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突然500万円の「返済」???

レス18
(トピ主 0
041
ヘルス
英国籍を取って20年以上になります。母とは死別、父は日本に居ますが10年近く話していません。他に兄弟姉妹は居ません。若い頃から英国に住んでいますし、日本の常識やしきたりがわからなくて困って大手小町に来ました。どうか教えてください。 父がギャンブルで会社のお金を500百万円も使ってしまいました。私の住む場所を突き止められ連絡がきて、他に身寄りがないので私に返済してほしいとの事でした。動揺してしまった為、わかりました、とだけは返事をしましたが、事実上の血の繋がりがあるだけのひどい父の為にお金を返す気は全然ありません。 ここ英国の感覚で言えば、私が父の為に返済する義務も常識も全くありませんが、日本でいったらどうなのでしょうか? 私が唯一の身寄りなのでやはり返さないとおかしいものでしょうか? 電話が何度もくるのですが、夫に居留守を使ってもらっていて出ていない状態です。どうしたら一番良いかアドバイスをいただけると幸いです。

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そんな義務ありませんよ

041
あは
連帯保証人にでもなっていない限り、父親の借金を返さなければならない義務はありませんよ。 お父様が亡くなった場合でも、相続放棄をすれば負の遺産を相続しなくてもよいです。

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大丈夫です。

041
てんびん座
文面からだと「誰から」返済の要求をされているのかよくわかりませんが,お父様の使い込みはお父様の責任です。 お金を返済してくれれば,穏便に済ますという会社側のスタンスなのでしょうか。もし,そうなら退職金の受領資格があると思うので,依願退職して退職金で返済するようにしてもらうべきではありませんか。 会社のお金を使い込んだと言う行為は犯罪なので,懲戒解雇となり,かつ身内の者に返済を求めるということでも返済すべきは本人であり,その連帯保証人になって欲しいと言うことだと思います。 連帯保証人は本人になりかわって返済する気が無いのなら,なるべきではありません。 きちんと「本人から返済してもらってください」と言うべきだと思います。

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専門家に相談しては?

041
お元気さん
はじめまして。 あなたがすでに英国国籍というこは、戸籍上では、戸籍を抹消しているわけですね。永住権のことではないですよね?お父さんが会社のお金を使い込んだというのは?これは?刑事事件になるでしょうし、そうなると?お金を返さないのら、警察にも書類送検ですよね?でも、あなたがこの父とは縁を切っているのであれば、それはあなた自身がこの人を父として認めていない、死んでも知らないというぐらいの気持ちがあれば、やはり、お父さんには残念ですが、私には関係ないと言うしかないのでは?助けて差し上げたいのであれば、しっかり、専門家の方なり、どういう事情でそのお金の流れになったのか?さらに?お金に代わる、担保の様な、土地とかの資産もないのであれば、お父さんに自己破産なりさせるなり、勧めるのも?お父さんとはお話はなさっているのですか?いくら?昔の事だと言っても、親子でしょうから、やはり、一緒に少しは悩んで差し上げることも必要では。そして、あなたのお父さんの役所の所でも事情を聞いて貰ったりして、早く解決して差し上げてください。

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返済義務なし

041
すずめ
たとえ身内でも、本人以外は借金を返済する義務はありません。返済をせまる人は法律違反です。

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常識の話じゃなく

041
ええとお
それは相続に関することなので、常識の話ではないような気がします。 お父様が亡くなられたということですが、相続の件は どうなっていますか? 家土地などをお父様がお持ちで、それを相続する場合は『プラスの財産を相続する』ことになります。 また、お父様に今回のように借金があった場合は、『マイナスの財産を相続する』ことになります。 相続の場合はプラスの財産とマイナスの財産をまとめて考えるので、プラスの財産のみを相続し、マイナス財産は相続しません、というように選択することはできません。 つまり、仮に家土地推定1000万のプラス財産と、借金2000万があった場合、家土地を相続することを決めた場合、もれなくマイナス財産2000万の返済義務もついてきます。 従って、お父様からは何も得るものがないというのなら、相続放棄の手続きをとられることだと思います。

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ケースによるのでは??

041
とも
>父がギャンブルで会社のお金を500百万円も >使ってしまいました。 お父様の会社で身元保証人にでもなっているんですか?? そうでもなければ、支払う必要は無いと思いますが。 よく分からないんですが・・・ お父様は現在どうしていらっしゃるんでしょうか? 一般の会社にお勤めだったとして 一人娘を探し当て 肩代わりを請求するもんなんでしょうか? 法律相談がオンライン上でも出来るでしょうから はっきりとした事は専門の方に相談されるのが良いかと思います。

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払わなくても良いと思います

041
プリ
連帯保証人とかにはなってないんですよね? でしたら、払う必要ありませんよ。 慣習的に、身内の借金などは家族で何とか払う、というのはよくありますが、義務ではないはず。今は、イギリスにお住まいですよね?ご自宅まで取立てにもこないでしょう・・・

