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子供のいない夫婦の場合、法廷相続人が・・

レス26
(トピ主 0
041
まっちゃ
ひと
私は結婚して10年、子供がいない主婦です 同じように子供のいない御夫婦の方、ご存じでしたか? もし、夫に先立たれた場合、夫名義の財産は 法廷相続人である妻と、夫の両親または夫の兄弟になって、手続は面倒になり、 分け方でもめる事もあるそうです。 相続を放棄してくれればいいのすが、相続の権利を主張され、 預貯金以外にマイホームまで分割しなければならなくなることもあるそうです。 そういう時の為に遺言書を作成しておくといいそうですが、 遺言書ってなかなか実生活では現実的でないですよね。 私たちもまだ作成してないのですが、 子供が授からないだけでも、いろいろ悩みや不安があるのに、 こういう事もあるんだと知り、 私と同じように子供がいないご夫婦の方が 知らずに後で嫌な思いをされないようにと思い、トビしてみました。

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悪法です

041
女三界に家無し
この法律は本当に理不尽です。私も結婚後10年間、子どもがいなかったので、他人事ではありませんでした。 このおかげで、家を失う妻が昔からいました。それでも、未だに改正されない事に怒りを感じます。 世の中は子のいない妻に対して、いつの時代も冷たいものです。最近は、少子化でますます風当たりが強いし。 でも、国会議員などに働きかけて、この法律は改正すべきだと思います。 それまで、遺言書を作成するなど、できる限りの手は打っておいた方がいいですよ。

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もちろん想定済みです!

041
四十路GAL
私も結婚して18年。子供ナシ。 で、旦那の兄弟は5人もいて、私は両親も無く 一人っ子なのです。 もし、旦那が死去した場合は4分の1は旦那の親族へ 行きますよね。それは法定相続だから仕方ないけど、 でも何か納得できない。 旦那名義のマンションとか、旦那が相続した土地、 生命保険やきっとあるだろう預貯金・・。 私の父が亡くなった際、プチサイズの相続をして実感 した事は、たとえ私が一人っ子で母も離婚していなくても、遺言書あった方がもの凄く手っ取り早いって事。 1000円の預貯金でも手続きが面倒。 ほんとに私だけにその権利があるのか、の確認書類が多々必要。 遺言書はその点、指名で履行するはずなのできっときっと、子供のいない私にとっては安心な保全になるはず。 と、思いますが。その辺について詳しい方、またご意見あれば・・。 ちなみに、私ンとこも遺言作成はまだです。

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子無しサイトで

041
あめんぼ
この問題で盛り上がっていた時期がありましたよ。やはりきちんとした遺言状を書くという結論に至りました。それから後見人も同様。うちは夫が一人っ子なので相続に関しては問題ないのですが、私が先立った場合の後見人はどうしようって思って悩んでいたら私の姪が「財産欲しいから後見人引き受けるよ。安心して」だって。でも嬉しかったし、もちろん姪に残さんを全額残す遺言状も作成するつもりです。

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知ってますよ~

041
エビプリ
うちはまだ30代、子供のいない夫婦ですが、知っていますよ。 そして、そういうことでもめることの無いように、相続の割合がきっちりと決まっていることも。 現金になる資産が少なく、不動産がたくさんあったりすると大変でしょうね。 不動産は分けることが難しいですから。 でも、不動産の取り扱いについては、遺産の分割や、相続税の支払いに当たっては、いつでも付きまとうことですから、子供のいない配偶者が亡くなったときに限りませんよ。親子、兄弟姉妹でだってもめ得ることです。 もし、万が一のことがあっても、わたしは、相続は、法律に則って行うつもりでいますし、保険金も義理の両親に分けるつもりでいます。(贈与税がかかるから、義理の両親の相続分を増やすかもしれません。) ま、うちは不動産もお金もそんなに無いので、危惧してませんけど~。 何より、そんなことでもめるような、義理の両親ではないので~。

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べつに問題ないのでは?

041
結城
子供がいない妻って、大抵は共働きで経済的な保護をあまり必要としない人か、夫に先立たれたリスクを覚悟で時間的なゆとりを選んだ人でしょ? 特に法的な保護が必要な人だとは思いませんね。 法で一律な保護をするのではなく各自で対策をすればいいことだと思います。

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トビ主です

041
まっちゃ
レス下さった方、ありがとうございました 皆さん、やはりよく御存じですね。夫の身内の方でいらしたんです。その方は義両親と同居していてお子さんがいらっしゃらなかったんですね。そして夫に先立たれ、義両親、義弟、自分だけが残ったのです。子供がいないというだけの理由で、ある程度のお金を持たせて、実家へ帰らせたと聞きました その家に資産があった為、家を守るという考えがあったのかもしれません。それぞれの立場がある事ですから、外部のものがとやかく言う事ではありませんが、自分と置き換えた時を考えました。実家に兄弟夫婦が住んでいて帰れない場合はどうするのか。又、子供が出来ないのは夫が理由であったが、それでも夫婦支えあって生活していた妻の喪失感はどうなるのか。やはり、夫婦でよく話しあっておく必要があると思いました。この件に関しては特に夫側の意見も聞いてみたいところです。

