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憎い子だからといって遺産相続権をはく奪できますか

レス8
(トピ主 0
041
サヨナラ
ひと
ヨーロッパに住む50才前の女性です。両親から精神的、肉体的暴力を受けて育ちました。ここ小町で同じ悩みをかかえた人々の話を読み、大変心が楽になってきました。感謝しています。 弟は21才で自殺したので、一人子になった私は、彼らの老後のめんどうをみるつもりをしています。しかし、私が彼らにはっきりと物を言うようになってから、「そんなことを言うやつに、遺産は残すものか」と言われるようになりました。そこで質問があります。日本の法律では、遺言によって相続相手を自由に指定できることはできるのでしょうか。 遺産欲しさに親におべっか使って服従するのはまっぴらですし、彼らの事ですから、財産使い果たすなどして、どのみち、私のところには何もこないとは思いますが。

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出来る筈。逆に請求も出来る筈。でも、

041
モーさん
 そんなに忌み嫌っているのであれば、「アンタ達の穢れた金なんて要りません!!!!」と、言い切れると思うけどなぁ。既に貴女が自活出来ていて支障が無いとの前提での話ですが。  「遺産をあげない?あっそ。んじゃ、そのお金で死ぬまでどこかの施設に入居すれば?」って言う手もありますよ。

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遺留分

041
あつ
いくら遺言で指定しても、子には遺留分というものが あります。 被相続人(トピ主さんの場合はお父様かお母様)の 残した遺産の2分の1、もしくは3分の1は、 あなたのものです。 もちろん、ご両親が使ってしまった分は戻ってきませんけど。 ただ、亡くなる1年以内に贈与した分は 遺産に含まれる場合もあるとか。 詳しくは専門家に相談した方がいいと思います。

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そうだ、プロに頼もう~

041
ケロヨン
多額の借金を残されたり、 連帯保証人にされないか気を つけたほうがいいかも…。 ちなみに剥奪って言葉は正しくないけど、 財産権を所有するご両親が、 あえて遺言書を作成すれば必ず実子が 相続しなくてはいけないということもないとは 思います。 ずるずる愛憎劇を演じるより、 「自分たちで介護マンションかいなよ。」 といって御自分から相続放棄を申し出るのも お互い身軽になるチャンスかもしれませんよ。 皮肉でなしに…。 介護ってそれまで深い信頼関係があっても、 つらく感じる厳しいものですから。 愛情がないならプロに任せたほうがお互いの 幸せにかも。

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素朴な疑問

041
よくわからん
1.何故あなたは自ら”憎い子”を、名乗られるのか。昔、虐待されたからか、それとも、老親が「遺産を遺してやるものか」と、突っ張りたくなるような言動を”はっきり”されるからか。2.あなたが本当にご両親の面倒を見られたら、こんな所にトピを立てなくても、財産の把握はできるのではないか。3.どのみち遺産はこない、と仰りながら、何故、相続権の剥奪を心配されるのか。4.遠い日本に住むご両親を、ヨーロッパ在住者が、どうやって面倒を見られるつもりなのか。5.ご両親が普段お世話になっている日本の方々(ご近所やご親戚)に、あなたは心遣いをされておられるのか。6.あなたが50歳前ならば、ご両親は、70歳を超えておられる筈、ご両親の”老後”とは、いつからとお考えか。

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専門家ではないのですが

041
友達100人
例えば正式な遺言状で相続相手を指定することは出来ますが、法定相続人(つまりこの場合だとトピ主)には遺留分(実際の相続額の1/4?)というのがあるのではないでしょうか? 専門家の方、詳しいコメントお願いします。

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遺留分

041
たけ
確か遺言で相続を自分の自由にできますが、法定相続人には遺留分があるのでまったく相続させないということは出来ないはずです。

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相続人の廃除

041
ポメちゃん
基本的には遺留分あるから、遺産はもらえるでしょうね。遺産は何も預金だけではないし、持ち家も、 ついでに借金も遺産相続の対象だから、 金持ちでなくても、遺産相続の可能性はありえる。 ただ相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合、 被相続人が、その人に相続させないために家庭裁判所に請求して、家庭裁判所が認めれば、相続権が失われることがあるようです。 被相続人が、生きているうちに家庭裁判所に請求する場合と、遺言でする場合があり。 もし、トビ主さんの親が上記のようなことがあったと ウソでも遺言書に書いてしまえば、どうなるんでしょう?

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ありがとうございます。トピ主です。

041
サヨナラ
私の疑問を解き明かすお答えをくださった方々、ありがとうございます。どこをポイントに調べたらよいか、今後のてがかりとなりました。法律の条文を知ることは大事ですが、前例も知りたいと思います。実際こういう経験をなさった方のお話もお待ちしています。

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