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悔しい!!40万円の損(愚痴です)

レス19
(トピ主 0
041
ため息
子供
先月、妊娠発覚(妊娠3ヶ月)の為、退社時間が遅いこともあり、体の事を考えて退職しました。 その際、会社側より、国民保険に加入するように言われました。???と思い、社会保険の任意継続はできないかと尋ねたところ、確認してみるとのこと。(担当者は良く理解していなかった様子) その後、会社より書類が届き、翌日任意継続の届けをしたところ、資格喪失から20日以上経っているため(21日過ぎていた)任意継続は無理との事で、国民保険に加入するようにと言われました。そして、手続きには、書類は必要なかったとの事(トホホ) そして、今なんとなくHPを覗いてみると退職後六ヶ月以内の出産でなくても、社会保険の任意継続をしている間の出産にも、出産手当は支給されるとの事。嗚呼!40万が。。。ショック。。。 知っていれば!知っていれば! 自分に嫌気がさすと共に、ショックで立ち直れません。。。

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えっ

041
サクッサクッ
任意継続でもいただけるんですね。 良いお知恵ありがとうございました。

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国民健康保険でも出産給付金は出ますよ?

041
愚痴るのは早い
地域によって異なりますが最低でも30万は給付されますから、 最大でも10万円の損です。 市町村役場のHPをご覧下さい。

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医療費控除

041
勉強しよう
40万円には遠く及びませんが、来年の春、出産費用の医療費控除の確定申告すれば、多少税金が戻ってきますよ。

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ほんとに損?

041
たまご
相手の家族出産育児一時金で30万円もらえるはず。 健康保険の被扶養者になったら、毎月の保険料は浮くし、トータルでは得だったのでは?と思いました。 もっとも、ご自身が国民健康保険勧められたと書いてるので、相手は健康保険でなく、国民健康保険加入の方かしら? それなら違うかもしれませんが、トピ主さんが国保加入されたらそれはそれで、同じように出るような気が…

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損は10万円では?

041
ぐろ
トピ主さんは出産一時金と出産手当金を混同 されてませんか? 社会保険を任意継続して支給される40万は 出産一時金であって、退職後6ヶ月以内に出産 した場合に支払われる手当金とは別のものです。 トピ主さんの場合は妊娠3ヶ月で退職された ので出産手当金は受取ることが出来ません。 受取れるのは出産一時金。 これは国民健康保険でも30万受取ることが 出来ます。40万なのはトピ主さんが入って いた社会保険で上乗せ金が10万円あったから でしょう。 任意継続していれば40万受取れたのが30万 しか受取れなかった。なので10万円の損だった わけです。 40万の損ではなかったのですよ。 ちゃんと手続きしてくれなかった人事の人も もちろん悪いですが、自分で調べなかったトピ 主さんもどうかなと思います。

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損かな・・・?

041
きなこ
トピ主さんは出産まで働く予定はないのですよね? でしたら、旦那様の扶養に入ればよいのでは?? 離職票と年金手帳と以前の勤め先の資格喪失届け(なければ発行してもらいましょう)を旦那様の勤務先に提出して、直ちに手続きしてもらいましょう。その際に国民年金第三号該当の手続きもしてもらえます。 退職してから30日以内ならば、さかのぼって認定してもらえるはずです。 旦那様の扶養に入っていれば、出産時には手当金として健康保険から最低30万円は出るはずです。 任意継続にしちゃうと、掛け金全額自己負担だし、自分で国民年金納めなきゃならないし、却って面倒な気がします。

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私も・・

041
K
私は、雇用保険貰うの忘れてましたぜ。 せっかく10年も保険料納めてたのにな・・ 忘れてたと知った直後は、私もショックでした。

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一時金?それとも手当金?

041
りんちゃん
トピ主さんがおっしゃられているのは 「出産一時金(分娩費)」ですか?それとも 「出産手手金(産前産後)」ですか? 出産一時金は、国民保険でもご主人の健康保険社会保険)の扶養でも30万円は給付されますよね。 ただ、出産手当金はご自身が社会保険に加入しているか、退職されてから6ヶ月以内の出産であることによって産前産後の98日間が今までの標準報酬の6割が給付されるものですよね。任意継続でもご自身の保険になるので給付されるのです。 でも、勿体なかったですね・・・ せめて、失業保険は延長申請をして 出産後もらえるようにしておきましょう。

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出産一時金のことですよね。

041
りかまま
トピ主さんは言われているのは出産一時金のことですよね。 http://www.syussan-teate.net/shussanteate.html これはでかいので、絶対もらいます。(笑)

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手当金と一時金は違います!

041
....
 皆さん、あんまり分かっていないようですがショック分かります。 でも収入によっての給付なので40万円はあったのかな?

