たぶん1・2ヶ月前なのですがこんな相談がありました。
A子さんは結婚1年くらい、共働きで子供はいません。
結婚前からの取り決めで住居費・生活費等は完全に折半しています。
しかし、家事はほぼ100%A子さんがしていて平日ではとても追いつかず休みの日にまとめてしたり…
A子さんは次第に疲れ、夫に対して不満が出てきました。
ある休日、いつものように朝から家事をこなしていると横ではいつものようにごろ寝しながらテレビを見る夫。
「ちょっとは手伝ってよ!」と文句を言ったら夫は顔を殴ってきました。
その後(直後か2・3日後かは不明)実家に戻り、3ヵ月後に離婚調停を起こしたのです。
すると夫から「出て行ったのはそちらの勝手、3か月分の家賃支払い分の半額を出せ」と言ってきたのです。
それは払わねばならないのでしょうか?…
こんなの払わなくていいじゃーんと、用事に出かけたのですが後から考えるとやっぱり払うのかな?と思えてきたのです。
また、夫が殴らなかった場合とは違いがあるのかも法律に詳しい方がいたら教えてください。
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