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法律に詳しい方!

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041
相談者A
話題
近々、裁判所に行き教えていただくつもりですが、 予備知識としてご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 経緯は省略いたしますが、 現在230万の未回収売掛金を回収しようとしています。 簡易裁判所で支払督促の手続きを行う予定なのですが、 当然異議申し立てをされると通常訴訟になります。 以下の内容にて教えてください。 ・相手に支払能力がないと判断された場合どうなりますか? ・当然全額請求しますが、先方の状況に温情をかけられ、示談で減額を要求されることはありますか? ・債権回収業者なる業者がありますが、この方達の取立ては合法なのでしょうか? よろしくお願いします。

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サービサー

041
弁護士カズ
支払い能力と判決の結果は関係ありません。主張が認められれば全部勝訴判決が出ます。ただ、支払い能力がなければ強制執行しても取るものがありませんから、勝訴判決をもらっても紙切れにすぎません。 示談で減額を要求されるかということですが、示談(和解)はあくまでも話し合いですから、「要求」されるということはありません。嫌なら和解に応じなければよいだけです。その場合はやはり判決となります。 なお、債権回収業者ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(いわゆるサービサー)であれば合法的な業者です。

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回答します!

041
回答者B
裁判所は、当事者の主張と立証に基づいて判断(判決・決定)を下します。債務者の支払能力の有無は全く関係がありません。ただ、債務者に支払能力がなければ、裁判所の判断も画餅にすぎません。ない袖は振れないのです。 示談(法律上は和解といいます)は裁判所から勧められても、あなたが合意しなければ、その内容を強制されることはありません。なぜなら、あなたの債権であり、あなたしか処分ができないからです。ただ、裁判所は紛争解決に経験があるので、より実効的(実際的)な解決を第三者として提示します。なので、頭ごなしに裁判所の和解案を否定せず、内容を吟味する価値はあります。 債権回収業についてですが、(確か)法務省か財務省の認可(許可)に基づいています。全くの合法的な組織です。しかし、あなたの持つ債権に譲渡禁止特約が付されていれば、債権回収業者に債権を譲渡しても債務者から債権譲渡の無効が主張される可能性があります。その上、債権回収業も、譲渡禁止特約付債権の購入はしないと思われます。

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トピ主です

041
相談者A
弁護士カズさん ありがとうございました。

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