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あれれ。。

041
むうみん
皆さま~!任継にすれば、出産育児一時金と出産手当金の両方がもらえますよ。付加給付もつきます。 ただし、健康保険料の会社負担分がなくなるので保険料が倍になり、産後56日が属する月まで納付が必要となりますが。 私の体験談です。 退職した会社は、出産育児一時金が40万円、出産手当金が標準報酬日額85%×98日分で計算されます。なので、任継加入中に年子で出産しました。(早く仕事に復帰したかったので・・・)失業給付も受給したので、仕事をしていなくても在職中に相当する収入がありました。そして、任継が切れ下の子が6ヶ月になるこの4月に再就職が決まっています。 この様な裏ワザ(?)は知らなければ損をします。知らない人事担当も多いです。会社は退職者に冷たいですし。私はいろいろな会社で人事経験をしていたので知っていました。

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勘違いしてる方

041
虹の母
トピ主さんに勘違いを指摘している方がいますが、 逆ですね。 おそらくたくさんレスが付くとは思いますが。 詳しくはこちらをどうぞ。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20021209mk21.htm くやしいですね、トピ主様。 もう少し時間があれば間に合ったのに一日違いとは…お気の毒です。 社会保険の保険料は任意継続の場合、会社負担分も自分で払うためそれまでの倍となりますので、出産手当の支給額そのままが丸損ということにはならないとは思いますが、 これからお金が入用なときに…とお思いのことと思います。 私も出産の為の退社の際に似たような経験があり、長くなるので割愛させていただきますが、10万円を取り戻す為に死に物狂いで(笑)会社と戦いました。(会社側のミスだった為) 幸い取り戻せましたが主人の会社の保険との兼ね合いもあった為、散々苦労しました。そのために主人とけんかもしましたし。(10万くらいで会社ともめるなと怒られました。その10万が貴重なのに…) それ以来、「知らなくて損した」は無い様に何事もとことん調べるようにしています。

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>ぐろさん・・・

041
一時金とは違う
つじつまの合わない、かんちがいしてませんか? 出産手当金の話ですよね? 社会保険を任意継続し続けている間に出産すれば、 出産手当金はでます 6ヶ月以内の条件は当てはまらないので、 この場合、7ヶ月近く会社負担分も合わせて払うことになりますよね?

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出産育児一時金と出産手当金

041
こぴこ
トピ主さんは出産育児一時金(だいたい30万円)ではなく、産前産後休業の出産手当金のことをおっしゃってるんですよね。 トピ主さんの場合でも、早産などの理由で出産手当金支給の対象になることもありますけど、そうならないように願っています。 過ぎたことにあまりくよくよ悩まず、元気な赤ちゃんを産んでくださいね!

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私が勘違いか?

041
木の実
それって本当かな?出産一時金と出産手当金間違えてません? あなたの言う事が本当なら、あたしも知らなかったし、びっくりですね。

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もったいなかったですね

041
らら
トビ主さんはちゃんと出産手当金と言ってるでは ありませんか。たしかにもったいないことになりましたね。仕事に就いてる旦那様がいらっしゃいますよね? 出産一時金約30万は旦那様の保険からもらえます。 それとは別にトビ主さんが任意継続してれば出産手当金 として約40万、つまり計約70万もらえてたんです。 任意継続するには期限があります。あまり理解できてない と感じてたはずの担当者に頼りすぎましたね。 私は調べたおして、妊娠2ヶ月で辞めて任意継続して 一時金と手当金、計70万以上もらいましたよ。 ちなみに任意継続は2年続けなければならないという 原則がありますが抜け道はあります。(違法ではなく) だから最小限の掛け金でゲットしました。この辺は あまり言えない部分だと思うので省略させて頂きますが 勉強すればすぐわかりますよ。私の友達なんて知らなかった為に適当に退職して任意継続もしなかった為わずか 5日の差で手当金がもらえませんでした。。。

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そうなんですよね!

041
りり
私も、手当金がもらえるのは退職後6ヶ月以内の 出産の人だけだと思ってました。出産して妊娠の 本を読んで知ったのです。 幸い会社の保健を任意継続していましたので 退職して丁度1年後の出産で手当金(解約して 6ヶ月以内の出産だったので6割の40万でしたが) がもらえました。知っていたら解約しないでいれば 手当金だけで60万近くもらえたのにな・・・ なんて思ってしまいます。 こういう事って事前にきちんと調べておくことが 大事なんだと教訓になりました。

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任意継続した方に質問

041
もうすぐ退職
私は、三月末に退職して四月から主人の被扶養者になるのですが、新婚なのでこれから子供も、と考えていました。ここで任意継続のことを知り、感謝しています。 それで、実際に任意継続した方にお尋ねしたいのですが、退職後に任意継続していても、主人の健康保険の被扶養者になるのは構わないのでしょうか? 調べた限りは構わないと思いますが、もし任意継続中は扶養に入れないとなると、年金も自分で国民年金に入らなければならず、まだ妊娠もしていないのに任意継続保険料と国民年金両方は払いたくないなあ、と。 ご存じの方、教えて下さい。よろしくお願いします。

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任意継続しなくても手当金が出るケース

041
えらのすけ
政府管掌健康保険の場合は、任意継続しなくても、 在職時に1年以上継続して社会保険に入っていた人が、資格喪失後6か月以内に出産した場合は資格喪失後給付 といって、出産手当金の請求が可能です。  トピ主さんは健保組合で加入していたようですが、 組合の規約には喪失後給付(つまり、任意継続しなくても支給が受けられる)の規定はないのですか?  もし、在職中に健保に1年以上継続して加入して いて退職し、その後半年以内に出産したのであれば 会社の担当に聞いてみたら?  請求期限は出産前42日から2年以内です。 去年出産ならまだ間に合うぞ!至急前職の担当者に チェック!です。

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