっている

041
アンヌ隊員
雇用者は被雇用者に対し6時間を超え8時間以内は所定労働時間内(拘束時間内)に45分の休憩を設けなけばならない、8時間をこえる場合は1時間の休憩を与える これが最低ラインです。 ここで勘違いが発生しやすいのですが休憩はあくまでも所定労働時間内に与えるという点。 トピ主さんの所定労働時間は9〜17時で休憩を既に1時間付与しているので実質7時間の労働となります。 トピ主さんの仰る実質労働時間の、8時間には1時間不足しているのです。 よって時間外手当は18時以降に発生します。 パート、アルバイト、派遣の方ほどきちんと理解すべきことなのに知らない方が多いですね。

トピ内ID:65cfd2aab3d222cd

...本文を表示

〆ありがとうございます

🙂
パート トピ主
やはり皆さん見解が分かれますね。 私も労働時間は法定は超えていないので(社員も)あくまで法定を超えたら付く手当だとずっと思ってたんです。 でも社員も同じ毎日7時間労働で、17時を超えたら残業代が出ているようなのです。 私もみのころさんの意見と同じで、間違ってるかなと思っています。 労働基準監督署などに聞いて見ようと思います。 かなやさんのご意見の、広義の意味で所定=法定としている可能性もあるかもですね。 ご意見ありがとうございました。

トピ内ID:a5f04fa4e9e9a71a

...本文を表示

追レスですが

041
アンヌ隊員
会社の定める拘束時間(俗にいう所定勤務時間)との兼合い、会社により最低ライン以上の休憩時間を設けている場合は社則で決まっていることもあると思うので確認の意味合いで先ずは残業手当、時間外手当が発生する労働時間を会社側に確認されたらいかがでしょうか。 また、契約書などを交わした場合はそこに記載されているかもしれないので再読を。

トピ内ID:65cfd2aab3d222cd

...本文を表示

普通に考えるなら

🙂
とおりすがり
法定と所定の記載誤りだと思います。 本来あってはならない間違いだし、担当者の勉強不足だと思いますが。 そこ、揚げ足取りのように割増を払え!と言います? その契約を作った担当者も同じ会社で働く従業員。仲間ですよね。 これ、法と所の一文字間違いでは? という風に教えてあげた方がいいかな?って気持ちにならないの? なんだか意地悪だなあ

トピ内ID:37634f2bf567be0d

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