この度土地を買うことになりました。
その土地には私名義の建造物(住居付帯の倉庫のようなもの)があります。
当家先代から50年以上使用してきた土地で、名義は当家のものではありませんが、相手・当家の先代同士(双方とも物故)の話合で過去に譲り受けたものだと思って納税・管理も当然のように私側で行ってきました。
この度、先方が遺産相続にともないその土地の存在を知り連絡してみえたので、時効取得が成立するほどの事情がある土地なのですが話合で廉価に買い取る事にしました。
売買価格は固定資産評価額より大幅に下回ります。
売り手(過去の名義人から相続により取得した現在の名義人)と私との間には何らの利害関係はなく対等の立場です。
この場合、非常に低い価格で土地を取得した私に対して何か税金(贈与税のようなもの?)か課税されるのでしょうか?
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