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私も聞きたい

041
ちゃく
五年前に結婚しました。 三十代後半にさしかかり、子宮外妊娠を2回していますので、両卵管がないため妊娠が難しくなってきました。最近は二人で人生を歩く方法で考えています。 主人には兄弟が他に2人、甥っ子が1人います。 一方、私は一人っ子で、母方にはいとこがひとりもおりません。父方のほうは疎遠です。私が先に死ぬ分には問題がないと思いますが、もし、私があとに死んだとき、親兄弟とわけるのは最悪仕方ないにしても、後見人はどのようにして選べばよいのでしょうか? このままでは本当に住むところも失ってしまいそうで怖いです。やはり、無理してでも子供を作ったほうがよいのかしら。とても心配です。

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そうでしたっけ?

041
相続の優先順序は 1 死亡した人の配偶者と子供 1がいないときは、2 死亡した人の両親 1も2がいないときは、3 死亡した人の兄弟姉妹 じゃなかったでしたっけ?だから嫁さんがいたら、相続できるの嫁さんのみでしょ、「法定」相続人の相続分の計算って?子供と配偶者は同順位の相続ができるので、常にお互いで分け合いだったとおもうんですけど…。相続に第1順位の配偶者がいるのに、それより劣る順位の人が横から口出しはできなかったと思いますが…。遺留分の請求じゃないですか?それにしたって、配偶者がいたら遺留分も言えないだろうとおもいますけどねぇ…。御存知のかた教えて下さい。

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救いは

041
ハンナ・ハドソン
遺留分請求には期限があるのがまぁ唯一の救いでしょうか。 遺留分減殺請求権(遺留分を請求する権利)の時効は 相続を開始し、遺留分を知った時から1年です。 1年を超えると権利は消滅し、請求出来ません。 また、相続開始を知らなくても、10年を過ぎると時効が成立し、請求権は消滅します。

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>結城さん

041
もも
決めつけないで下さい。 私は結婚直後に薬で進行は多少は抑えられるものの、治りも止まりもしない病気にかかっていることが分かりました。 体に障害が出始めており、もう少ししたら介護が必要になるでしょう。 主人も親も、子供は諦め、残り少ない一人で普通に歩けるうちに買物したり映画見たり、人生を楽しみなさいと言っています。 経済的には主人一人の稼ぎで決して楽ではありません。 でも平日の病院通いも頻繁にあり、パートですら落ち続けています。 子供いない夫婦だからといって、全てが楽に生きている人達だけではないことをお知り下さいね。

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ちゃくさん、大丈夫

041
やんごとなき
後見人がいない場合は市や区の窓口に行けば親切にアドバイスしてくれます。市や区の方で後見人代理人になってくれます。その他に病院に入院する場合はソーシャルワーカーもいます。お金に余裕があれば弁護士、公証人もいるんですよ。だから将来施設に入居をする場合も安心して!

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ひどい・・

041
こなし13年
「子供がいない妻って、大抵は共働きで経済的な保護をあまり必要としない人か、夫に先立たれたリスクを覚悟で時間的なゆとりを選んだ人でしょ?」って、ひどくないですか?? 何も好き好んで子供がいないわけではなし・・ 将来の相続ために産むものでもないでしょう。 私も夫と二人くらしです。 がんばってふたりの生活をふたりで差さえあっています。 どちらかに何かあったときに、あまり仲良くない、義理の兄弟になにかわたさなきゃいけないなんてたえられないなあ・・。

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法廷相続

041
メロちゃん
これについては、知っておかないと、大変ですよね。 知ってれば、事前に対策も可能です。 多分、生命保険っていうのが、相続においては、有利かな?受取人指定ならその保険金は分割の対象でないから、ちなみに相続放棄しても、もらえますし、 家買ったばかりだと貯金があまり残ってないが、家がある分、分割する金額が大きいってことになるでしょうね。 家を共有名義にすれば、家の夫の持ち分は減るってことですよね。 サラリーマンなら遺族厚生年金あるから、 専業主婦ですと、遺族厚生年金でどこまでやれるか?仕事はすぐ見つからないこともあるかも。 自分名義の貯金をどのくらい持ってるかにもよるが、1からとなると、贈与税があるし、夫の給与からなんで、夫の名義との割合いもあるから、時間かかりますね。しかし遺産分割しないと夫の口座は動かせません。 ちなみに親は3分の1、兄弟、代襲の甥姪は4分の1が法廷分なんで、3分の1を分けて、家を維持できるくらいってなると、やはり生命保険である程度、対応することも必要かな?でも、それが出来るなら、法廷どうり分けてもいいって思ってます。

