単純な疑問です。
離婚歴のある人が死んだ時、先妻の子供にも遺産を分けなければなりませんよね。たとえ遺言を書いていても、遺留分は強制的に先妻の子供に支払われると聞きます。
疑問なのは、もしも先妻が再婚して、子供を養子縁組みし、名実ともに新しい父親ができていたとしても、遺産が支払われるのは何故なのかという事です。
子供は新しい父親と血のつながった父親、2つの相続権を得ることになりますよね。それは特権と言っても良いと思うのですが、何故そのような特権が与えられるのでしょうか?
また、滅多にないと思いますが、例えば血のつながった父親が「(遺産を相続させたいと表明している新しい父親がいることだし)相続させたくない!!」と遺言に残したとしても相続されてしまうのですよね。こういう場合、父親を酷いと思う一方で、状況や事情などを一切考慮に入れずに自動的に相続権が子供に発生するというのは、少し理不尽なケースもあるのかな?と思うのです。
どなたか何故このようなシステムになっているのか教えてください。
「その分辛い思いをしたから」など根拠のない感情論は申し訳ありませんがご遠慮願います。
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