去年家を新築しまして、初めて確定申告をしようとしている者です。書類を揃えていましたところ、売買契約書に収入印紙が貼っていないことが発覚しました。
記憶をたどると、契約の際、売り主、仲介不動産、私の席で、仲介不動産が「これはなくてもよい」と言い、売り主が「そうかなあ」といったやりとりがあり、私も、いらないのなら、と貼らずに終わってしまったことを思い出しました。
調べたところ、収入印紙を貼ってないことは、印紙税法第4章第20条の規定により、「本来の印紙税額+その2倍に相当する金額」が追徴税として課せられる。とあり、自分の甘さに腹が立ちました。
ただし、自己申告した場合は、「本来の印紙税額+その10%の金額」の追徴課税で済む。とありました。
お恥ずかしい話ですが、こういった場合、収入印紙を後から勝手に貼って済むものなのか、自己申告すべきなのか、また、その場合、どこに申告すればよいのか、アドバイスいただけませんか。よろしくお願いします。
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