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青色申告のメリット・デメリット

レス11
(トピ主 0
041
ミルク
ヘルス
今年から自営業の妻になりました。 あまりにも税金の支払いが多い様なのでご相談します。 仕事は一緒に働いていますが、 妻を扶養家族にするべきか給料制にするべきか 青色申告に入り控除?してもらうべきか悩んでおります。 青色申告のデメリット・メリットも含め わからないので是非教えて頂ければとおもいます。 もし給料制にしたら国民健康保険等は別になるのでしょうか?税金とか負担が多くなるのが不安です。 宜しくお願いいたします。

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経費計上が正しく行われていれば

041
通りすがり
一般的には、白より青のほうが、税金は安くなります。 青の場合、専従者を雇うことができます。 町の商工会議所に行くと、税務相談をしていますよ。 活用してみてください。

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青色専従者給与の届出

041
みんたろ
タイトルのものを提出して、年間103万円を超えないように給与を払うという形にしたらいいと思います。 配偶者控除ももらえるし、給与にかかる税金も払わなくていいはずです。

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>みんたろさん

041
まちゃ
専従者給与を支払う家族従業員は、所得の額にかかわらず扶養家族にはなれませんよ。 ですから、専従者給与を支払うならば常識的な範囲内で出せるだけ出す方がお得です。 (給与には給与所得控除があるため) 中途半端な額しか出せないなら、国民年金等の負担も考慮した方が良いと思います。

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トピ主です

041
ミルク
通りすがりさんみんたろさんお返事有難うございます。 通りすがりさんはよくお見かけするので 交流がもててとても嬉しくおもいました。 もちろんみんたろさんにも感謝してます。 青色申告はメリットが多いみたいですね。 でもなぜか私の聞いた自営業者さんは 入ってないと聞いていたので疑問だったからです。 かといって聞けるような仲でもなかったのです。 有難うございました。

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まちゃさんへ

041
みんたろ
あれ?そうでしたか。 会計事務所に勤めてる方から聞いたんですが…。 なんか勘違いしちゃったんですね。すいません。。。 訂正してくださってありがとうございます。

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便乗質問で恐縮ですが・・・

041
Pin
派遣社員とか契約社員の場合、 請負いで仕事をしているということで、 言い方を変えれば自営業? と言えなくもないと思うのですが、 青色申告ってどうなんでしょうか。 まず、出来るのでしょうか? やはりメリット、デメリットが知りたいと思います。 ちなみに支給総額の年収は大体500万弱です。

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>PINさん

041
通りすがり
仕事を請け負うには、仕事ごとに、発注書をもらい、請負書を提出していますか? 代金の支払いを受けるには、納品書・請求書の発行をしていますか? まず、業態が、請負といえるのか、確認をなさってください。

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通りすがりさんの言う通り

041
税理士の妻
 青色申告と、白色申告のどちらがいいなんて一般には言えません。ぶっちゃけ、青色では確かにさまざまな特典はあるものの、面倒くさい、煙に巻くことが出来ないなどの欠点があります。あくまでその人の、収入や経営状態で変ってきます。商工会議所や公的機関の税務相談をお奨めします。  pinさんのお考えは、初めて伺います。私としては無理があると思います。が、その場合は、お金を出して税理士に相談する価値があるかもしれません。  無料の相談は、通り一遍になりがちです。有料なら、何とかこの人を助けようと思うのは、生活のかかっている者の浅ましさでしょうか。正直なところです。  税理士は知っている人の紹介か、または税理士会の紹介がベターです。

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青色の方が得なのでは?

041
まるー
ある程度(会社に求められるほどではありません)きちんと帳簿をつけて、まっとうに商売をされるのであれば、他の方がすでにおっしゃっているように、当然青色の方がメリット大きいです(控除・専従者給与など)。 ですが、あまりにも税金の支払いが多い=大変儲かっているのであれば、思い切って会社にしたほうが(面倒くさいこと多いですが)節税の恩恵はぐっと大きくなります。つまり面倒くささと正々堂々としたお得さは反比例ということで。 >PINさんへ 「派遣社員」「請負」「契約社員」はそれぞれ別の概念です。派遣や契約社員は労働者ですが、個人事業主は違います。従って労働基準法の適用を受けず、社会保険の対象外です。まずご自分の仕事内容が「法的な意味で」事業主として通例認められるものなのかどうかを調べ、個人事業主になることのメリットとデメリットを把握することが先決でしょう。青色云々はそれからです。 給与所得者の所得控除は意外に高いということを、PINさんは認識してらっしゃいますか?

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勘違い?

041
そーほー
ちょっと気になったのですが、トピ主さんは青申に「入る」という表現をされていますが、ひょっとして「青色申告会への入会」と「青色申告をする」と言うことを勘違いしていませんか? 税務署に申請書を出して規定の帳簿を記載すれば青申できます。青色申告会への入会は自由ですし、入ってない人も多いです。 それから専従者は白でも青でも申請しておけば取れますが、白の場合は給与の上限が50万円と低く設定されています。 青申は色々な点でメリットがありますので、本屋さんで個人事業者の青色申告について書いてある本を一冊買うと良いと思います。分かり易く説明した本が沢山ありますよ。 >PINさんへ 状況によりますが多分出来ません。 それよりもデメリットとして給与所得控除が受けられなくなるので、それを越える経費を計上しないと損をします。どう考えても割に合いません。

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Pinです。

041
Pin
便乗質問させていただいたPinです。 いろいろサイトでも調べてみたのですが、 対象ではないみたいですね。 みなさん、どうもありがとうございました。

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