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海外在住者の税金

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(トピ主 0
041
みゆき
仕事
私はヨーロッパに住んでいますが、原稿料などで日本の会社からお金をもらっています。振込先は日本の銀行口座ですが、この際の税金のことで悩んでいます。それほど大きなお金ではないので、そのままにしていてもあまり問題はないと思うのですが、やはりあまり気持ちのよくないものなので、どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。 日本の会社からお金が振り込まれる際には所得税として10%引かれていますので、これで日本への税金は問題ないかと思うのですが、今住んでいる国では申告をしなくても大丈夫なのでしょうか?給料明細など全て日本語ですし、こちらの税務署に持っていくにしても・・・とよくわかりません。一応こちらの税務署にも聞いてはみたのですが、こういったケースがあまりないのか拉致があきませんでした。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いいたします。

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多分こんな感じだと思います

041
おやじ
私はプロではありませんが、下記のような解釈になると思います。 通常は所得の源泉地の税務当局に税金を納めることになります。 今回の場合は、トピ主さんの居住地で役務が提供された(原稿を書いた)ので、居住地で納税義務が生じ、日本での納税義務はありません。 但し、日本で税金相当分を取引先に徴収されているということで、居住地の税務当局が混乱しているものと思われます。 日本で税金を払っているということで、日本国内で役務が提供されたと認識してしまうからです。日本国内で提供されたサービスであれば通常は居住地の徴税権は及びませんから。 しかしトピ主さんはその取引先の社員ではないわけでしょうから、所得税を源泉徴収するのは間違っています。 本来であれば取引先の経費(原稿料)として処理されるべきで、全額トピ主さんに支払われた後にトピ主さんが税金の処理をするべきものです。 また、原稿料を日本国内にあるトピ主さんの銀行口座で受けるのは好ましくありませんので、居住地の銀行口座に海外送金してもらった方がお互い良いでしょう。

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おそらく

041
TTS
まず、トピ主さんはヨーロッパに住んでいらっしゃるということで、日本からみれば「非居住者」という扱いになっている訳ですよね? 非居住者に対する源泉徴収については以下の通り。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2884.htm これにあてはめるとトピ主さんの源泉徴収割合は本当は20%になるのでは? で、確定申告自体は居住していらっしゃる国で行い、(日本の会社から支払ってもらった報酬も含め)、日本で源泉徴収された税金分については外国税額控除をおこなって相殺することとなると思います。 「非居住者」「確定申告」等のキーワードで検索すると解説されているサイトがいくつか見つかりますので試してみて下さい。

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情報不足ですね

041
ノシイカ
 何時から海外に住んでいるのか、どこの国に住んでいるのか明らかにしないで答えを求めても無理な相談ではないかと思います。既に一年以上海外に住んでいるなら住んでいる国で税金を納めるのが基本であって日本での源泉徴収は日本で確定申告して取り返すことになるでしょうね。今後を考えれば源泉徴収を止めて貰った方がいいです。居住が一年以下の場合には国によって納税先が違ってくるのではないかと思います。  また海外で原稿を書いてお金を貰うというのも永住権など自分の住んでいる国で働けるビザステータスがなければ不法労働に該当する可能性があります。

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マルチポスト?

041
ゆかりん
某国在住者の集う掲示板で、同じ内容の投稿を見たんですけど・・・ フランス在住の方なら、最寄りの税務署でお尋ねになってください。日仏間に協定が結ばれています。

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トピ主です

041
みゆき
みなさん、アドバイスありがとうございます。 税金のことは難しいですね。 色々と参考になりました。

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