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弁護士に相談しましょう

041
Texan
日本であっても、法的には返済の義務は有りません。弁護士に相談し、電話があった時には、弁護士の電話番号を告げ「弁護士に任せてあります。今後、自宅に電話を掛けてこられれば、訴えます。」の一言で却下しましょう。

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払う必要なし。

041
かおなし
ここで聞くんじゃない。 法律的なことは、無料でメール相談してくれる 弁護士さんに聞いてみなさい。 事前にしっとけ。 ※1円足りとも払うな。 払ったら返済義務発生します。 ※払う事を明言せず、支払わない事を明言せよ。 すでに微妙ですがね・・・ ※脅されようが・・・ 命までは取られないよ。 馬鹿親父はほっとけ。

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支払わなくても大丈夫ですよ。

041
spring
そちらは英国という事で、なんだか気の毒になりWEBで調べてみました。 結果は(以下 引用) 【「親の借金を払えといって債権者が取り立ててくる 」 正式に連帯保証人になっていなければ(連帯保証人として借用書に署名していなければ)、親であろうと子供であろうと(未成年の子供を除く)、身内の借金を払う法的義務はありません。 請求されても「支払えません」と断固として断り続けることです。 悪質なサラ金などは、そういうことをわかっていながら、「身内なんだから返すのが道理じゃないですか」と説得にかかりますが、そういう説得には乗らなくてもいいのです。この説得が執拗だったり威迫的なものだったら、逆に相手の方が恐喝です。 もちろん、確かに「道理」だと思って、任意に支払をするのはご自由ですが。】 だそうです。 自分の幸せを大事になさってください。

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追加

041
spring
以下引用ですが、 【生きている身内の借金を払う義務はありませんが、死んだとなると話は別です. 相続人である限り、借金も相続するのが原則です。 相続というと、プラスの資産を譲り受けるというイメージがありますが、法律上はそうではありません。プラスの資産が全然なくて、マイナスの負債だけだったとしても、このマイナスの負債だけを相続してしまいます。相続というのは、一切の「資産」と「負債」を引き継ぐという制度です。 このため、相続人には、被相続人の負っていた債務の支払義務があります。 ただし、相続という自然の事情で他人の借金を肩代わりさせられるのはたまりませんから、民法は、「相続放棄」と「限定承認」という制度でこれを回避することを認めています。

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追加2

041
spring
相続放棄とは、 資産も負債も一切合切、何も相続しないという意思表示です。 何も資産がないとか、あってもおよそ負債の方が多いというケースでは、この相続放棄をするのが適しています。 限定承認とは、 相続したプラス資産の限度以上には負債を支払わないと言う意思表示です。 資産と負債とどっちが多いのかわからないというケースでは、仮に資産の方が多かった場合に、相続放棄では損をしてしまいますから、この限定承認をするのが適しています。ただし、手続的には相続放棄よりも面倒です。 いずれも原則として死亡から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書面で申述(申立)することで行えます。 これらの手続をとらないまま死亡から3ヶ月以上を経過してしまって、初めて負債があることを知った場合であっても(ずるい金融業者などは、わざと死んでから3ヶ月以上経って初めて相続人に請求すると言うこともよくあります)、相続放棄が認められる場合があるというのが判例ですので、こういうケースでもあわてず弁護士にご相談下さい。】

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追加3

041
spring
ざっとはこんな感じなようです。 現状お父さんとの関係が上手く行っておらず、絶縁したいのなら、一度正式な手続をしてしまった方がその後の人生の足かせがなくなるかもしれませんが、よくよく考えて、堅実な選択ができますように。 ちなみに   http://www.ogawalaw.com/FAQ.htm からの引用でした。英国では見れるといいのですが。

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ええとおさん

041
おせっかい屋さん
トピ主さんのお父様は亡くなられてません。 いくらヒドイ親でも勝手に殺しちゃダメですよ~ トピ主さんへ 保証人にさえなってなければ返済義務はありません。

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違法である事を、伝えましょう

041
トロ
保証人でもないのに、身内というだけで、返済をしつこく要求してくるようならば、はっきりと「あなたの行為は違法です」と言いましょう。

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相続権放棄

041
のあ
相続権を放棄すれば、借金も財産も引き継ぐ必要ありません。

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ええとお さんの情報は

041
windy
間違いです。限定相続というものがあります。 相続財産がプラスかマイナスか不明の場合にこの制度を利用すると、清算の結果債務が残れば責任を負わなくてよいし、財産が残ればそれを相続できます。 簡単に言うと+なら相続でき、マイナスなら相続放棄できます。

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遅くなりました・ありがとうございます

041
何度か検索したのですが出てこなかったので、私の質問は取り上げられなかったのかと思っていました。こんなにたくさんのご回答をくださって、ありがとうございました。 しつこく日本から電話がかかってきましたが(多分総計で10回位)イギリス人の夫に居留守を使ってもらったり、別人になりすましたりして避けているうちに音沙汰がなくなりました。 皆さんのアドバイスではっきりしました。今度電話がかかってきたら一銭も支払う意志はない、ときっぱり伝えます。 父本人からは全く連絡がありません。困ったものですよね。相続に関しても勉強になりました。最初から相続なんてあてにしていませんでしたので、これで何も迷うことはない、と決着がつきました。 本当にありがとうございました。

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