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子供の窃盗
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子供の窃盗
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(トピ主
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RR
2004年12月14日 05:32
ひと
子供の友達(小5)2人がうちの貯金を盗みました。現場を見たわけではありませんが、本人達も認め、親も知っています。
少年法には適応されない年齢というのも、分かるような所にお金を置くのが悪い。というのも分かります。
4万円以上盗まれて、旅行に行く予定を断念しました。
これって泣き寝入りなんですか?
小5だから、盗んでも、傷つけても保護者は責任取らなくてもいいんですか?
近々その子達の親が来るので、助言をお願いします。
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いや!
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ハル
2004年12月15日 01:22
その子とその親に、はっきり言ったほうがいいと
思います。
いくら子供でも、罪は罪。
なんでそんなことをしたのか聞いてみるとか、返してもらうとかした方がいいです。
だって、頑張って働いて貯めたお金ですもの。
出来るだけ証拠を集めて、その親に言うべきだと思います。
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盗られたお金は返してもらう!
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MYA
2004年12月15日 01:25
盗まれてしまったお金はしっかり返してもらってください。
これは絶対に返してもらってくださいね。
「判るような所にお金を・・・」とありますが、どう考えても人様の家のもの、ましてやお金を勝手に持ち出すなんて非常識です。
自分がした事を忘れ、「そんな所に置いておくからうちの子供が持ってきちゃうんです!」と逆ギレする親でなければいいのですが・・・
小さな子供ではなく、小学校高学年なのですから、親子両方に厳しく怒ってもいいと思います。
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きちんとするべき
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ミラクル
2004年12月15日 02:11
相手の親が常識のある人間だったら、
子供を連れて、両親共にあいさつに来るのが普通でしょう。
そして盗んだ金額をきっちり返すのが普通です。
多めに返すのも普通でしょう。
手土産もあるのも普通でしょう。
人の物に手を出す事がどれだけいけない事か、そしてその子供には、自分のした事でどれだけ親に迷惑をかけ、恥ずかしい思いをさせているかわかるまで話した方がいいですね。
『本来なら、警察にお願いしても良いのですが・・・』とくらい言うのもいいかもしれません。
親に文句を言うのではなく、子供に自分が犯した罪がどれだけ大変な事をしたか解ってもらうのが一番大切です。
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とりあえず担任には報告する
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とっぽ
2004年12月15日 03:25
なぜなら、黒幕的存在の子がいるかもしれないからです。
小5くらいになると、ちょっと悪い同級生や上級生(中高生も含む)に脅されてることもあるから。
また、他のお友達の家でも盗っている可能性もありますしね。
私だったら、返金要求します。
ただし、わが子がその事に絡んでない上でのことですが。
助言になってなくて、すみません。
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お金はしっかり返してもらいましょう。
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きらきら
2004年12月15日 03:47
トビ主様は現場を見ていないそうですが、お子様は、その間どうされていたのでしょうか?
近々お友達の親御さんが来られるとのことですが、初めの対応はどのような感じだったのでしょう?子供のしたことだから、といった事無きに済ませようという態度だったとしたら、問題ですね。
親だけではなく、子供達も一緒に来てもらい、「人のお金をとるのはいけないこと」「悪いこととわかっていてするのはいけないこと」等話合うのはいかがでしょうか?“分かるような所にお金を置くのが悪い”とは誰も思いませんよ。
トビ主様のお金がどうなったのか?、子供達が既に使ってしまったのか?、分け合ったのか?、というのも話の中で訊いてみてはどうでしょう。いずれの場合でも、お金はトビ主様のものです。きちんと保護者から返してもらえる方向に進めばいいですね。
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私が被害を受けたら
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boss
2004年12月15日 05:21
まず、全額弁償してもらうことは当然ですよね。
弁償できないというならば「警察に被害届を出します」と言えばいいのではないでしょうか。
今回は「とりあえず弁償し子供も反省してもらえれば
あえて警察沙汰にするつもりはない」と、まずは
相手側の対応(誠意がない場合)によっては厳しく対応するという点をまずはっきりと相手側に突きつけます。
その上で、「私(親)の監督不行き届きによりご迷惑をおかけしたことをお詫びします」と相手の親に謝罪文を書かせて署名捺印の上預からせてもらう。
万一同じことをくり返した場合には、次回は直接警察に行きますよと釘をさしておく。
とりあえず私が被害を受けた場合には、ここまではやっておくと思います。参考にしていただければ幸いです。
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親に払わせる
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とおりすがり
2004年12月15日 05:50
本人も認めているのだったら、親に払わせましょう。
子供には責任能力は無いけれど、親には子供を監督する義務と責任があります。
詳しくは民法714条を参照して下さい。
(刑事事件にはしたくないんですよね。)
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裁けなくても損害は請求
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あき
2004年12月15日 06:48
窃盗じゃなくても、たとえば
自分の子供が、その友達の家に遊びに行って
そこで高価な皿だか壷だかを割ったら
お詫びとか弁償とかしますよね?普通。
盗みを働いた子の親がソレを認めてるなら
少年という事で犯罪性は法では裁けなくても
こうむった損害は請求出来ると思いますが。
別に弁護士を立てて争う云々以前に、相手の親に
「お子さんがウチから取ったお金、返して下さい」
で事は済みませんか?
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何故?親に言わないの
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ぱふぱふ
2004年12月15日 06:56
何故?親に言わないのですか。
小5なら、今回の事はしては行けない事の理解は出来ているはず・・・親に知らせてもいいのではないですか?
向こうの親がどう判断するかは又別の話だから。
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弁償して貰う
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親の責任
2004年12月15日 07:13
弁償して貰ったらどうですか?親は子どもに悪い事は悪いと教える責任があります。
その辺に置いておいたとしても、だから盗っていいというものではありません。普通は盗りません。
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