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賃貸契約の「特約」って絶対?

レス9
(トピ主 0
041
るる
ヘルス
過去にも同じようなトピがあるようですが、今一度お知恵を拝借できれば幸いです。 2月末に4ヶ月住んだ新築の賃貸マンションを退去しました。敷金の返却を待っていたら連絡がないので業者に言うと、クリーニングの見積もり4万円を差し引くと連絡をしてきました。 特に汚しもせず、荷物は完全に引き払い原状回復義務は果たしているので、クリーニング代金の請求は飲めないと回答しました。 でも「特約」で契約書にクニーニング代金100%を負担すると書いてありました。 確かに、契約時に(「特約」とは言われず)内容については説明を受けて判を押しているのは私の不注意ですが、仕事の都合で週に1,2日しか使わなかった部屋(風呂・台所は一度も使っていないのに油汚れや 水回りクリーニング代金を含んでの請求です)に4万円も支払うのは納得できません。 ネットで調べてみましたが、覆すこともできなくはないが、労力を考えるとみんな諦めるようです。 こちらも契約時に拒否すればよかったところもあるのは事実ですし・・・。反省。 「 特約」って絶対なんでしょうか・・・。 説明の時に「特約」だってせめて言って欲しかった・・・。

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交渉してみたらどうですか?

041
右ハンドル
トピ主さんは 台所と風呂は一度も使ってないのですよね? だったら油汚れや水回りクリーニング代金を 請求するのは不当かもしれません。 そのあたりを理由に値引きしてもらうとか。 交渉次第で安くなりそうですね。 頑張ってください。

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印鑑の大切さを勉強しましょう

041
へんみ
印鑑をついたということは、 契約書にかいてあることに対して私は同意しましたということで押すのです。 全部読んでいなかったって理由になりません。 従って、従うしかありません。 もし契約書に書いてないときは、双方話合いで解決すると書いてありませんか?

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やる気次第かな?

041
ちゃめ
特約や契約ではんこを押している場合でも、 借主に一方的に不利になる契約は、無効にできるようです。 勿論、裁判に打って出る必要がありますが・・・。 特約分が納得いかないからと 裁判の手間を惜しむか惜しまないか? その辺のやる気次第だと思います。 裁判といっても簡易裁判もありますから。

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その特約は無効

041
たろたん
いくら契約に特約をつけたところで、消費者契約法で消費者に一方的に不利な特約は向こうです。 完全にきれいにして退去したのなら、それ以上のクリーニング代の請求は公序良俗に反するので無効です。クリーニングはすでにトピ主さんが実施済みだからです。

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国土交通省のガイドライン

041
ゴン
『特約』となっているのでびみょ~ですが、『国土交通省の原状回復に関するガイドライン』というのがネット上でも公開されてるので参考にされてみてはいかがでしょうか。これは、賃貸の原状回復に関してあまりに入居者と管理者(オーナーや不動産会社)とのトラブルが多い為、国土交通省がある程度の取り決めが必要であろうという事で作成したものです。そのガイドラインでは基本的にクリーニングなどは管理者側の負担エリアとなってます。これをちらつかせて管理会社と交渉してみましょう。 私個人的にはすべて業者がクリーニングを特約化したらのせっかく国土交通省がガイドライン化した意味がなくなると思うんですよね・・・。あとは国土交通省にこういうケースを相談してみましょう。

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たぶん無理

041
たけ
契約が取り消せるのは、 ・公序良俗に反するもの(売春契約とか) ・脅迫、詐欺により行われたもの だったと思います。部屋クリーニングの件について は、たぶん上記にはあてはまらないので有効かと。 1回も使ってないとはいえ、じゃあ放置してたんで すか?放置してればホコリがたまったり、湿気でカ ビが生えたりいろいろあると思います。 そういうのも込みで、掃除屋の人件費含めて4万は 妥当なところかと思います。

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簡易裁判

041
りんりん
主人が独身時代、会社の寮を利用していました。仕事をやめ、退寮する際、クリーニング代等を請求されましたが、頑として払わなかったら、相手側から簡易裁判を起こされました。が、結果はこちらの圧勝でした。 続いて私の場合も特約でクリーニング代は100%負担と書いてあった契約書に印鑑を押しました。でも、解約の際、イヤですと言ったら返ってきました。 簡易裁判という名前だったと思うのですが、1万円程度はかかりますが、1回の審議で終わる裁判があります。今までの事例を見つけて、こういうケースの場合、返金していただけるはずです。返金いただけないなら裁判を起こしますと内容証明郵便でも送れば、4万円ぐらいなら返してくれるのではないでしょうか。裁判では特約でも勝つと思います。

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私は払わなくて済みました

041
けるとり
私は東京に住んでいたので、賃貸マンションの退去の際に、東京都が去年の10月から施行した条例をもとに不動産屋さんと交渉して、結果、特約はほとんど無効になりました。 特約には「合理的理由」が必要で、合理的理由が認められない場合は、印鑑を押していてもその契約は無効になるんです。(違法な契約にサインしても有効にならないのと同じことです。) 東京都が出しているガイドラインにはかなり細かく事例も載っていて、不動産屋さんもその事例に反するものについては素直に受け入れてくれました。(不利だということがわかっているのでしょう。) 日本は法治国家なので、法律が施行されたら、その後はその法律に従う必要があります。もし不動産屋が受け入れない場合は、東京都に連絡して業者名を公表してもらうこともできます。 東京都以外の場合はわかりませんが…。

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小額訴訟

041
mayo
小額訴訟を起こしてみれば、勝てるかもしれません。。。 但し、クリーニング代は公序良俗に明らかに反しているとは思えません。私が今住んでいる物件も、特約でクリーニング代負担がついています。使わなかったといっても、多少汚れていますしね。 ただ、借主が負担するものだということに都のガイドラインではなっているので、あまりに納得いかないなら訴訟をおこしてみたら帰ってくるかもしれません。住んでいる期間も短いですから。 4万のためにそこまでするか、ってとこですね・・・

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