みなさんの、知識をお貸し下さい。
私は来年の1月20日出産予定日の妊婦です。
今年の4月から勤務して社保に加入しています。
産休を取得後、育休を取りたかったのですが、条件に同一事業主に雇用期間が1年以上あること。と書かれていました。
予定ですと3月17日から育休にはいりますが、雇用期間が足りないので3月17日から末まで有給を取って期間をつなげたりしても育休は取得できないでしょうか??
それから、育児休業給付金については、雇用主がかわりましたが、継続して雇用保険には3年加入しているので、育休が取得できたら給付はうけられますか??
トピ内ID:7588234504