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これってやっぱり彼が悪いの?

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(トピ主 0
041
あきこ
ひと
 先週、姉と、私の彼の3人でフィットネスクラブに行ったときの話です。3人でプールで泳いでいたら、泳いでる側を飛び込んできたりして、感じがなんかヤダなーって男の人がいたんです。 その後、休憩室で暖まっていたら、その人が入ってきて、唾は吐く、突然大声をだしてりしてかなり迷惑でした。そして私たち姉妹にちょっかいを出しそうになったとき、彼が止めてくれたんです、その時「やめろー」って言葉とともに手で突き飛ばしたのです。 そしたらその人が逆上して、「傷害罪で訴えてやるー、誰か警察呼べ-!」と騒ぎになって監視員が来ました。しかし、言われた言葉が「この人、他の監視員の知り合いで強くいえないんです。すみません、この人と問題を起こさないで下さい。」というものでした。そう言われ、彼も何もいえなくなってしまい、注意した側が悪者になったかんじでした。 ここで聞きたいのですが、彼が取った行動はやはり傷害罪になるのでしょうか?。どこからが傷害罪になるのでしょうか?。皆様のご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。

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おこちゃまなソイツ

041
んん?
何言ってんだか。しかも「知り合いだから強く言えない」って その監視員もどうなの?ちょっと憤然としてます。 傷害罪ではないのでは?怪我させてないんですよね? 専門家ではないのでわかりませんけど・・・。 社会通念的に見ると彼は悪くないと思います。 そう言う輩の事は放っておきましょう。 そんなのと関わった時間は人生に何のトクもありません。 すっぱりなかったこととして忘れましょう。

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それはチェーン店?

041
Linus
チェーン店って言わないのかな?フィットネスクラブって。 もし他に店舗があるような大きなクラブなのでしたら、その店舗ではなく本部にクレームをつけるべきかと思います。 知り合いだからって他のお客さんに迷惑かけていいってもんじゃありません。 あれもお客さん商売だから、その辺りは言えば改善されるのではないかと思います。 小規模な(たとえば今回行かれたところのみのクラブなど・・・)店舗だと改善は難しいかもしれません。 それにしても、嫌な思いをされましたね、お疲れ様でした。

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ん~

041
ほほ
 制止するため割って入る、腕や体をつかむ程度なら問題ないでしょうが、突き飛ばしたのはまずかったでしょう。  その男の矛先が彼自身に向けられたわけではないので、彼はあくまでも第三者ですから、正当防衛にも当たらないでしょうし、突き飛ばさなければいけないほどの危害を相手が加えたわけでもないですからねぇ。  ただその男もケガはしてないでしょうから傷害じゃなくて、暴行でしょうな。

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喧嘩の仕方

041
空飛ぶ豚
被害者が病院に行って診断書を取ったなら「傷害罪」が成立する可能性が高いです。 悶着があったときに警察を呼んだなら迷惑行為をしていた人が恥をかく可能性が高いです。警察官に(双方が)お説教されるだけで終わりでしょう。 「この人、とんでもない事をしてるんですよー」とトピ主さんたち女性が大騒ぎすれば迷惑行為をしていた人が完璧に悪者になって終わりです。 しかしなぁ、喧嘩も出来ない、喧嘩のルールも知らない男(迷惑行為のひと、監視員、そしてトピ主さんの彼)が増えたもんだ。 女性を庇って手を出したまではいいが相手が権力を持っていそうだと思ったら腰が引けたんでしょ?だったら女の前で良い格好をせずに最初から手をだす様な手段を使わずに事を収めればいいものを(苦笑)。

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市役所の法律相談

041
ムカつく♀
でも利用してみては? トピ主様は彼が傷害罪に当たるかどうかを気に病まれていますが、その前に女性にちょっかいを出そうとしたというセクハラ行為があった訳でしょう? 程度にもよるとは思いますが、あなたたち姉妹に危険が及ぶととっさに判断したからこその彼の行動だったと、法律の世界では汲んでもらえないのでしょうか? 正当防衛、とでも言うのかしら。 まぁその言葉が出てくるのは裁判の過程でなのかも知れませんが、相手が被害届を出し、傷害罪で訴えられるとは限らないのでは? 住所や電話番号を聞かれていないのなら尚更、その場限りの脅しのような気がします。 大体、プールに飛び込むのは危険行為だし、唾を吐いたり大声を出したりするのは威力妨害でしょう? そして管理責任のあるクラブの従業員の言動、明らかにおかしいと思いませんか? そのクラブに二度と行かない事はもちろん、苦情くらい入れましょうよ。

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ジムの規則

041
ナナコパンダ
ジムの規則にありませんか? 『他のお客様に迷惑をかけるような行為をされた方は退会していただきます』って。 絶対あるって・・・ そのジムの支配人に直接言うか、もし大きなジムであれば、本社に直接電話するか。 このとき支配人にはきっちり言ってくださいね。 『納得のいく処理ができないようでしたら本社のほうに電話させていただきます』と。

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