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有休の時効について

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041
みかりん
仕事
私は派遣社員ですが、通常は雇用半年後に付与される 有休がうちの会社の場合入社日に前倒しで11日付与されました。 どうやらこのように前倒しをした場合は 「最初の付与日から1年を経過した日までに、次年度分の年次有給休暇を与えなければならない」という 決まりがあるらしいですが、うちの場合は 次年度分は入社後1.5年後に12日が付与されるという 形でした。 ですので、私は、最初の有休の時効は入社後半年後から起算して2年後だと思っていたのですが、 どうやら入社後2年で時効になってしまうらしいのです。 今月でその入社2年を迎えてしまうのですが 法的に見て本当に私の有休は今月で消滅してしまうのでしょうか? 「最初の付与日から1年を経過した日までに、次年度分の年次有給休暇を与えなければならない」という 決まりを遵守していない会社に対して異議を申し立てる事は出来ないのでしょうか? アドバイスをお願い致します。 (※ちなみについ会社都合で新しい派遣先へ 回された為に有給を使えるような状況ではないです)

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有休?

041
せちあ
通常、有休は、付与された日から2年が、有効期限でしょう。 トピ主さんの場合、入社直後に与えられたのだから(半年間有休を与えられなくて、休みが取りにくいより、ずっと、優遇されていたと思います)、入社後2年で時効は、当然と思います。 ところで、別の会社に移ってしまって、前の会社の有休の期限がいつまでであっても影響しない立場になられたのに、なぜ、問題視するのでしょうか?

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適法です

041
とおりすがり
労働基準法の115条により、 有給は2年、退職金は5年で時効になります。 法的に何の問題もありません。

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たぶん…

041
らんらん
使用者は(会社は)雇用者に前倒しして有給休暇の付与を行った場合、最初の付与日(みかりんさんの場合は入社日ですよね)から1年を経過した日までに次年度の有給休暇を与えなければなりませんよね。 入社日に与えられた11日について2年後に時効で消滅…と言うのは適法ですが次年度の有休付与に関しては間違っているのでは? なのでみかりんさんは最初の11日が2年で時効になってしまうのはおかしいと思われた訳ですよね? 私も間違いだとは断定できないので、一番良いのは労働基準監督署に確認されることだと思います。 電話で名前等を言わないでも「こういうことなのですがあっていますか?」と質問すれば教えてくれると思いますので。 あと最後の… (※ちなみについ会社都合で新しい派遣先へ回された為に有給を使えるような状況ではないです) …というのは派遣元の会社(みかりんさんが雇用されている会社)が変わったと言うことではなく、派遣先が変わってまだ有休を使うような状況ではないと言う意味ですよね?

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違法行為です。

041
しりすけさん
法的になんの問題も無いと書いている方もいらっしゃいますが、そもそも有休を使え無いという状態が違法です。 長期間、残業不払いや、有休消化をさせなかった経営者側の会長職、取締役等が逮捕された例もあります。

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トピ主です。

041
みかりん
お礼が遅くなりました。。。 皆さん、貴重なご意見有難うございました。 特に「らんらんさん」は私が言いたいことを 見事に理解して下さって嬉しかったです。 (始めから終わりまで「らんらんさん」のおっしゃる通りです) 結局、入社日から2年経った現在(3月の時点)で、 失効となるはずだった有給は残ったままでいます。 おそらく最近、社内の有給のしくみが変わったそうなので その影響ではないかと思います。 以前はうちの派遣社員は入社時期で有給の付与日がそれぞれ 異なっていたので 総務の方でも混乱したのでしょうね。 (私は入社日に付与されたが、その後に入社した同僚は通常通り半年後の付与だったりマチマチ) まぁ私としては無駄にすることなく有給を 使えることになったのでどちらでもいいですけど。。。

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