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事務所合併後の退職金計算の期間、納得できない。

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💢
法律事務所のいわし
仕事
私は、このたび、新旧事務所併せて10年勤めた法律事務所を退職しました。 しかし退職金の計算期間は、新事務所になってからの9年分しか計算しないと言われ、 その理由は旧事務所を「退職」したことになっており(会社都合のはずなのに?)、 旧事務所の在職期間が1年であることから、そもそも旧事務所からの退職金はなかった、 とのことです。 私は、旧事務所(以下A)時の上司と共に、新事務所(以下A')の事務員となりました。 事務所の名前は愚か上司も変わらず、雇用/健康保険、年金の内容に変更がなかったことから 事務所は改称しただけであると、新事務所A'を退職するまで思っており、 旧事務所Aについては、「退職届」を出した覚えもありません。 退職金のうち9年分については、新事務所A'と中退共から入金され、 その額及び期間について異議はないので受け取りますが、 旧事務所A在職の1年分を無視されることは腑に落ちません。 また事務所合併の際、先輩には、事務所統合の際に、既に 退職金は支払われているとのことで、旧事務所としての権利義務の一切は清算済みらしいです。 私は、このまま泣き寝入りなのでしょうか?

トピ内ID:1335036068

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退職金に法的義務はない

041
ふーん
退職金の支払いは法律で義務付けられているものではありませんので就業規則や慣例等が根拠になります。 会社都合だから退職金を支払うべきといった決まりはありません。 トピ主さんの場合は事務所合併の際に従業員全員分を清算しているということなので、ごねてもどうにもならない可能性が高いでしょうね。 就業期間が1年程度では退職金が出ない会社は多いですからトピ主さんの退職金が無かったことも不思議ではありません。 一応労働基準局に電話してみてもいいですが、おそらくどうにもならないと思います。 ただ、前会社の就業規則に就業期間1年でも退職金が出ると記載されているのに貰っていないのであればそれは問題に出来ると思います。

トピ内ID:9969152987

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残念ですね

🐤
ひよこ
私のケース 状況:X会社→X株式会社(関連会社なども一部統合) 組織:人も含めて変更なし 退職金対象者:在職1年以上 その他:未使用の有給休暇の買取り(社員全員)、新しい保険証の発行 「1年」という数字は会社ごとに規定されているものなのか、法律的に規定されているのかは知らないのでご自身で確認して頂きたいのですが、仮にトピ主さんが退職金をもらう対象になっていなかったとしたら、トピ主さんにとっては「転職」と同じ形になり、退職金をもらえないのも致し方ないのかもしれません。会社としての移行なので、個々の「退職届」は不要なんでしょうかね~、私も書いていません。 トピ主さんの会社は対象者だけに通知、非対象者への分は省略してしまったのでしょうか。上述の折には、対象者にも非対象者にも、同じタイミングで説明通知がありました。トピ主さんもその時点で聞いていれば衝撃も小さかったでしょうし、納得も出来たかもしれませんよね。特に10年は「一区切り」と思える数字なので、それが9年だったなんて。。私も同じ立場だったら「だまされた~」或いは「すっきしりない!」と思ってしまいそうです。

トピ内ID:2410838598

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例えば

041
junko
いわしさんへ まず、ご指摘の内容を文書化して請求し、ダメな場合には、その事務所のボスの所属する弁護士会に、弁護士と弁護士外の方との間の職務に関する紛争を調停する委員会があれば、そこで調停の申立をしてはいかがでしょうか。 紛争は1ヶ月の退職金なので、訴訟などコストや時間がかかる手続は現実的ではありません。そうすると、訴訟以外の紛争解決手段をとることになります。上記の調停の方法等は、弁護士会の事務局の人に尋ねてください。申立費用はタダのはずです。もちろん、申立書を書いたり、調停に参加しなくてはなりませんが。

トピ内ID:1898498148

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え?

041
ランタナ
すみません。中退共に加入するには入社1年経過した時点じゃないとそもそも加入ができないものと思っていました。 なので、新事務所で9年分の退職金が受け取れるのなら、旧事務所の1年は通算されているのではないでしょうか。そうでなければ新事務所であらためて仕切り直すことになるので、本来なら8年分しか受給できないはずでは・・・。 9年と10年では受給できる退職金が大きく違うのでしょうか。どちらにしても新旧合わせて10年勤務で退職金が9年分なら間違いないと思うのですが。 ところで旧事務所を「会社都合」で新事務所に転籍されたようですが、その際年次有給休暇はそのまま引き継がれたのでしょうか。 雇用保険の取り扱い上、喪失原因が「1」と「2」または「3」では意味が違ってきます。失業保険を受給する上でこれも通算するしないに関わります。退職理由がありませんが文面からの判断で自己都合とお見受けしますが、自己都合なら被保険者期間が9年と10年では受給期間が30日違います。失業保険を受給する予定がなかったら余計なことを申し上げてすみません。

トピ内ID:0556537519

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つづきです。

💢
法律事務所のいわし
旧事務所Aの就業規則は存在しませんでしたが(従業員の人数がすくなく必要がなかった)、 弁護士会の職員の就業規則を準用すると聞いていました。 健康保険も雇用保険の事業所が書き変わったこともありません。 改めて採用の手続きもありませんでしたし、 新事務所A'での試用期間もありません。 旧事務所での直属の上司も新事務所に移行後の上司も同じで、業務内容も変更なしです。 しかもその上司は、弁護士会に提出する自分の履歴書には「事務所改称」とデカデカ書いています。 いきなり労働基準局にいくと、事務所に喧嘩を売られるのでどうかと思っていますが、 弁護士会に紛議調停の申立てをしてもいいのかなぁとも考えていますし、 非常に悩んでいるところです。 ただし弁護士をつけて争っても赤字になる金額であることは確かだし、 同業者としてやりづらいので受けてくれないと思います。

トピ内ID:6624327820

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先輩の退職手続きは?