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四十路GALさんへ その1

041
リーガル
ご主人のご両親は健在ですか? それによっても違います。 トピ主さんのご主人がお亡くなりになった時に義両親がどちらかでも健在だった場合、法定相続分はトピ主さん2/3、義両親1/3です。ただご主人や遺言を遺していれば、義両親の遺留分1/12を除いた11/12をトピ主さんは手に入れることができます。 次に義両親が既に亡くなっている場合、法定相続分はトピ主さん3/4、義兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪)1/4です。ただ義兄弟姉妹には遺留分は認められていませんのでご主人が遺言を残していればすべてトピ主さんが相続できます。 遺留分というのは、一定の相続人のために法律上留保しなければならない相続財産の一定部分のことです。これを認められているのは配偶者、子(亡くなっていれば孫)、親のみで兄弟姉妹には認められていないんですね。

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四十路GALさんへ その2

041
リーガル
続きです 1で書いたように、お子さんがいらっしゃらなくても義両親が既に他界されているならご主人が遺言を残していれば大丈夫です。遺言は自分で書く自筆証書遺言でもいいのですが書き方に不備があった場合、遺言そのものが無効になる危険性があるので、公正証書遺言で遺す方が安全です。1度、公証人役場や行政書士などに相談されてはいかがですか? 時々たいした財産もないから遺言はいらないと考える方もいますが、お子さんがいないのでしたら絶対に配偶者のために遺言は遺すべきですよ。トピ主さんが心配されているような相続財産の分配の問題だけでなく手続きも大変になるのです。 ご主人が長生きされて義両親や兄弟姉妹が先に他界していた場合、公正証書遺言がなければトピ主さんはご主人の甥姪と相続手続きをしなくてはならないのです。その頃ご主人の甥姪と交流があるかも分かりませんし、最悪居場所が分からなかったりしたら相続手続きが進まないのですよ。 そうでなくても戸籍や印鑑証明を集めないといけないのですから大変です。今のうちにきちんと考えておかれる事をオススメします。

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遺留分の減殺請求権は直系のみ

041
なんちゃらけ
まず、法律に則って書かれた遺言書には法定相続以上の効力があるので、お子さんの有無に関わらず、相続をスムーズに運ぶ為にも、遺言書は夫も妻も書いておいたほうが良いと思います。私は個人的に遺言書は自分が死んだ時に残される家族への愛情だと思っております。 遺言書があっても遺留分(法定相続分)を請求出来るのは直系の卑属(子供、孫など)の場合は1/2、尊属(父、母、祖父、祖母など)の場合は1/3です。 被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹や甥姪、イトコなどには請求権はありません。 また、遺留分があるのを知っていて、相続人への相続が開始されてから1年以内に請求しなければ請求権が無くなります。 遺留分を知らなかった場合に請求権が無くなるのは10年です。 つまり、法定相続分があるのを知っても遺言書があるから自分は貰えないと思っていると、1年で請求権が切れ、その後、請求出来る事を知っても後の祭りというわけです。

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?さんへ

041
かなんこ
民法900条  同順位の相続人が数人あるときはその相続分は左の規定に従う  同第3項  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは配偶者の相続分は四分の三とし兄弟姉妹の相続分は四分の一とする  お子さんがいない場合は民法889条で子供の代わり(というといいすぎですけど)に兄弟姉妹が相続人となることが定められています。  これは「配偶者は必ず相続人となる」とした890条とは別物で,子供がなければその代わりに直系尊属,次に兄弟姉妹にいくことになります。   お分かりいただけましたでしょうか?

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相続順位

041
ポン
>?さん。相続順位は 配偶者は常に相続人となり 第1順位・・子 (配1/2 子1/2) 第2順位・・直系尊属(父母・祖父母・・)(配2/3 直1/3) 第3順位・・兄弟姉妹(配3/4 兄・姉1/4) というこで「配偶者+上記の順位」が民法上の相続人です。

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横ですが、ももさんへ

041
コロスケ
ももさん、闘病で大変な思いをなさっているのはお察ししますが、やはりあなたの場合は特殊なケースかと思います。結城さんもおっしゃっているとおり、ももさんのような特別な事情がある場合は遺書を用意するなどの対策を各自でおこなえばいいのであって、その他の子供のいない夫婦は特別に法的な保護が必要とは私も思いません。 それから、トピ主さんへ 「トビ」ではなくTopicの「トピ」です。

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配偶者の相続順位について(横)

