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夫の実家を相続したくないのですが

レス15
(トピ主 0
041
らく
ヘルス
夫の実家には義父がひとりで住んでいます。 義父は約2年前多額の借金で自己破産をしました。 義母とは再婚同士で、借金が発覚した時に離婚をしています。 私たち夫婦も借金その他いろいろなことが原因で、義父とは縁を切りました。 でも縁を切るといっても法律上はできるものではないので、義父が死んだら義父の資産を私の夫(一人っ子)が相続することになりますよね? 夫の実家は田舎なので資産価値はありません。 しかも家は義父名義ですが、土地は義祖父とその兄弟4人の名義になっています。 義祖父はすでに他界しているし、他の兄弟がどうしているのかはまったくわかりません。 我々の家は自分たちで建てたし、義父が死んだ時点で新たな借金がある可能性もあるので、相続放棄をしようと思っています。 そこでみなさんに教えていただきたいのが、 1 夫が相続放棄をした場合、父の資産(プラスもマイナスも含めて)どうなるのでしょうか?義父の前妻、借金の件で離婚した義母にも相続権はありますか? 2 義父の資産を誰も相続しなかったとしたら義父名義の家の管理は誰がするべきなのでしょう? 固定資産税はどうなるのでしょう? 夫は固定資産税は払わない、その代わり家を役所に買い取ってもらうと言いますが、そんなわけのわからない家を役所が買い取ってくれるのでしょうか? 以上わかりにくい文章で申し訳ないですが、助言で結構ですので、よろしくお願い致します。

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相続人のない財産は国庫へ

041
とくめい
相続人の無い財産は、清算した上で可能な限り債権者(要するに借金取り)への返済に当てられ、それでもなお余った財産があれば、最終的には国庫に納められます(他に行き場が無いからでしょうね)。 いずれにせよ、相続放棄した時点で御主人は問題の土地や家と何の関係も無くなるのですから、固定資産税を払う義務は全く無いですし、建物がどうなるかも全く考えなくてよろしいでしょう。そもそも口だしも出来ないでしょう。 前述の処理も、財産管理人が立てられて、その人が諸々の手続きを進めることになります。

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弁護士に聞く方が早い

041
しま
質問に対する答えではないのですが、去年「身内に相続放棄された会社の従業員」の立場でした。 顧問弁護士にも見放され途方にくれましたが、法律の専門家ではない人の話を聞いても答えは出ません混乱するだけです。 体験談を聞くだけなら掲示板も良いですが、こんなところで教えを請うても何の解決にもなりません。 思いがけないできごとが山ほどありますし。お金を払って、望み通りにことが運ぶよう弁護士に動いてもらった方が早いです。

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アドバイスというか

041
ななし
まず、そういう事は掲示板で聞くより 弁護士さんとかプロの方に相談した方が良いです。 そういう問題だと思いますよ。 それと「誰も相続しなかったら家はどうなる」という質問ですが、 そんな事はどうでも良いでしょう。 自分が相続破棄した家が野になろうと山になろうと そんな事はどうでも良いと思います。 役所が適当に処理してくれます。 ただ、役所が買い取ってくれるかどうかはわかりません。

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放棄した方が良いかも

041
ぼてねこ
専門じゃないのですみませんが 確か、放棄すると、プラスもマイナスも含めて全て放棄になったと思います。 もしかして巨額の隠し財産が見つかっても放棄したらもらえませんね。 離婚は、離婚した時点で精算になると思うので、約束や遺言がない限り相続権は無いと思います。 誰も相続しない場合は、国庫に入ると思います。 旦那さんのおっしゃるように、税金の未納の場合には物納もありえます。 地域の弁護士会館で、無料、もしくは低額の法律相談をやっていると思いますので、一度足を運ばれてはいかがでしょうか。

