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養育費

レス14
(トピ主 0
041
☆アロエ☆
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今年の1月に結婚して、現在妊娠7ヶ月です。 夫と姑が「出産前に」離婚したいと言っています。 原因は姑と私の性格の不一致です。 夫は姑の言うなりです。 出産前に離婚すると「養育費」は請求できなくなるのでしょうか?赤ちゃんの戸籍はどうなるのでしょうか?

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養育費だけでなく

041
まりも
慰謝料も請求できると思いますが・・・。戸籍の欄には父親の名前が載るでしょう。父親が再婚せず死亡すれば遺産は全部子供の物です。 親権は母親のあなたになるでしょう。結婚したばかりで本当に離婚する気ですか?お金のこと、子供のこと、自分の親の気持ちなど、考えなきゃいけないことはいっぱいあると思います。旦那さんとよく話し合ってみてください。

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何なんでしょうかね?。

041
ほえ?
生まれた子は、旦那さんの子とみなされますよ。絶対ではありませんが。 「養育費」は当然請求できるでしょう。と言うか、あなたではなく子供の権利ですので、無事生まれればその子に変わり請求すべきですね。 理由は判りませんが、相手任せにせず、対応策(弁護士さんへ相談するなり)を講じておいて下さいね。 少しでも心穏やかでいられますよう、お祈り致します。

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弁護士に相談&公正証書を作成

041
むささび
私も素人なので、詳しくはやはり弁護士会や役所の法律相談担当の方に聞いて、法律相談をして対策を練ったほうが良いと思います。 きっと、書面で協定書を作成したり、養育費については特に公正証書(公証役場で作ってもらう、執行力のある文書)で残しておいた方が良いと言われるでしょう。養育費についてはくわしくないのですが、でも親だから子供に対して支払う義務は生じるだろうなと思います。 戸籍ですが、離婚後,300日以内の出生であれば、夫の嫡出子として夫の戸籍に入籍することになったはずです。親権者の変更は家庭裁判所に調停を起こさないとならないはず。そしてその後、子の氏の変更許可申立を家裁に(また!)しなければならないはず。 親権=戸籍とならない場合が多いので、それも弁護士に確認してほしいです。これからの人生のことですから、弁護士にきちんと相談してください(30分5000円です)。 ただ、本当に離婚になる前に、きちんともう一度ご主人と話し合ってほしいです。

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まず無料法律相談にいく。

041
むかつく
弁護士に相談する事をお奨めします。区役所などにある無料法律相談にいけば一回目はただです。 子供を認知してもらえば、養育費はもらえるはずです。 ただ、当事者だけの話し合いでは向こうは夫と姑の二人。それも出産前に離婚といっているくらいですから、おそらく、一銭も払いたくなくて画策しているのでしょう。ふざけた親子ですね。トピ主さんもご両親にも相談して見方になってもらってください。弁護士とかに間に入ってもらった方がいいかもしれません。 それから勝手に離婚届を提出されないように、役所に離婚届の不受理申請というのを即やっておきましょう。 敵はかなり嫌な連中だと思います。離婚前に認知させておかないと、自分の子でない、妻が浮気していた・・・等等言いかねないと思います。そうなるとDNA鑑定とか話はややこしくなってしまうでしょ。 女性は離婚後6ヶ月は再婚できないそうです。理由は子供が生まれたときにどっちの子供かわからなくなるから。こんな法律があるくらいですから、トピ主さんは法的には守ってもらえるはずだと思います。すぐに専門家に相談してください。

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子は元夫の戸籍に入ります

041
みあや
出産前の養育費請求は、あくまで『口約束』になってしまいます。請求者である子供がまだいないため、公正証書の作成はできません。 従って、生まれてから養育費について取り決めた公正証書、もしくは調停などにより、公の文書を作ることをお勧めします。 離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の戸籍に入ることになります。そのため、姓は夫の姓になります。母親の姓にするためには裁判所で手続をする必要があります。 一番良いのは生まれてから、公正証書を作成し、その後離婚届を出し、そのときに子供の籍をどうするか、処理することだと思いますが。

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こんなの見つけました。

041
那由
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子供は,婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定され,仮に他の男性との間に生まれた子供であっても出生届を提出すると夫婦の子供として戸籍に入籍することになります。 つまりご主人の嫡出子として戸籍に載る事になりますので、ご主人が認知しなくても養育費も請求できますよね。 がんばってね。

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貴方は言いなりにならなくてよろしい!

041
ななえ
>>原因は姑と私の性格の不一致です。 夫婦間の問題以外は法的には離婚原因となりません。 つまりいくら貴女と姑が仲が悪くても、貴女が離婚は嫌だと言い張れば、姑がいくら頑張っても、裁判されても離婚は成立しません。 第三者が夫婦間に介入し、離婚させようとしているという証拠(姑の言動、夫の応対)を書き留めおきましょう。 かりに調停、裁判となった時もそれが相手方を不利にする実証となりますから。 >>夫は姑の言うなりです。 ご主人に「離婚は姑と私のことだけなのか?」と念をおし確認し、夫婦間には問題がないことの証拠としてテープにでもとっておくといいですね。 >>出産前に離婚すると「養育費」は請求できなくなるのでしょうか?赤ちゃんの戸籍はどうなるのでしょうか? そのまま離婚しなければ当然ご主人の子として認知されるし、養育費はいかなる場合でも発生します。 法的に妻はかなり強い権利を持ち、守られています。明治の頃のように姑の一存で追い出せるほど甘くないし、それをしたければそれ相応の保証が当然要求されることを理解してない世代なのでしょうね。

