旧民法では、
第七百三十九条 婚姻又ハ養子縁組ニ因リテ他家ニ入リタル者ハ離婚又ハ離縁ノ場合ニ於テ実家ニ復籍ス
という条項があり、直接的な規定ではないものの、「婚姻前に属していた(旧民法上の)家」が実家の定義でした。現在、法律上は家制度が廃止されており、「実家」という言葉も厳密な定義はないまま使われています。
私は、「親が現在住んでいる家」という、物理的な家屋をイメージするのですが、人によっては物理的な家屋ではなく、「父親を筆頭者とする戸籍に属していたあるいは現在も属している血縁集団」という、抽象的なもの(旧民法での「家」に近いもの)としてとらえている人もいるようです。
一般的には、親の現在の住居は自分自身幼少のころすんでいた住居とは一致しないわけで、そんな家屋が「実家」といわれてもピンとこないのです。したがって、「実家に帰る」という感覚もなく、「親の家に行く」と思うのですが、皆様はどのように「実家」を定義されていらっしゃいますか?
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