こんにちは、教えて頂けませんか?
私は、今年の1月まで働き、2月から産休をもらって、3月の出産に備えていました(出産後は1年間の育児休暇をもらうことも出来ましたが、産休中は無給です)。
出産まであと1月となったところで、妊娠中毒症になりましたが、何とか自然分娩で2月17日に女の子を出産しました。
しかしながら、残念なことに子供は、2月28日に突然亡くなってしまいました。
子供が亡くなった後、精神的に立ち直れていないので、予定の育休期間は、無給の休職扱いとなり、まだ出社しておりません。
今のところは退職するつもりはありません。
本日、ハローワークに行って、育児休業給付金の手続きをとってきました。
子供が亡くなったにもかかわらず、育児休業給付金を申請することは問題があるのでしょうか?
夫は全く構わないだろうと言っていますが・・・。
夫は大丈夫だと言っていますが、さすがに心配ですので、どなたかご存じの方がいらっしゃれば教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
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