とある中小企業に務めている者です。
これは普通のことなのか皆様のご意見を伺わせて下さい。
先日、私の所属する課のメンバーのみに、社長から会社名の入った大きめのタオルが配られました。
営業目標を達成したので、「特別賞」のようなものとの事でした。
使える物なので有難く頂いたのですが、、、今月の給与明細に「タオル代は課税対象です」と記載があり、実際課税されていました。
タオル代は728円で計算しているとの事。
これって、引かれた税金分でタオルを買ったってことー?!と思えてなりません。
微々たる金額なのですが、頂いているお給料も低所得者層にバッチリ入るので、なんだかモヤモヤしています。
そんなタオルが配られる事も知らされていなくって、勝手に配られて、後日実は課税対象(私達の所得とされてる)って有りですか?
景品の感覚で貰っちゃったのですが、配られた時点で所得税の課税対象になるって思わなきゃいけなかったって事なのでしょうか?
みなさま、どう思われますか?
所得税にお詳しい方がいらっしゃったら是非教えてください。
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