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家屋の所有権と売買

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041
Isac Weiszheit
ヘルス
私の実家は父が亡くなり母一人が管理している状態なんですがかなり歳でそろそろ万が一の事を考えなくてはならないのですが私と妹が海外在住のためにそういう場合その家を売るなり貸すなりしなければなりません。 日本では家屋の所有権はどういう書類で保証されているものなのでしょうか。それが多分家屋の売買の時にも必要になるはずなんですが。 それから土地と家屋の所有権を保証する書類って別々に存在するものなのでしょうか?市役所にいけばわかるものなのでしょうか。 確かそういうものの取引には実印も必要になると思ったのですが私は米国籍なので住民票を復活させられないし実印も作れないのでは?

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不動産業者です。

041
TAKA
日本では不動産の所有権は登記で保障されています。 おっしゃるとおり売買の時には家屋、土地別々の 登記済証(権利証)が必要となります。 土地と家屋は別々に登記されております。 市役所に行って、自己不動産の評価証明を貰うと その管轄の不動産の評価証明はもらえます。 特定の不動産の登記はお近くの法務局で全部事項証明書か 現在事項証明書を請求してください。 最後の質問ですが不動産売買には所有者の権利証、実印 印鑑証明などが必要ですがトピ主さんは所有者では ないので必要ないかと思います。 お母様のもので足ります。 以上、業者の意見でした。

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可能です

041
LAW人
結論的には日本のサイトで「遺産相続」などを参照して事前知識を得ておき、その時が来たら何度か日本に来て諸手続きをする必要が出ます。 それは遺産相続手続き、土地建物の登記時、それから、売却なり賃貸に出す時、などです。 家屋の所有権を証明するものは、その家なり土地が売りに出された時に作成された登記済権利証です、それから、所有権を証明する書類は登記簿謄本があります、これも所有者名、住所などと同時に抵当が設定してあればその金額、抵当権者などが記載されています。 この登記簿はその土地建物の所在地を管轄する地方法務局(いわゆる登記所)に行けば発行してもらえます。 土地および建物別々にあります。 遺産相続につきましては基礎控除があるということから相当高額の課税遺産総額にならない限り相続税支払いとはならないでしょう。 因みに、相続一回の基礎控除額は5000万円でかつ法定相続人はお二人とした場合2000万円も基礎控除に加算されます。土地建物を売るにしろ貸すにしろ姉妹の相続が決った場合は登記が必要で、外国籍でも、日本にある土地建物の場合、日本の民法が適用されますので住民票や実印の問題はクリアされます。

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どうも有難うございました

041
Isac Weiszheit
トピ主です。 やはり市役所に行くわけですね。来月日本へ行く予定があるので、市役所で話を聞いてみます。 お袋がぼける前に銀行口座の詳細や保険等の事もはっきりさせておかないとまずいのでやることが結構あります。こういうのはどうも面倒ですね。

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印鑑証明の替わりに

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破産管財人の黒子
領事館で署名証明ってのを作ってもらうといいです。 サインをすべき書類をもって領事館にいって、領事さんの目の前でサインをして、証明をつけてもらいます。 印鑑証明書がなくても、その領事作成のサイン証明書というのがあれば、立派に登記の添付書類としてつかえます。

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