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親権を取り戻したい

レス7
(トピ主 0
041
ゆみりん
子供
今年の夏に離婚しました!私から切り出したのですが、親権だけは欲しいとゆずらなかったので夫の方に渡りました。夫の気持ちも理解できるので仕方ないと思ってたのですが、夫の方が知り合ってすぐの方と再婚しました!これを機に親権を取り戻す事はできないでしょうか?養育費などは貰っていません!あと手続き方法など教えてください。

トピ内ID:9200937481

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聞くところがちがう

041
怒きゅん
>夫の方が知り合ってすぐの方と再婚しました!これを機に親権を取り戻す事はできないでしょうか? 親権っていうのは、「子供の利益・福祉」を考えるものです。 子供にとって良い環境とは何かということが最優先されなければなりません。例えば相手が子供を虐待していたというのなら問題ですがね。 >養育費などは貰っていません!あと手続き方法など教えてください。 親権がご主人なら、養育費を支払うのはトピ主さんのほうではありませんか? 手続きは、裁判所のホームページを見たり、家庭裁判所で聞いたり、法テラスとか弁護士とか法律相談サイトで聞くべきです。管轄とかありますし、ものによっては家裁に書式が用意されているのもあります。 まずは、ご自分の勝ち目(?)はあるのか、まずは気持ちを整理する意味でも餅は餅屋へ。

トピ内ID:1602667428

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ちょっと気になることが

😨
Mm
今年の夏に離婚し、もう再婚ですか? ・・・ひょっとして、元夫さんは再婚相手とは、離婚前からのお付き合いしてる事はありませんか? ちなみに、養育費は子と離れて暮らす親が、子を育ててる相手に支払うものでは?

トピ内ID:9951652729

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聞くところを間違っている

041
ema
親権は元夫が持っていて、あなたが養育費を貰っていないということは、監護権はあなたが持っていて、子供はあなたと同居しているということ? いずれにしても、家庭裁判所に親権者変更の申立をするしかないと思いますが、そんな込み入った内容は弁護士にでも相談して下さい。 小町で聞いたところで、欧米好きの「自称法律に詳しい人」が出てくるだけで、なんの正確性もありません。

トピ内ID:1009483270

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可能性はあると思いますが…

041
通りすがり
専門家の方に相談したほうが確実だと思います。 横ですが、 >怒きゅんさん 親権がご主人なら、養育費を支払うのはトピ主さんのほうではありませんか? →親権はご主人でも、実際にお子さんを引き取り育てているのはトピ主さんということでは?親権=同居ということではないですからね。その状況でご主人が養育費を支払ってくれない、ということではないでしょうか。

トピ内ID:1213925759

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何の為に?

😠
瑠璃
親権が欲しいのですか?一度相手側に渡った親権は簡単には取り戻せませんよ なぜ 我が子を手放したのか?そこが理解出来ませんし養育費は親権を持っていないあなたが支払うべきなので勘違いしないでください 親権差し戻しの裁判を起こすしかないでしょう 自分達の都合でなく、子供さんにとって一番安心して過ごせるのが一番です

トピ内ID:9337055701

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恐らく難しい

💡
通行人A
裁判官が、子供が元旦那さんの所にいるよりも、トピ主さんの所にいた方が「明らかに」幸せだろうと判断したら、親権変更は可能です。「明らかに」と書いたのは、同等程度の場合には現在の環境を変えない方がよいと判断されることが多いためです。 夏に離婚とのことですので、既に何ヶ月かお子さんと離れているのですから、その間もしトピ主さんがお子さんと会っていなければ、最悪お子さんは母親の顔を覚えていない可能性もあります。顔合わせの時に大泣きされたら大きなマイナス材料ですね。 >養育費などは貰っていません! 養育費は子供と一緒に暮らしていない親が払うものですよ。たとえ無職・無収入でも払わなくて良いということはありません。裁判になれば、これまで養育費を払っていなかったことは大きな攻撃材料を相手に与えてしまっていることになります。 いずれにしても、トピ主さんの判断基準を「トピ主さんの希望中心」から「お子さんの幸せ中心」に変える必要があります。本当にトピ主さんがお子さんを引き取った方がお子さんは幸せですか?

トピ内ID:0808540220

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監護権がトピ主さんってこと?

041
怒きゅん
通りすがりさんありがとうございます。 >親権=同居ということではないですからね 親権は夫、監護権がトピ主さんと分けたってことですよね。 ・・・いずれにしてもそういう特殊な状態ならよけい餅は餅屋。 >夫の方が知り合ってすぐの方と再婚しました! ・・・親権が母親にあるのをいいことに、「前妻の子なんて知らんよ」とする父親もいますから、親権が父親にあるのは子供にとっていいことかも知れません。 いずれにせよ、トピ主さん、emaさんのおっしゃるとおり、ここは弁護士サイトでも何でもありませんからここで聞いて間違った知識を得るより餅は餅屋。

トピ内ID:1602667428

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