親族から遺産分割協議証明書が送られてきました。長年何もしていなかった祖父の土地の名義を変えるためです。内容は分かっていたので、大使館に行き、サインをし、送るつもりです。しかし、作成された用紙の、サインをする協議関連者のリスト中、ある従兄弟の名前が離婚前の苗字になっております。仮にサインしても、あとで、リスト中の一人の名前が間違い(旧姓に戻っておらず、結婚当時のものになっている)が見つかった場合、また大使館に行ったりの手続きが必要なのでしょうか。大使館は3時間もかかるので、できれば夏に日本に帰国する際に日本でやりたいのですが、みなさんのを読む限り、海外在住者は海外で手続きするべきなのですよね?日本の親族とはほとんど連絡をとっていないので、私が苗字の件などを持ち出したくないのです。
質問を整理しますと、
1)協議証明書のサインはあくまでも自分の部分をサインすれば、他の人の名前等に間違いあっても自分の部分の手続きは完了するのか
2)一時帰国に日本国内で証明書のサイン、提出は可能か
です。
ご存知の方、どうぞ教えてください。
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