041
木っ端役人
>?様 >相続の優先順序は 1 死亡した人の配偶者と子供 1がいないときは、2 死亡した人の両親 1も2がいないときは、3 死亡した人の兄弟姉妹 じゃなかったでしたっけ? 配偶者は「相続順位」という概念からは除外されており、生存していれば基本的には必ず相続対象者となります。 (例外:相続放棄、相続欠格の場合など) よって >だから嫁さんがいたら、相続できるの嫁さんのみ とはなりません(配偶者以外の相続人の資格により、配偶者の法定の取り分(最低で2分の1)が決まる。遺言がある場合の遺留分の割合も同じ) 子供が居らず、配偶者以外に両親や兄弟が相続人に居る場合、相続の際にまず間違いなく揉めるようです(土地がある場合は、先代・先々代の相続問題も同時に噴出する危険性もある)。遺言書で「配偶者の生活費として、全財産を配偶者に遺す」と明記しておくのが最も無難かと思われます。

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私も不安に思っていました!

041
とりっこ
私も一生子供無しの予定です。 夫にもしものことがあったら彼の両親と姉妹に家を追われるのかーと憂鬱に思っています。 姉妹は遺言で排除できるようですが、両親の相続分は排除できませんものね。 これを阻止する為に、共働きで「妻の稼いだ分の貯金で購入し、100%妻名義」にしようかなと思っているのですが、それでも「結婚後の夫婦の稼ぎは夫婦で半分づつ」という考え方から、やはり彼の両親に一部持っていかれちゃうのかなーと不安でいっぱいです。 そこのところ実際どうなんでしょうか。

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法定相続人って

041
無知っ子
優先順位は、?さんの仰るとおり 1 死亡した人の配偶者と子供 2 死亡した人の両親 3 死亡した人の兄弟姉妹 上記の順番で正しいのですが子無し家庭の場合100%奥様(配偶者)が相続できる訳ではなく、死亡した方のご両親(ご両親がいない場合は兄弟姉妹)にも相続権があります。各順位の相続人は法で定められた割合で遺産を受け取ることができるので「相続分の計算」とはそのことだと思います。 遺言書はあるにこしたことはないですが遺言書によって指定された相続人以外に法定相続人がいれば最低限受取れる割合(遺留分)があるので請求されれば分配しなくてはなりません。 実家の父が10年前に亡くなったのですが、父の前妻の子供達(養育費の支払いが完了したとたん音沙汰無し)が遺留分請求をしてきてかなり揉めました。なんか遺言書って不完全だな~と思いました。 揉めそうなお宅は少しずつ生前贈与しておくのはどうでしょう?これって違法なんですか??

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結城さん、それは違うでしょ

041
ぴちゅう
子供のいない夫婦=DINKSですか? それは違うと思いますが。 仮にDINKSだったとしても、例えば二人で買った家の名義がうっかり旦那さんが100%だったりしたら、共稼ぎで二人で買ったにもかかわらず、何も出してない夫の親族にも分け前を渡さねばならず、相当する現金が用意できなければ、家を売るしかないわけですよ。 いくら自分は収入があるから食べるには困らないとしても、今までローン払ってきた自分の家ですよ?あなたなら「子供のいないことを選択したのだからしかたがない」と納得できますか?(これは男女が逆でも起こりえます)

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ちがうちがう

041
ぴちゅう
?さんは勘違いされてます。 他にもたくさんレスがつくとは思うけど、説明すると 1.子供がいれば配偶者(1/2)と子供(残り1/2を子供の数で等分に分ける)が相続。 2.子供がいなければ配偶者(2/3)と親(1/3)が相続 3.子供も親もいなければ配偶者(3/4)と兄弟(残り1/4を兄弟の数で等分に分ける)が相続 ちなみに、一緒に相続する相手が誰なのかによって、上記のように取り分も違ってくるんですよ。

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お金、要りますよ(横)

041
ここ
子供のいない夫婦は、本当にしっかり老後のことを考えておかなければ困ります。 若くして(自分が働いているとき)配偶者をなくした場合より、お互いある程度年老いてから一人になったとき(みんなそうですよね)介護問題を自分のことを自分だけで始末しなければなりません。 とにかくお金がかかります。子供さんがおしめを買ってきてくれる、週に一度洗濯をしてくれるだけでも月7万違うんです。 何もかもお任せの場合、月17万かかるそうです。民間だともっとでしょう。 子供がいない分、しっかりお金の問題はやっておきましょう。

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?さんへ

041
みい
妻と子供があれば確かに他の親族に相続権はありませんが、子供がいなくて妻だけの場合は妻と亡夫の両親に相続の権利があり、両親がいないときは妻と亡夫の兄弟姉妹と妻が財産を分け合うことになります。 長年辛苦をともにした妻にとっては納得できない法律ですよね。

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