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簡単なお答えですが

041
hiro
ご主人が相続放棄された場合、義父の兄弟という方が相続人になります。離婚した妻(義母)に相続権はありません。 相続人全員が放棄した場合、財産は当然に国のものとなります。いずれにせよ、きちんと相続放棄の手続をとっていれば、ご主人が固定資産税を支払う義務はありません。 ただ、相続放棄には、相続を知ってから3ヶ月以内という、期間制限があります。また、家庭裁判所での手続が必要です。本人でも比較的簡単に出来る手続ですから、家裁の受付で聞いてみるのが良いと思います。

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しまさんに賛成

041
ただのり
>専門家ではない人の話を聞いても答えは出ません混乱>するだけです。 小町には博学な方がたくさんいて、助言をいただけるので助かることも多いです。でもあくまでアドバイスとかヒントにとどめておくべきです。 それが間違っていても、誰も責任をとってくれません。大事なことは「顔の見える」専門家に相談するのが一番だと思います。お金をもらう以上無責任なことは言わないでしょう。

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トピ主です

041
らく
レスありがとうございました。 難しい問題なのでレスがつかないかな?と思っていたのですが、大変参考になりました。ありがとうございました。 義父の借金でいちばん大きかった家のローンは、夫と義母が連帯保証人になっていたため、うちで一括返却をしました。なので夫は第一債権者(?)になっているのだろうと思います。かつ家の抵当権は夫にあります。(ここも重要問題?) なので遺産相続も放棄、債権も放棄という手続きを取っていくんですね。同時に抵当権も抹消するんでしょうかね。 とりあえず夫の実家そのものまで管理する余裕がないので、家自体は国庫行きということがわかっただけでも安心です。 この問題については今は夫も「触れたくない!」って感じでその気持ちもわかるし、私も仕事が何かと忙しく子供もまだ小さいので、もう少し落ち着いたら夫に内緒で弁護士に相談してみようと思います。だから義父にはまだ生きててもらわなきゃ困るなぁ(複雑)。

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疑問

041
とくめい
疑問なのが、2年前に自己破産をして何故、所有不動産があるのか??? 何か裏技でも使ってたのでしょうか。 普通は没収されます。 それと、相続についてはご主人と相談して放棄されればいいのでは? どうしても気になるのなら、ご主人とトピ主さん家で養子縁組でもしたらいいだけの話でしょう。

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こういうことです。

041
黒子
夫が相続放棄をした場合 =ダンナ様は相続開始の初めから相続人ではなかったことになります。だから相続問題は一切関係なし!法律上。 父の資産(プラスもマイナスも含めて)どうなるの? =次の順位の相続人(ダンナ様の兄弟・親・等々)が引き継いでいきます。 義父の前妻=相続権ナシ。 前妻との間に子供がいれば、そこは相続権あり。 借金の件で離婚した義母=配偶者ではないので相続ナシ 誰も相続しない家の管理は= 家庭裁判所で相続財産管理人が決まるまで身内の誰かが事務管理(おせっかいで面倒みる)になります。 固定資産税=取り敢えず誰かが払い、後から相続財産管理人に返してもらう。大体役所が買い取るわけがありません。 税金をたんまり滞納してれば、物納という形でもっていかれますが、それは買い取るということじゃありません。 ムシの良いこと考えないように。しかし素直に税金払うというのは止めて下さい。役所には取り敢えず払うことを強調すること。

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わけのわからん不動産

041
黒子
…ってどんな不動産なんですかね。抵当と滞納処分で真っ黒けなんですかね? 取り敢えず、義理のお父さんが生まれたときから死ぬまでの戸籍片っ端から取り寄せて、身内関係も全部戸籍取り寄せて相続関係図作って下さい。トピ主さんの旦那さんの戸籍と住民票も取っておいて下さい。 義理のお父さんの持ってる不動産の謄本(共同担保目録つき)で取り寄せて下さい。固定資産の評価証明とったり、財産片っ端から分かる程度調べて財産目録も作って下さい。債権者一覧表も分かれば作ってね。 それだけの資料そろえて法律相談へゴーです。

