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後遺障害の認定が、保険会社によって違うのは何故?

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041
ジダン
ヘルス
私は約一年前に車輌事故に遭い、いくつか後遺症が残りました。 私の加入していた傷害保険では後遺障害者等級の第9級1号が適用 されましたが、加害者側の自賠責保険では、最低ランクの第14級 10号の認定が下りました。加害者側では、後遺症を認めたくない ようにも感じられます。 なぜ、保険会社によって認定結果に差異が出るのでしょうか? 私は保険に関して無知の状態で、示談すべきかどうか、異議を申 立てるべきか、どちらが適切なのか分かりません。 ☆事故前裸眼 左0.06 右0.06   ★事故後裸眼 左0.06 右0.06 ☆事故前矯正 左1.2  右1.2    ★事故後矯正 左0.5  右0.5   △-0.7 他、一部(細長い物体にたいして)の遠近感が分からない。 その為、しょっちゅう躓いたりぶつかったりしています。 当然ですが車の運転も出来なくなってしまいました。 一方では、事故の衝撃から症状発生の可能性大と判断し、 一方では、医学的・神経学的所見が無いので却下 です。 同じ後遺障害者診断書や過去の健康診断書を提出したのに… どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非 アドバイスを お願い致します。

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おかしいよ

041
保険会社担当者に 「労災規定を準用しているのではないのですか?両眼の矯正視力が0.6以下ですから、労災等級では9級ではないのですか?事故前は矯正視力は両眼とも1.2でした。」 と言いましょう。 ただ、裸眼視力が事故前・事故後変わりないので、何故矯正視力が低下したのか、医療調査が入る可能性があります。 矯正視力の低下に関してどういう病名がついているか、また、低下の原因に関する医師見解もかかわってきます。

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あきらめないで

041
はらな
後遺障害の等級で支払われる保険金が大きく変わりますから、納得できなければ絶対に示談に応じないことです。意義申し立てでダメなら調停起こしましょう。費用も安く済みます。 ネットで色々検索してみてください。体験談などたくさん出てくると思います。 一生消えない傷を負ったんですから、姑息な保険会社に負けずにがんばって下さい。

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ご返答ありがとうございます!

041
ジダン
ありがとうございます、担当者にお話してみたところ、他覚所見が無い…つまりはレントゲン画像や検査の数値、眼球には異常所見が認められないので、却下だと言われました。 事故以前の健康診断書や、更新したての免許証を提示したにも関らずです。 レントゲンに写らない=異常無しってどういう事なのでしょうね。 頚椎内部の、神経の束一本一本まで写せるレントゲンやMRIが有るのなら、是非とも撮影して欲しいところです。 MIR診断では、異常無しだそうです。 担当医師には、頚椎の損傷が原因といってよいでしょう。というコメントを受けました。 色々調べましたら、頚椎捻挫でも程度が様々だそうですね。 その中で頚椎神経根症状というのが、私の症状に当て嵌っておりました。 頚椎の椎間の変形で(これはレントゲンに写っていました)その間から枝分かれしている神経が圧迫された結果、痛みが出たり、受傷から1~2ヵ月後に視力異常を併発する例もあるようです。交感神経の刺激作用によるものなんだそうです。 確かに症状名がしっかり有れば、判定も変わるかも知れませんよね!!

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