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通勤に使ったガソリン代は確定申告したらいいのか?

レス8
(トピ主 0
041
SUN
話題
毎月会社から一万円の通勤費が支給されています ですが、実際一万八千円程度通勤費がかかっています よってオーバーした分は確定申告して控除の対象となるのでしょうか?

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控除になりません。

041
そーほー
給与所得者が経費控除を受ける制度としては「特定支出」がありますが、経費の額が給与所得控除額を超えていないと控除になりません。 経費が給与所得控除額を超える人なんて皆無でしょう。 交通費を満額支給してもらうように会社と交渉した方がよいと思います。

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特定支出

041
ちい
サラリーマンの収入は、確定申告をしなくても、既に65万円が経費として計上されております。 ですので、通勤等の確定申告は、1年間の交通費の総額が65万円を超えなくてはいけません。 また、これには条件がありまして、この交通費が会社から認められてきちんと証明書が会社から発行されないといけないんです。 ▼会社から支払われている交通費とオーバーしている交通費の合計が65万円を超えている。 ▼会社からガソリン代を含めた通勤費の証明書類が貰える。 以上の条件を満たしていれば、確定申告可能です。 でも、実際に還付の対象になるのは66万円の交通費を申告しても、既に控除されている65万円は除外されますので、1万円だけということになります。 たとえば年収330万円未満の人の場合の例ですと、66万円を申告した場合、還付されるのは1万円の10%(課税率)の1000円です。

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私も知りたい

041
教えてチャン
オーバーしたガソリン代が認められるなら、自動車税、車検費用、自動車保険料、修理代、貸し駐車場代、自動車購入代金の減価償却など、自動車にかかったすべての費用を申告できるのではないでしょうか? ただし、家庭用、レジャー用に絶対使っていないという証明が必要かもしれませんが。

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どうなんですかね?。

041
うりうり
自営(一応会社組織)だった母親は、領収書を取っておいて申告の際に経費処理できる範囲でやってましたが、当時サラリーマンだった父親は、交通費を貰わずに車通勤してましたがやってませんでしたね。 一度聞いたことが有るんですが、サラリーマンの場合一律60何万だか控除されていて、それが相当するから無理って税務署に言われたって言ってましたね。 まあ、年間数万でしたんで母親の側で処理しようとしてたみたいです。(実際は、思ったより経費扱いにならないって言ってましたけどね。)

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教えてチャンさん

041
ワラタ
試しに今度の確定申告で計上してみてください。 そして小町でその結果をぜひぜひ教えてください。 楽しみに待っています♪

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自家用車?

041
はるか
もし会社から支給されている車でしたら関係ないかもしれませんが、自家用車でしたらかかっている経費はガソリン代だけでなく保険と車自体の減価償却も考慮にいれるべきたどおもうのですが。 たとえば10万キロで減価償却するのであれば1Kあたりの車の価値の目減り値段も計算されたほうがいいとおもいます。

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交通費にも税金がかかります

041
議員年金
交通費にも税金がかかります。 確かにオーバーした8000円はあなたが損していますが、会社があと8000円くれたら、それに10%の税金かかりますから税金分10%を引くと、実際のあなたの損は7200円ですね。 あなたの所得が300万円以上なら20%だしね。

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通勤費には非課税部分があります

041
匿名
通勤費は通勤費非課税限度額を超えなければ課税されないようです。 自動車等の交通用具を使用して通勤する場合、限度額は通勤する距離で変わってきます。距離によって変わる限度額を超えている場合でも、交通機関(電車・バスなど)を利用して通勤した場合の費用が限度額を超えている場合その金額まで非課税になります。(限度額上限月10万円) ちなみに、通勤距離が片道35キロ以上だと20,900円まで非課税になりますので18,000円なら非課税です。(会社が18,000円出してくれたらの話ですが・・・。) 詳しくは「通勤費 非課税」で検索すると解説ページが沢山あります。

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