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婚姻時に出来た子供は夫の子供

041
インゲン
離婚した後に出産しても、現行法では現在トピ主さんが妊娠している子供の父親は自動的に今の夫の子供となりますので、むかつくさんが仰る認知の必要などありません。 ご主人が養育費を払いたくないのなら、トピ主さんが出産するお子さんが自分の子ではないと証明して、嫡出子否認しなければなりません。 ですからトピ主さんが浮気でもしていない限りは、今更、離婚した所で、ご主人が子供の養育義務から逃れる事は出来ません。しっかりと請求して下さい。 養育費や慰謝料の条件に関する書類関係だけなら、弁護士でなく司法書士でも充分です。

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子供は元夫の戸籍へ入る

041
あすか
離婚後300日以内に出生した子供は、夫婦の子供として扱われ、元夫の戸籍(離婚前にあなたが入っていた夫婦の戸籍)に入ります。 出生届を出すと、子供が入る戸籍は「離婚後のあなたの戸籍」ではありません。元夫の戸籍に入るのです。 もちろん子供の姓は夫の姓になります。 出生届の子供の名前は、元夫の姓で記入する必要があります。 法律上「元夫の子供」として扱われる訳ですから、あらためて認知してもらう必要はありません。 自動的に「子供の父親は元夫」という事実上の認知がなされている事になります。 ですので普通に出生届を出すだけでOKです。 法的に夫の子供ですから、養育費も請求できますよ。 ただ、そのままにしておくと子供はずっと元夫の戸籍に入ったままですから、子供の戸籍をあなたの戸籍に移動させる手続きが必要です。 これは家庭裁判所へ行く必要があります。 家庭裁判所で子の氏変更許可をもらい、その書類を持って役所へ行き、子供をあなたの戸籍へ移動させます。 この手続きをして初めて子供はあなたと同じ戸籍・同じ姓になるわけです。 出産後、この手続きをするまではあなたと子供は別戸籍で別の姓という事になります。

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あなたは、どうしたいですか?

041
情報通
今すぐ離婚したいですか? もし、すぐ離婚したいと考えておられるのでなければ、あなたが離婚を拒めば、「姑との性格の不一致」なんてフザケた理由では離婚できませんよ。 離婚するまでは、たとえ別居していても養育費だけでなく婚姻費用分担の義務が相手方にありますから、あなたとお腹の赤ちゃんの生活のことを考えると、簡単に離婚を承諾しないほうが良いのではないでしょうか。 ただし、上で“むかつく”さんが発言しておられるように、役所に離婚届の不受理申請というのを明日にでもやっておきましょう。 その上で、弁護士さんに相談することをお勧めします。

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連帯保証人を付けてください

041
美々
私も妊娠中に離婚しました。 公証人役場で公正証書を作成し、養育費の支払いには連帯保証人を付けて頂きました。(元夫の父親です) 強制執行も付けておいた方が無難だと思います。でも、私の場合は元夫が亡くなりましたので6年分の養育費だけしか貰えませんでしたが・・・   この場合、連帯保証人に支払い義務は無いそうです。ここからは余計な事ですが、離婚の際に両親の籍に戻るか自分の籍を作るか選択出来ますので、自分の籍を作っておいた方が良いです。児童扶養手当の手続きの為にですが・・・

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母親の戸籍では!?

041
くも
離婚した場合、子どもは母親の戸籍に入るのではないでしょうか。 子どもの母親だけが唯一、おなかから出てきたことで、親の証明となると思います。 元夫の戸籍に入るというより、戸籍上、父親が元夫であるということだけでは。 例えば、母親が元夫Aの子どもでないBの子どもを宿しても、出生の●●日以内の離婚の場合は、無条件にAの子どもになるということだと思います。 養育費のことは、弁護士に相談するのがいいと思います。

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養育費は請求できる

041
とむ
これだけの事情では、あなたが同意しなければ、離婚できません。 もし離婚しても、当然、養育費は請求できません。 ただ、慰謝料は無理でしょうね。 財産分与はあるでしょうけど。

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くもさん、間違ってます

041
りん
くもさん、子供は母親の戸籍に入るのではありません。 まぎれもなく元夫の戸籍に入るのです。 離婚が成立した後の出産でも、離婚後300日以内の出産であれば、子供は母親の戸籍には入れる事ができません。 「子どもの母親だけが唯一、おなかから出てきたことで親の証明となる」という言い分も分かりますが、法律ではそれを認めていません。 離婚後300日以内に出生した子供は、強制的に元夫の子供として父親(元夫)の戸籍に入るのです。 理不尽かもしれませんが、法律ではそうなっているのです。 自分が産んだ子供なのに、家庭裁判所で手続きをしない限り母親の戸籍に入れることはできず、子供は元夫の姓で、母と子で戸籍が違う=姓が違うという事になるのです。 私は経験者です。 妊娠中に離婚して、その後出産したのですが、出産後子供はまず元夫の戸籍に入り、私の戸籍に移動させるために家庭裁判所で手続きをしました。

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