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金銭の貸し借りの事で

レス9
(トピ主 0
041
トマトマト
ひと
法律に詳しい方、教えてください。 知人に20万貸しました。 銀行振込10万、何度か手渡しで合計10万です。 無料相談の弁護士に相談した時、内容証明を送り、少額訴訟を起こす事が良いと言われました。 この時点では、連絡が取れなくなっていて、最後に話した時には返すからと借りたことを認めていました。 しかし、内容証明を送ると借りてない、金額が違うと言ってきたのです。 弁護士は相手が認めているなら少額訴訟が良いと言っていたので、このまま起こしていいのかなと迷っています。 自分で調べた所、振込の10万は取れそうだけど、もう10万は難しいかなって思っています。 証拠は、振込の記録、簡単なメモ(金額を書いたもの)しかないのですが、この場合どうすることが良いのでしょうか。よろしくお願いします。

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知識不足でしたねぇ・・・

041
貸し渋り
お金を貸す時は常識として借用書を書いてもらいませんか? 借用書が証拠になります。 そういうこと知らないでお金を貸したトピ主にも落ち度はあったのです。 それとも、その時は返してもらわなくて良いと思って貸したのではないですか?

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まあ

041
おたま
私も少ない経験から「貸す事と与える事は同義である」と学びました。 10万というお金は決して少なくありませんが、恐らくトピ主さんは金銭的にではなく、気分的に不愉快な思いをされているでしょう。 心穏やかに、知人を不愉快にしなくては生きて行けない人を「哀れ」と思ってあげましょう。

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通常訴訟のほうがいいです

041
メルセデス
少額訴訟は1日で審理が終了してしまい、判決に不服があっても控訴できません。弁護士が言っていたとおり「案手が認めているなら少額訴訟」というのは正しいと思います(もちろんできないわけではありません)。 簡易裁判所で通常訴訟でも本人でできますし、裁判官にこういう証拠はないのですかといわれてから探すことが可能なので、この例では通常訴訟がいいように思います。 ただ裁判では証拠がすべてですから手渡しで渡して借用書のない分は苦戦が予想されます。

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常識です

041
小さな財布
貸したお金は返してもらわなくてもいいぐらいの覚悟で貸してください。 あとで揉めるぐらいなら、最初から貸さないことです。 小額訴訟なんか起こすよりも、すっぱりあきらめた方が精神的に楽だと思います。

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トピ主です

041
トマトマト
レスありがとうございます。 貸す時は、あげても良いと言う気持ちで貸しました。 その時は、生活にも困っていて、結構世話になっていたので、そういう気持ちだったのですが、逃げようとしたのでちょっと待てと、少しでも返してくれればそれで良かったんだと思います。 一度経験してみたら勉強になるよ、と弁護士さんに言われて、その通りだなと思った部分もあります。 >メルセデスさん 簡易裁判所に電話で聞いてみました。通常訴訟でも費用も期間も短くて済むんですね。ありがとうございます。 こういう場合、取れる可能性はあるのでしょうか。 同じような経験をした方、お話を聞かせてください。

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相手の資産は?

041
サミュエリ
少額訴訟でも通常訴訟でも、相手が文無しなら、事実上回収は無理でしょう。その点は大丈夫?あと、ダメモトでその人の家族に返済を要求してみたら? 法的には例え家族でも、保証人になってない以上は、返済の義務なんかありません。でも払ってくれる人もいると思いますよ。ここで全額ではなく一部、例えば1円でも払ってくれれば、しめたもんです。 例え1円でも本人に代わって返済する行為は、自ら保証人であること認めたことと見なされます。 詳しくは弁護士に相談してね。

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法律のことは分かりませんが、、、

041
金なし
私も人にお金を貸して(正確には立て替えて)友人をなくしたことがありました。とても嫌な思い出です。そのことや他の人の例など見て学んだことですが、もうあなた自身もこたえていると思うのですが、人にお金を貸してはいけないということです。 また、お金を貸してくれと言う人とは、付き合ってはいけないということも学びました。金目当ての人は始めは優しいのです。後でぞっとします。

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なんじゃそりゃ

041
////
>法的には例え家族でも、保証人になってない以上は、 >返済の義務なんかありません。でも払ってくれる人も >いると思いますよ。ここで全額ではなく一部、例えば>1円でも払ってくれれば、しめたもんです。 騙しですか? 褒められた事ではありませんね。その家族の善意は一体どうなるのでしょうか? そんな行為に荷担する弁護士が居るとも思えませんが・・・・ 居るのでしょうね。彼らも金がほしいでしょうから。

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////さんへ

041
サミュエリ
>なんじゃそりゃ 正確には「無権代理行為の追認」と呼ばれる行為ですね。 >そんな行為に荷担する弁護士が居るとも思えませんが・・・・ 民法的に立派な正当行為ですよ~。122、125、126条あたりで。まあ、かなり広い意味では、騙しと言えないことも無いような気もするけどねぇ。なんでこんな法律ができたんでしょうねぇ~

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