🐧
かいもり
トピ主さんの、下のほうに書かれている先輩 この方には退職金が支払われていたということは、退職手続きしてるのですよね 同じような感じで進められていた、とは考えられませんか (退職願を出さずとも、という意味で) >事務所は改称しただけであると、新事務所A'を退職するまで思っており、 これは、思い込みの可能性はないのでしょうか その当時の手続きや会社からの説明を、詳細に覚えてらっしゃるのですか 上記先輩と別だった(退職ではなかった)とは考えにくいです 中退共に入る際にはサインをしてらっしゃると思いますが、 前事務所でのその件に関しても記憶は確実ですか? 退職であれば、入った時期によっては中退共からの退職金も出ません そもそも退職金を出すか出さないか自体、法律の規定は無いですよ

トピ内ID:6938253756

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お答えします。

💢
法律事務所のいわし
旧事務所Aから新事務所A'へ移転するとき 旧事務所Aは退職扱いになること、退職金についての説明は一切ありませんでした。 中退共は、自分でサインをして加入した覚えは一切ありません。 しかし、いつの間にか新事務所A'が加入していて、 退職金は、 1)中退共契約時から退職時までの分が、中退共から振りこまれ 2)給与規定をもとに計算された退職金の額から中退共の支払い分を引いた分を追加として 事務所から直接振り込みがなされており、 1)+2)で新事務所A'勤務期間9年分の退職金はもらえることになります。 それから私は、新事務所A'退職の原因は、自己都合ですが 退職後、海外へ転居するため、失業保険は受給できません。 旧事務所Aの退職理由はわかりません。 なぜかというと勝手に「退職」処理されていたからです。 先輩方は旧事務所Aに対する「自主的な退職手続き」は取っていないとおもいます。 (退職しますという書面を出すという意味においての退職手続き) 私の手続きについては「思い込み」ではありません。 事務所移転に伴う身分の説明は上司からは全くありませんでした。

トピ内ID:6624327820

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不可解な上司の態度。

💢
法律事務所のいわし
先日、新事務所A'の元同僚の経理・総務担当と個人的に話をする機会がありました。 元同僚曰く、 事務所支払い分の退職金差額分 (=給与規定上の計算式による退職金の合計-中退共支払い分の退職金)の 私への支払いを終えたのち、上司は頻繁に 「いわしさんは、あれから(退職金差額分をうけとってから) 事務所に何か言って来ていない???」といちいち折りをみて質問をするそうです。 …これってどういう事なのでしょう。 退職金を値切られたってことなのか? 文句を言わなければラッキーで、払わずに見過ごそう、 文句を言われたらそれなりに適当な額をはらって闇に葬ろうと 考えているのか?と私個人としては思ってしまいます。 もっとも、弁護士会の紛議調停申立てをすれば、調停委員も「同業者」なので 「恥ずかしいから、その程度の小銭はとっとと払って、終わりにしなさい」って 言われる程度の話だと思うのですが。

トピ内ID:6624327820

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みなさまありがとうございます。

041
法律事務所のいわし
書き込みをくださった皆様、ありがとうございます。 お一人お一人にお返事を書く事ができず申し訳ありません。 まだまだ、この件については、いろいろな方の 第三者的な考えをお聞きしたいと思っておりますので (いずれ一応は上司に直接事情の説明を受けたいと思っており、 出来るだけ冷静な視点をもって、その場に望みたいと考えていますので、 予めこちらでご相談した次第です)、ひきつづき宜しくお願い致します。

トピ内ID:6624327820

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今後の為にも頑張ってください。

😢
aa
合併に伴うこの種の不満は当り前のことで、トピ主さんが事務所に問いただす事は正しいと思います。 合併で名称が変わっても業務は引き続きしていた訳で、旧事務所の分が3年未満なら勤務年数(退職金)を新事務所に加算されないなど、信じられないですし、不満を持つ人はこれからも出てきます。 例えば、2年勤めて合併後にもう2年勤めて計4年間働いても旧・新3年未満になり、どちらからも退職金はもらえないという事ですから。 退職扱い・新規採用になるという事なら他へ移った方がスッキリしますよね。 >>法律で義務付けられているものではなくても就業規則があり・・・  大体の企業は3年未満はもらえないと思いますが、合併の場合は加算されないと可笑しいでしょう。 9年と10年じゃ、大分違います。 法律のプロだから抜け道があるのかも知れませんが、汚いやり方ですね。

トピ内ID:1307331184

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