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限定承認

041
法律半可通
きちんと専門家に相談すべき、というのは、みなさんが 指摘されている通りだと思います。 ですが、誰も指摘してないので、キーワードのみ紹介して おきます。 実は、相続する/相続放棄するの2択ではありません。 「限定承認」という制度があります。 誤解を恐れずに大雑把にいえば、借金を完済しても 財産が残ればそれが相続でき、借金が超過した場合には 債務を引き継がない、というありがたい制度です。 ただそれだけに「限定承認します」と言えば済むのでは なく、相続人全員の足並みがそろっていないと使えない とか、財産目録が作れる状況でないといけないなど、 それなりに手間がかかります。 生前からの準備も重要です。 関心があれば専門書などで勉強するなり専門家に相談 するなりするといいでしょう。

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皆様ありがとうございます

041
らく
私はこの手の問題についてはまったくと言っていいほど無知です。 またレスをしてくださった方々に「完璧に答えて」と言ってもそれが無理なことは承知です。 なので「助言を・・・」とお願い致しました。 懇切丁寧に教えていただきほんとに助かりました。 とくめいさんから言われた「なぜ不動産を所有しているのか?」というのは2番目の私のレスに書いた通りです。 連帯保証人になった我々が支払をせず自己破産をしたり、家を売るようなことがあれば義父に不動産は残りませんでした。 家は売り払っても良かったのですが、弁護士に「こんな家は売れない」と。 とにかく悠長なこと言ってないで、参考資料を早く集めて弁護士に相談した方がいいようですね。

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勘違いしている可能性は?

041
もりぞう
素人です. >とくめいさんから言われた「なぜ不動産を所有しているのか?」というのは2番目の私のレスに書いた通りです。 とありますが,自己破産しているにもかかわらず,現在土地を所有しているのなら,やはり専門家による裏技でもやらない限りありえないと思うのですが(そうでなければ自己破産者の一人勝ちになってしまいます). 抵当権とか第一債権者とか書いてありますが,それらの情報は正しいのでしょうか?土地が本当に義父名義ならば,誰がローンを組んでいようとも没収されるのが自己破産です.ご主人も関わっていることなので口情報ではなく,登記簿できちんと調べた方が良いのではないかと思います. 余談ですが,「レスをしてくださった方々に「完璧に答えて」と言ってもそれが無理なことは承知です。」というコメントを誰に対して書いているのか知りませんが,大変失礼ではないかと思いました.当事者に関わらず「無知です」などとふんぞり返って言い訳されてもねえ・・と思いました.

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横気味ですが

041
おせっかあい
相続しようと思っても祖父名義の資産は父親が無くなったら、その兄弟に遺産放棄してもらわないといけないし、ましてや祖父の兄弟との共同名義なら祖父の兄弟の放棄、祖父の兄弟がなくなっていたらその遺産相続人を探してと大して価値の無いものに膨大な費用と、面倒(中にはわけも分からず期待する人だってある可能性)もあり、逃げたほうが懸命ではと余計なことを考えてしまいます。

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>法律半可通様

041
らく
>法律半可通様 レスありがとうございます。 限定承認というものがあるんですね。まったく知りませんでした。 その辺りも含めて専門家に相談しようと思います。 当方田舎に住んでいて近くに弁護士がいません。 いちばん近くの弁護士事務所は車で2時間のところにあります。 一度相談に伺ったこともありますが、あまりハッキリしない回答でした。(先生も忙しいし、そんな問題に構ってられないって感じです) 月に1度無料相談が開かれていますが予約が大変多く、こちらも仕事があったり子供がまだ小さく手がかかったりするのでなかなか予約が取り辛い状況です。 相談料も決して安いものではないし、短時間で的確に話を進めたいので事前知識を得るためにトピを作らせてもらいました。 お陰さまで揃えるべき資料や知識が少し整理できました。 それとどうしても文章だけでは足りない部分、伝わらない部分があるかと思いますが、それでも参考に・・・とレスを下さった方々には心より感謝致します。 本当にありがとうございました。

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