私は約一年前に車輌事故に遭い、いくつか後遺症が残りました。
私の加入していた傷害保険では後遺障害者等級の第9級1号が適用
されましたが、加害者側の自賠責保険では、最低ランクの第14級
10号の認定が下りました。加害者側では、後遺症を認めたくない
ようにも感じられます。
なぜ、保険会社によって認定結果に差異が出るのでしょうか?
私は保険に関して無知の状態で、示談すべきかどうか、異議を申
立てるべきか、どちらが適切なのか分かりません。
☆事故前裸眼 左0.06 右0.06 ★事故後裸眼 左0.06 右0.06
☆事故前矯正 左1.2 右1.2 ★事故後矯正 左0.5 右0.5 △-0.7
他、一部(細長い物体にたいして)の遠近感が分からない。
その為、しょっちゅう躓いたりぶつかったりしています。
当然ですが車の運転も出来なくなってしまいました。
一方では、事故の衝撃から症状発生の可能性大と判断し、
一方では、医学的・神経学的所見が無いので却下 です。
同じ後遺障害者診断書や過去の健康診断書を提出したのに…
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非 アドバイスを
お願い致します。
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